代襲相続とは? 相続人(子や兄弟)が先に死亡している場合の相続関係と再代襲を弁護士が解説

第1部:はじめに – 「代襲相続」とは何か?

通常の相続では、亡くなった方(被相続人)の子や兄弟姉妹が相続人となります。しかし、本来相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっているケースがあります。このような場合に、「先に亡くなった相続人の代わりに、その子供(被相続人から見て孫や甥・姪)が相続権を引き継ぐ」ことを定めた制度が「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。

代襲相続は、相続関係を複雑にする主要な原因の一つです。相続手続きの前提となる「相続人の確定」作業において、この代襲相続のルールを正確に理解していないと、法的な相続人を見落としてしまう危険性が高まります。相続人を見落としたまま進めた遺産分割協議は法的に無効となり、すべてやり直しという深刻な事態を招きかねません。本稿では、代襲相続が発生する要件、誰が代襲相続人になるのか、そして「再代襲」との違いなど、複雑なルールを解説します。

第2部:代襲相続が発生する二つのパターン

代襲相続が発生するのは、相続順位において「第1順位(子)」または「第3順位(兄弟姉妹)」が相続人となるケースに限られます。この二つのパターンには、決定的な違いがあります。

パターン1:子の代襲相続(孫・ひ孫へ)- 続く世代への承継

被相続人の「子」(第1順位)が相続開始前に死亡している場合、その子の子、すなわち被相続人から見て「孫」が、子の地位を引き継いで代襲相続人となります。

このパターンの最大の特徴は、「再代襲(さいだいしゅう)」が認められている点です。もし、代襲相続人となるべき孫も被相続人より先に死亡していた場合、その孫の子、すなわち被相続人から見て「ひ孫(曽孫)」が再び代襲して相続人となります。この直系卑属(子孫)への代襲は、ひ孫が亡くなっていれば玄孫(げんそん)へと、下の世代が続く限り、際限なく続いていきます。

パターン2:兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪へ)- 一代限りの承継

被相続人の「兄弟姉妹」(第3順位)が相続開始前に死亡している場合、その子、すなわち被相続人から見て「甥(おい)・姪(めい)」が、兄弟姉妹の地位を引き継いで代襲相続人となります。

このパターンにおける極めて重要なルールは、再代襲が禁止されていることです。第1順位とは異なり、第3順位の代襲相続は、「甥・姪」までの一代限りと定められています。たとえ、その甥や姪が被相続人より先に亡くなっており、その甥・姪に子供がいたとしても、その子供が再代襲することはありません。

このルールの違いには、明確な法政策上の理由があります。直系卑属への承継は財産を直系の血筋内に留めるものですが、兄弟姉妹の系統で再代襲を無制限に認めると、相続人の範囲が被相続人とは関係の薄い遠縁の親族にまで際限なく拡大し、遺産分割協議が事実上不可能になる事態を防ぐためです。これは、相続手続きの現実的な遂行可能性を考慮した、合理的な制限と言えます。

第3部:代襲相続の発生原因 – 「死亡」だけではない

代襲相続が開始される原因は、本来の相続人が被相続人より「先に死亡」した場合だけではありません。民法は、相続権を失う特定の事由があった場合も、死亡と同様に扱い、代襲相続を発生させると定めています。

  1. 相続開始以前の死亡: 最も一般的な原因です。
  2. 相続欠格: 相続人が、被相続人や他の相続人を殺害して刑に処せられたり、遺言書を偽造・破棄したりするなど、相続において著しく不法な行為を行った場合、法律上当然に相続権を剥奪されます。この場合、その相続人は「死亡したもの」とみなされ、その者に子がいれば代襲相続が発生します。
  3. 相続廃除: 相続人が被相続人に対して重大な虐待や侮辱を行った場合に、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言によって、その相続人の相続権を法的に奪う制度です。廃除が認められた場合も、その相続人は「死亡したもの」とみなされ、代襲相続が発生します。

「相続放棄」は代襲原因にならない

これらと明確に区別しなければならないのが「相続放棄」です。本来の相続人が家庭裁判所で適法に「相続放棄」の手続きをした場合、その相続人は「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。

「死亡」や「欠格・廃除」は、一度発生した相続権が失われる事由ですが、「相続放棄」はそもそも相続権の発生自体を否定するものです。したがって、相続権が存在しない以上、それを引き継ぐという概念も成り立ちません。結果として、相続放棄をしても代襲相続は一切発生しないのです。例えば、子が相続放棄をしても、その子(孫)が代襲相続することはありません。相続権は、次順位の相続人(被相続人の父母など)へと移っていきます。

第4部:代襲相続人の相続分

代襲相続人は、あくまで「先に亡くなった被代襲者(本来の相続人)の地位と権利を引き継ぐ」だけです。したがって、代襲相続人が受け取る法定相続分は、被代襲者が本来受け取るはずだった相続分と同じです。

代襲相続人が複数いる場合(例:先に亡くなった子に、子が2人いる場合)、その「本来の相続分」を、代襲相続人たちで均等に分け合います。

【事例1:第1順位の代襲】

  • 相続人: 妻、長男、先に死亡した次男(次男には子A、子Bの2人がいる)
  • 本来の相続分: 妻 1/2、 長男 1/4、 次男 1/4
  • 実際の相続分(代襲発生後):
    • 妻: 1/2
    • 長男: 1/4
    • 子A(孫): 1/8 (次男の相続分1/4を2人で等分)
    • 子B(孫): 1/8 (同上)

【事例2:第3順位の代襲】

  • 相続人: 妻、先に死亡した夫の兄(兄には子Cがいる)、夫の妹
  • 本来の相続分: 妻 3/4、 兄 1/8、 妹 1/8
  • 実際の相続分(代襲発生後):
    • 妻: 3/4
    • 子C(甥): 1/8 (兄の相続分1/8をそのまま引き継ぐ)
    • 妹: 1/8

第5部:特殊ケースに関するQ&A -「養子」が関わる代襲相続

Q: 養子縁組をした子が、養親より先に死亡した場合、その養子の子(養親から見て孫)は代襲相続できますか?

代襲相続できる場合と、できない場合があります。 結論は、養子の子が「いつ生まれたか」によって決まります。

代襲相続が認められるためには、代襲相続人が「被相続人の直系卑属」であることが法律上の要件です。養子縁組をすると、養子は養親の法律上の子(直系卑属)となります。問題は、その養子の子と養親(被相続人)との関係です。

  • 養子縁組をした後に生まれた養子の子: この子は、養親の直系卑属とみなされます。したがって、養子が先に死亡した場合、この子は代襲相続できます
  • 養子縁組をする前に生まれていた養子の子(いわゆる「連れ子」): 養子縁組の効果は、その養子の子には及びません。つまり、養親と養子の子(連れ子)との間には、法律上の血族関係(直系卑属関係)が生じません。そのため、この子は被相続人の直系卑属ではないと判断され、原則として代襲相続はできない、と解されます。

この判断は専門的であり、戸籍を正確に読み解く必要があります。

第6部:まとめ – 代襲相続が相続手続きを格段に難しくする理由

代襲相続が発生すると、相続手続きの難易度は上がります。その理由は主に三つあります。

  1. 相続人調査の範囲が爆発的に広がる: 被相続人の戸籍だけでなく、先に亡くなった子や兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍もすべて収集し、代襲相続人(孫や甥・姪)を一人残らず特定する必要があり、調査が極めて煩雑になります。
  2. 面識のない相続人の登場: 調査の結果、被相続人や他の相続人とは全く面識のない甥や姪、あるいは遠方に住む孫などが相続人として判明することが頻繁にあります。
  3. 交渉の複雑化と感情的な対立: 関係性が希薄な代襲相続人は、被相続人への情的なつながりが薄い分、法律上の権利(法定相続分)を客観的に主張する傾向があります。当事者同士での話し合いは精神的負担が大きく、感情的な対立から紛争に発展しやすくなります。

このような状況では、弁護士が法的な代理人として間に入り、正確な相続関係を確定させた上で、中立的かつ事務的に交渉を進めることが、円満かつ迅速な解決への鍵となります。代襲相続の発生が疑われる場合は、深刻なトラブルに発展する前に、専門家へ相談することが有益です。

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