はじめに
「孫を養子にすると相続税対策になると聞いた」
「再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、その子は実の親の遺産も相続できるのか?」
「特別養子縁組をした子供に、将来、実の親の介護義務や相続権は発生する?」
養子縁組は、血縁関係のない者(あるいは血縁関係はあるが親子ではない者)との間に、法律上の親子関係を成立させる制度です。相続の場面において、養子は実子と全く同等の権利を持ちますが、実は「どのような養子縁組か(普通養子か特別養子か)」によって、その法的効果、特に「実親(生みの親)」との相続関係が大きく異なります。
ここを誤解していると、「もらえると思っていた遺産がもらえない」、あるいは逆に「関わりたくない実親の借金を相続してしまった」といった深刻なトラブルに発展しかねません。
本記事では、2種類の養子縁組の違いと、それぞれにおける実親・養親との相続関係、そして注意すべき代襲相続のルールについてわかりやすく解説します。
養子縁組と相続に関するQ&A
Q1. 普通養子になった場合、実の親(生みの親)が亡くなった時の相続権はどうなりますか?
相続権は残ります。
普通養子縁組の場合、養親との間に新たな親子関係が生まれますが、実親との親子関係も切れることなく継続します。
したがって、普通養子は「養親の遺産」と「実親の遺産」の両方を相続する権利(二重の相続資格)を持ちます。これは、相続人が子である場合の第1順位の権利として両方に適用されます。
Q2. 特別養子縁組をした子が、将来、実の親の遺産を相続することはできますか?
原則としてできません。
特別養子縁組は、子供の福祉のために実親との法的関係を完全に終了させる制度です。
戸籍上も実親との関係は消滅するため、実親に対する扶養義務もなくなれば、相続権も発生しません。 たとえ実親が莫大な遺産を残して亡くなったとしても、特別養子に出された子には相続する権利がありません。
Q3. 養子縁組をする前に生まれていた「養子の子(連れ子など)」は、養親の代襲相続人になりますか?
いいえ、なりません。
養子縁組の効力発生日(届出日)より前に生まれていた養子の子供は、養親と血族関係が生じないため、代襲相続人になれません。
逆に、養子縁組の後に生まれた養子の子供は、養親から見て「直系卑属(孫)」となるため、養子が先に亡くなっている場合は代襲相続人となります。この「縁組の前後」は非常に重要な判断基準です。
解説:普通養子と特別養子の決定的違い
相続における養子縁組の影響を理解するためには、まず「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の制度的な違いを整理する必要があります。
1. 二つの養子縁組の比較表
| 特徴 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
| 主な目的 | 家の継承、相続税対策、連れ子との親子関係構築など | 子どもの福祉(実親が育てられない子の保護) |
| 対象年齢 | 原則制限なし(養親より年下であること) | 原則15歳未満(例外あり) |
| 手続き | 市区町村役場への届出(未成年者は家裁の許可が必要な場合あり) | 家庭裁判所の審判が必要(厳格な要件あり) |
| 実親との関係 | 継続する(親子関係は切れない) | 終了する(法的に他人の関係になる) |
| 戸籍の記載 | 「養子」「養父・養母」と記載される | 「長男・長女」など実子と同様に記載される |

2. 「普通養子縁組」と相続権
日本で行われる養子縁組の大多数はこの「普通養子縁組」です。
「孫を養子にする」「再婚相手の連れ子を養子にする」「配偶者の親と養子縁組する(婿養子など)」といったケースが含まれます。
ポイント:実親と養親の「二重相続」が可能
最大の特徴は、実親との親子関係が切れない点です。
したがって、普通養子は以下の2つの場面で相続人となります。
- 養親が亡くなった時: 実子と同等の相続分を受け取ります。
- 実親が亡くなった時: 他の兄弟姉妹(実親の元に残った子)と同等の相続分を受け取ります。
逆に言えば、養子が亡くなった場合、養親と実親の両方が(子や配偶者がいなければ)第2順位の相続人として相続権を持つ可能性があります。
3. 「特別養子縁組」と相続権
虐待や経済的困窮などで親が育てられない子供に、温かい家庭を提供するための制度です。
法的拘束力が非常に強く、戸籍上も「実親との関係」を断ち切るため、相続においても扱いが異なります。
ポイント:養親の相続権のみ(実親とは断絶)
特別養子縁組が成立すると、実親(生みの親)およびその親族との親族関係は終了します。
したがって、以下のようになります。
- 養親が亡くなった時: 実子として相続します。
- 実親が亡くなった時: 相続人になりません。 赤の他人と同じ扱いになります。
4. 相続分について(実子との格差はあるか?)
かつては「嫡出でない子(婚外子)」の相続分は半分といった規定がありましたが、養子についてはどうでしょうか。
- 相続分の割合: 実子と養子の相続分は全く同じです。
例えば、「実子1人、養子1人」が相続人の場合、遺産は2分の1ずつ分け合います。 - 養子の人数制限(民法上): 民法上、養子縁組できる人数に制限はありません。何人と養子縁組しても、全員が法定相続人となります。
【重要】相続税法上の制限(「3人まで」等の誤解)
よく「養子は1人までしか認められない」と聞くことがありますが、これは「相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数」についての税法上のルールです。
民法上の「遺産をもらう権利」自体には人数制限はありませんが、節税目的の養子縁組乱用を防ぐため、相続税の計算上は以下の制限があります。
- 被相続人に実子がいる場合:養子のうち1人までカウント
- 被相続人に実子がいない場合:養子のうち2人までカウント
5. 養子縁組と代襲相続の複雑なルール
Q&Aでも触れましたが、最も間違いやすいのが「養子の子」の代襲相続権です。
ケースA:養子縁組「後」に生まれた子
養子縁組をした後に、その養子に子供(孫)が生まれた場合、その孫は養親とも血族関係(直系卑属)になります。
→ 養子が先に亡くなれば、その孫は代襲相続人になります。
ケースB:養子縁組「前」にすでに生まれていた子(連れ子など)
養子縁組をした時点で、既にその養子に子供がいた場合、その子供と養親の間には血族関係が生じません。
→ 養子が先に亡くなっても、その子供(縁組前の連れ子)は代襲相続人になりません。
※この場合、孫にも財産を残すには、孫とも個別に養子縁組をするか、遺言書を書く必要があります。
弁護士に相談するメリット
養子縁組が絡む相続は、家族関係が複雑になりがちで、当事者間の認識のズレからトラブルに発展しやすい分野です。
1. 複雑な戸籍の読み解きと相続人の確定
養子縁組、離縁、転籍などが繰り返されている場合、戸籍謄本の記載は複雑になります。誰が実子で誰が養子か、代襲相続権はあるかなどの判断を、専門家が正確に行います。
2. 遺留分侵害額請求への対応
養子縁組を行うと、法定相続人が増えるため、他の相続人(実子など)の「遺留分(最低限の取り分)」の割合が変わります。
「養子に多くの財産を渡したい」と考えて遺言を作成しても、実子から遺留分侵害額請求を起こされるリスクがあります。弁護士は、こうした紛争リスクを計算に入れた遺産分割や遺言作成のアドバイスを行います。
3. 「節税目的の養子縁組」の有効性判断
相続税対策として養子縁組が行われることがありますが、税務署に「租税回避行為」とみなされて否認されるリスクや、民法上の縁組の意思(本当に親子関係を結ぶ意思があったか)を巡って無効を主張される裁判例もあります。法的に安全な形での対策をサポートします。
まとめ
養子縁組と相続権の関係について、重要なポイントを整理します。
- 普通養子は、実親と養親の両方の遺産を相続できる(二重の相続権)。
- 特別養子は、実親との関係が切れるため、養親の遺産しか相続できない。
- 養子と実子の相続分(割合)は同じである。
- 養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人になれない。
- 相続税の計算上は、法定相続人に含められる養子の数に制限がある。
養子縁組は、当事者間の合意だけで比較的簡単にできてしまいますが、将来の相続に与える影響は甚大です。
「良かれと思ってやった養子縁組が、死後に家族の争いの種になった」という事態を防ぐためにも、養子縁組を検討されている方、あるいは養子縁組が絡む相続でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。
正確な法的知識に基づき、ご家族の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。
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