こんなお悩みはありませんか?
相続問題の中でも、特に解決に困難を極める問題が不動産(土地・建物)に関わる遺産分割です。
相続・遺産分割に関し、相続財産の中に不動産が含まれることで、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
・不動産の評価方法をどのように決めればよいかわからない。
・不動産を他の相続人と共同で売却したいが話し合いが進まない。
・相続財産の中にあるマンション・アパートを相続したい。
・相続財産の中にある賃貸マンションの賃料収入を分けてほしい。
・遺産に市街化調整区域が含まれており、適切でない評価での分割を提案されている。
・自宅不動産を手に入れたいが、多額の代償金を支払えない。
・不動産ではなく代償金を受け取りたいが、他の相続人が代償金の支払いに難色を示している。
・相続人全員で不動産を売却することは決めているが、不動産の買手が決まらない。
不動産の相続には多数の事項の検討が必要です
不動産(土地建物)が相続財産(遺産)に含まれる相続問題は、法務・税務・登記・不動産実務等に関する幅広い知見が必要です。
不動産の相続を適切に解決するためには、少なくとも以下の事項を検討することになります。
・不動産(土地建物)の適切な評価方法
・不動産の分割方法
・登記手続(相続登記、表示登記、分筆登記等)の実施方法
・取得した土地に建物を建築することの可否の確認
・不動産の売却方法
・共有状態の解消方法
・担保権(抵当権等)の解消方法
・借地権の処理方法
・税務処理(税務申告等)の方法
不動産の相続は長瀬総合にお任せ下さい
当事務所の実績
当事務所は不動産が関連する相続案件を多数担当しており、不動産売買(共同売却を含む)、借地・借家の取り扱い、共有物の分割、不動産担保(抵当権等)の解消、境界確定、通行権に関する案件などを解決してきました。
専門家との連携
当事務所は、不動産の査定や売却等を扱う不動産会社や、不動産問題を扱う土地家屋調査士や不動産鑑定士、相続・不動産に関する登記を扱う司法書士の方、相続税を専門として扱う税理士の方とも協力関係にあります。
ワンストップサービスの提供
当事務所は、不動産が問題となる複雑な相続案件について、法務だけでなく税務・登記・不動産実務等を解決するワンストップサービスを提供することが可能です。
相続・遺産分割と不動産の問題にお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
お問い合せはこちら
お電話でのお問い合せ
【牛久本部】 029-875-6812
【日立支所】 0294-33-7494
【水戸支所】 029-291-4111
【守谷支所】 0297-38-5277