遺産分割の流れ

解説動画

長瀬総合YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、遺産分割の流れを解説した動画を公開しています。

1 解決方法の選択のフローチャート

2 解決方法の選択について

被相続人の方がお亡くなりになり、相続が発生した場合、まずは被相続人を相続できる方がいるのかどうか(=「相続人の不存在」の問題)、相続財産がどの程度あるのか、負債の方が多くないかどうかを考える必要があります。

仮に相続財産を調べた結果、負債の方が多いということであれば、相続放棄を選択していただくことになります。

調査した結果、資産と負債のどちらが多いかはっきりしないものの、資産の方が多いのであれば相続したいという場合には、限定承認を選択していただくことになります。但し、限定承認はメリットが大きいものの、相続人全員で行わなくてはならないなど、手続が煩雑です。

また、相続放棄も限定承認も、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3ヶ月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。(なお、既に相続が開始してから3ヶ月が経ってしまったという方も、場合によっては間に合うこともありますので、まずはご相談ください。)。

次に、皆様が相続放棄や限定承認を選択されない場合、遺産分割の手続としては、協議による分割、調停による分割、審判による分割があります(民法907条)。

もっとも、遺産の範囲に争いがある場合や、遺言の効力に争いがある場合、遺留分の減殺請求が争いになる場合には、訴訟で争うべきかどうかを検討する必要があります。

3 分割方法

遺産分割には大きく3つの方法があります。ここでは、それぞれの方法についてご紹介します。

①   現物分割

現物分割は、遺産をそのままの形で分割する方法です(民法258条2号参照)。

例えば、「親の住んでいた愛知県岡崎市の土地・建物は、長男が相続する。」、「親の所有していた豊田市の土地・建物は次男が相続する。」、「預貯金は、長女が相続する。」という具合に分ける方法です。

ただし、共有所得であればともかく、具体的相続分に完全に一致するような分割は難しいので、次にご紹介する②代償分割の方法を取り入れて調整することも検討する必要があります。

②   代償分割

特定の相続人が、他の相続人に対し、具体的相続分を超えて遺産の一部または全部を現物で取得させるとともに、その者に対し、現物では具体的相続分に満たない遺産しか取得しない他の共同相続人に対して、その不足分に相当する分を代償として債務を負担させる方法です。

債務負担による分割とも言われます。

③   換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に代えた上でその金銭を分ける方法です。

現物分割や代償分割も困難な場合にとられる方法です。売却代金を配分するという点で、公平感を保ちやすいという利点があります。

また、現物を分割すると、価値が下がる場合などにも、換価分割をとることがあります。

お気軽にご相談下さい

遺産分割は複雑な法的知識や手続きが必要になります。当事務所は初回相談無料となっております。相談をしたからといって、必ず依頼をしなければならないという事はございません。

相談のご予約は複数の方法をご用意しておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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