相談前の状況
依頼者であるAさんは、亡父の遺言により包括受遺者として指名されていました。亡父が遺した遺言には、Aさんに全財産を遺贈する旨が記載されていましたが、相続人はAさんを含めて合計4名であり、他の相続人との間で感情的な対立が激しく、Aさん自身での交渉は困難を極めました。
その後、亡母が亡くなり、二次相続が発生しましたが、亡母の遺言書は存在せず、法定相続分に基づく相続が必要となりました。Aさんは一度に二つの相続問題に直面することとなり、さらに状況は複雑化しました。
相談後の対応
Aさんは、感情的な対立が激化する中、当事務所に相談を持ちかけました。担当弁護士は、まず亡父および亡母の財産調査を行い、その正確な評価を実施しました。これにより、遺産の全体像を明確にし、相続人全員に対して透明性のある説明を行うことが可能となりました。
次に、弁護士は各相続人との個別面談を重ね、それぞれの意見や要望を丁寧に聞き取りました。特に感情的対立の激しい場面では、中立的な第三者としての立場から冷静に状況を整理し、各相続人の感情に配慮しながら話し合いを進めました。
最終的には、Aさんが遺言による包括受遺者であることを踏まえ、他の相続人に対して法的な説明とともに、相続分配に関する具体的な提案を提示しました。各相続人との協議の結果、全員が納得する形での相続分配が決定しました。これにより、協議による早期解決が実現しました。
担当弁護士からのコメント
相続問題は、法的な側面だけでなく、感情的な側面も大きく影響します。特に数次相続の場合、複雑な相続関係や財産分配に関する争いが生じやすく、感情的な対立が激化することが多々あります。
今回のケースでは、依頼者のAさんが感情的な対立に直面しつつも、冷静に対応しようと努めていたことが最終的な解決に繋がりました。当事務所では、依頼者の意向を尊重しつつ、相続人全員が納得できるような解決策を模索し、最終的には約1700万円の遺産を取得することができました。
今後も、相続に関するご相談があれば、お気軽に当事務所にご連絡ください。感情的な対立がある場合でも、法的に適切かつ円満な解決を目指し、全力でサポートいたします。
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