ご相談
相談者:30代 女性
Dさんは、亡くなった父の遺産分割をめぐって、父の後妻との間で対立していました。
後妻の方は、父の財産が増えたのは自分が貢献したからであると主張し、多額の相続財産の取得を主張し続けました。
Dさんは、ご本人では埒が明かず、当事務所にお越しになりました。
解決への流れ
当事務所で受任し交渉を行いました。
しかし、相手も主張を譲らず、話し合いは進みませんでした。
そこで、遺産分割調停を申し立てることにしました。
調停手続では、後妻から寄与分に関する主張が出されましたが、当事務所では判例に準拠して反論を重ねました。
その結果、後妻の寄与分の主張は考慮されない内容で調停をまとめることができました。
弁護士からのコメント
弁護士:長瀬佑志
遺産分割では、寄与分や特別受益など、分割割合を修正する考え方があります。
ですが、どのようなケースであれば修正が認められるのかは、慎重に検討する必要があります。
ご相談のケースでは修正を請求される側でしたが、反論を重ねた結果、修正は認められませんでした。
修正が認められるかどうかだけで、数百万円以上も結果が変わってしまうことも珍しくありません。
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