ご相談の背景
ご相談者は、兄弟姉妹の遺産相続に関するトラブルで当事務所にご相談されました。
本件では、被相続人である兄弟が、遺言書によって相談者以外の親族に対して包括遺贈を行っていました。
ご相談者は、包括受遺者から、相談者が被相続人から受け取った金銭の返還を求められ、これに応じてしまっていました。
もっとも、ご相談者は、相続財産を一切得られない状況に納得がいかず、法的アドバイスを求めて当事務所に相談に来ました。
ご相談後の対応
ご相談者から詳細な情報提供を受けた後、当事務所はご相談者が返還した金銭が本当に遺言書の包括遺贈の対象に含まれるかどうかを精査しました。
その結果、相手方の主張に疑義が生じたことから、ご相談者が支払った金員については不当利得返還請求権が成立する旨を主張しました。
当事務所が代理人として相手方と交渉した結果、依頼者は約500万円を相手方から受け取ることに成功しました。
担当弁護士からのコメント
この事例は、遺言書の解釈が問題解決のポイントになったケースです。
依頼者が受け取った金銭の遺言による包括遺贈の対象となるかは、遺言書の内容とその解釈を検討する必要があります。
当事務所は、遺言書の文言の解釈や相続財産の性質を検討し、丁寧な交渉を重ねた結果、最終的に依頼者にとって有利な結果を導くことができました。
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