相続人の調査方法:相続手続きを円滑に進めるために

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はじめに

Q:相続人を確定するにはどのように調査を行えば良いのでしょうか?

A:相続人を正確に確定するためには、まず被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、配偶者、子、直系尊属(親)、兄弟姉妹といった相続人に該当する可能性のある親族を確認します。これにより、法律上の相続人を確定できます。

相続人の調査方法に関するQ&A

Q1:戸籍とは何ですか?

A1:戸籍は、日本国民の出生や死亡、結婚、離婚などの身分関係を登録し、証明するものです。個人単位ではなく、家族ごとに作成されるものであり、夫婦と同姓の子供が1つの戸籍にまとめられます(戸籍法第6条)。結婚により、新たな夫婦の戸籍が編成される場合もあります(戸籍法第16条第1項)。

Q2:相続人の確定には、どのように戸籍謄本を取得するのですか?

A2:被相続人の最後の本籍地が分かっている場合、その市町村役場で死亡時の戸籍謄本を取得します。この戸籍には過去の本籍地が記載されているため、順次過去に遡りながら戸籍を取得し、出生時まで辿ります。遠方の場合には郵送での取得も可能です。

Q3:最後の本籍地が不明な場合、どのように調査を進めますか?

A3:最後の住所が分かっている場合、最後の住所地の市町村役場で住民票の除票を取得すると、本籍地が記載されています。これにより、本籍地を把握し、調査を進められます。

Q4:出生から死亡までの戸籍を取得した後は、どのようにして相続人を確認しますか?

A4:死亡時の戸籍で配偶者が記載されていれば、配偶者が相続人であることが分かります。加えて、子供がいる場合には、その子の戸籍も取得して相続関係を確認します(相続の順位については、民法第887条以下を参照)。

Q5:子供の戸籍をどのように取得しますか?

A5:子供が婚姻して被相続人の戸籍から抜けている場合、例えば「〇〇と婚姻」といった記載がある場合は、婚姻後の本籍地で戸籍謄本を請求します。こうして追跡し、子供が生存している場合には、その子が相続人となります。

Q6:子供がいない場合はどうなりますか?

A6:子供がいない場合には、相続の第2順位である直系尊属(両親)や、第3順位である兄弟姉妹が相続人となるため、同様に戸籍を取得して確認します(民法第889条)。

Q7:相続人が明確な場合、戸籍の収集は必要ですか?

A7:相続人が明らかであっても、不動産の名義変更や預金の解約といった遺産分割手続きでは、戸籍謄本が必要です。したがって、一定範囲での戸籍収集は不可欠です。

相続人調査の解説

相続人を確定する手続きは、被相続人の身分関係を確認するために複数の戸籍を辿る作業です。これは、相続人が法的に誰であるかを明らかにし、後々の相続手続きで問題が生じないようにするための重要なステップです。被相続人が過去に複数の戸籍に記録されている場合があるため、そのすべてを確認する必要があります。戸籍謄本には結婚や死亡といった重要な出来事が記録されており、正確な身分関係を把握するために不可欠です。

また、相続の順位は民法によって規定されています。子供がいる場合には子が、子供がいない場合には直系尊属(通常は父母)、それもいなければ兄弟姉妹が相続人となります。このように相続人の範囲を確認するために、複数の戸籍謄本を取得して調査する必要があります。

弁護士に相談するメリット

相続人調査には専門知識が必要で、手間がかかる場合があります。弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談することで、以下のメリットが得られます。

  • 専門的なアドバイス
    戸籍の取得方法や相続人の範囲の確認について、法律の専門知識を持つ弁護士がサポートします。
  • 手続きの迅速化
    弁護士が代行して手続きを進めるため、効率的に相続人を確定できます。
  • トラブルの防止
    後のトラブルを防ぐために、適切な法的サポートを受けることができます。

まとめ

相続手続きをスムーズに進めるためには、相続人の調査が不可欠です。被相続人の戸籍を出生から死亡まで遡って取得し、法定相続人を確認することで、後々のトラブルを防止できます。特に複数の戸籍を辿る必要がある場合には、専門家のサポートを受けることで、時間と労力を節約することが可能です。相続問題でお悩みの方は、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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