配偶者居住権(長期・短期)とは?設定要件、メリット・デメリット、税務上の評価

はじめに

「夫が亡くなった後もこの自宅に住み続けたいが、他の相続人との遺産分割でどうなるのか不安」「自宅の評価額が高いため、自宅を相続すると預貯金がほとんど取得できなくなってしまう」といったご相談は、不動産相続の場面で非常に多く寄せられます。

このような問題に対応するため、2020年4月1日に施行された改正民法により、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という2つの新しい制度が創設されました。これらの制度を活用することで、残された配偶者が自宅に住み続けながら、他の財産も適切に取得できる可能性が広がりました。本稿では、配偶者居住権(長期)と配偶者短期居住権の設定要件、メリット・デメリット、税務上の評価方法、消滅事由、そして実務上の活用場面について、詳しく解説します。

Q&A

Q1. 配偶者居住権とはどのような権利ですか?

A. 配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、終身または一定期間、無償で使用・収益できる権利です(民法1028条)。2020年4月1日以降に開始した相続について適用されます。所有権とは別の権利として設定されるため、自宅の所有権は他の相続人が取得しつつ、配偶者は住み続けることが可能になります。

Q2. 配偶者短期居住権とは何が違うのですか?

A. 配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた場合に、遺産分割が確定するまでの間(最低6か月間)、無償でその建物を使用できる権利です(民法1037条)。配偶者居住権(長期)と異なり、登記は不要であり、遺産分割や遺贈によらず法律上当然に発生する短期的な保護制度です。

Q3. 配偶者居住権を設定すると相続税の評価はどうなりますか?

A. 配偶者居住権の相続税評価は、相続税法23条の2に基づき、建物の時価から配偶者居住権付きの建物所有権の価額を控除して算定します。配偶者の年齢や存続期間に応じた法定利率による複利現価率等を用いて計算されるため、高齢であるほど居住権の評価額は低くなり、所有権の負担付き評価額も低くなるという特徴があります。

解説

1. 配偶者居住権(長期)の制度概要と設定要件

配偶者居住権は、民法1028条に規定された権利であり、2020年4月1日以降に開始した相続に適用されます。被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人が所有していた建物に居住していた場合に、以下のいずれかの方法により設定することができます。

  • 遺産分割による設定:遺産分割協議、遺産分割調停または遺産分割審判により、配偶者居住権を取得するものとされた場合(民法1028条1項1号)
  • 遺贈による設定:被相続人が遺言により配偶者に対して配偶者居住権を遺贈した場合(民法1028条1項2号)

なお、被相続人が相続開始時にその建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権を設定することはできません(民法1028条1項ただし書)。例えば、被相続人と第三者が建物を共有していたケースでは、この制度は利用できませんが、被相続人と配偶者の共有であった場合は設定が可能です。存続期間は、別段の定めがない限り配偶者の終身の間とされますが(民法1030条)、遺産分割協議や遺言で期間を定めることも可能です。

2. 配偶者短期居住権の制度概要

配偶者短期居住権は、民法1037条に規定された権利であり、配偶者居住権(長期)とは別に、配偶者を短期的に保護するための制度です。配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、次のいずれか遅い日まで、無償でその建物を使用する権利が認められます。

  • 遺産分割により建物の帰属が確定した日
  • 相続開始の時から6か月を経過する日

配偶者短期居住権は、遺産分割や遺贈によらず法律上当然に発生するものであり、登記をすることもできません。また、配偶者居住権(長期)と異なり、「使用」のみが認められ、「収益」(第三者に賃貸するなど)は認められていません。被相続人が建物を第三者と共有していた場合にも、配偶者短期居住権は成立し得る点で、配偶者居住権(長期)とは異なります。

3. 配偶者居住権のメリット

配偶者居住権の最大のメリットは、配偶者が自宅に住み続けながら、他の遺産(預貯金等)も取得しやすくなる点にあります。

  • 居住の安定確保:配偶者は所有権を取得しなくても、終身にわたり自宅に住み続けることができます。高齢の配偶者にとって、長年住み慣れた自宅での生活を維持できることは、生活の質を大きく左右する重要な利点です。
  • 他の遺産の取得が容易に:配偶者居住権の評価額は建物所有権の評価額よりも低くなるため、配偶者の法定相続分の枠内でより多くの預貯金等を取得することが可能になります。例えば、自宅の評価額が3,000万円の場合、配偶者居住権の評価額が1,200万円であれば、差額の1,800万円分を預貯金の取得に充てることができます。
  • 二次相続における節税効果:配偶者居住権は、配偶者の死亡により消滅します(民法1036条、597条3項)。消滅した配偶者居住権は相続税の課税対象とならないため、二次相続(配偶者自身の相続)における相続財産が減少し、結果的に相続税の節税につながる可能性があります。

4. 配偶者居住権のデメリットと注意点

配偶者居住権には多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットや注意点も存在します。

  • 譲渡不可:配偶者居住権は譲渡することができません(民法1032条2項)。配偶者が将来的に老人ホームへの入所等により自宅を離れる場合でも、居住権を第三者に売却して資金化することはできません。この場合、建物所有者との合意により居住権を放棄し、対価を受領するという方法が実務上検討されますが、税務上の取扱いに注意が必要です。
  • 登記の必要性:配偶者居住権は、登記をしなければ第三者に対抗することができません(民法1031条2項)。建物所有者には配偶者居住権の登記に協力する義務がありますが(民法1031条1項)、登記を怠った場合、建物が第三者に売却されると、配偶者は居住権を主張できなくなるリスクがあります。
  • 建物の修繕・増改築の制限:配偶者は建物の通常の必要費を負担しますが(民法1034条1項)、建物所有者の許可なく増改築を行うことはできません(民法1032条3項)。大規模なリフォーム等を希望する場合には、建物所有者との協議が必要となります。
  • 建物の売却が困難に:配偶者居住権が設定された建物は、居住権の負担付きの状態となるため、建物所有者が第三者に売却することが事実上困難になります。所有者にとっては、配偶者居住権が消滅するまで自由な処分ができないという制約を受けることになります。

5. 税務上の評価方法

配偶者居住権の相続税評価は、相続税法23条の2に基づき計算されます。評価の基本的な考え方は、建物および敷地のそれぞれについて、配偶者居住権の価額と所有権の価額を算出するというものです。

(1)建物の配偶者居住権の評価

建物の配偶者居住権の価額は、「建物の相続税評価額」から「配偶者居住権が設定された建物所有権の価額」を控除して算定します。建物所有権の価額は、建物の相続税評価額に、残存耐用年数から存続年数を控除した年数に応じた複利現価率を乗じて計算します。残存耐用年数は、法定耐用年数に1.5を乗じた年数から築年数を控除して求めます。

(2)敷地利用権の評価

配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額は、「土地の相続税評価額」から「敷地所有権の価額」を控除して算定します。敷地所有権の価額は、土地の相続税評価額に存続年数に応じた複利現価率を乗じて計算します。存続期間が終身の場合は、配偶者の平均余命年数が存続年数となり、法定利率(現行年3%)に基づく複利現価率を用います。

具体的な計算例として、建物の相続税評価額が1,000万円、土地の相続税評価額が3,000万円、配偶者(75歳女性)の平均余命が約16年の場合を考えます。存続年数16年に対応する法定利率3%の複利現価率は0.623です。建物の残存耐用年数が10年と仮定すると、残存耐用年数を超える部分の複利現価率は0となるため、建物所有権の価額は0円、配偶者居住権の評価額は1,000万円となります。敷地については、敷地所有権の価額が3,000万円×0.623=1,869万円、敷地利用権の評価額が3,000万円−1,869万円=1,131万円となります。

6. 配偶者居住権の消滅事由

配偶者居住権は、以下の事由により消滅します。

  • 存続期間の満了:遺産分割協議や遺言で定めた存続期間が経過した場合(民法1036条、597条1項)
  • 配偶者の死亡:配偶者居住権は一身専属権であり、配偶者の死亡により当然に消滅します(民法1036条、597条3項)。相続の対象とはなりません。
  • 建物の滅失:居住建物の全部が滅失した場合、配偶者居住権は消滅します(民法1036条、616条の2)。
  • 配偶者居住権の放棄:配偶者と建物所有者の合意により、配偶者居住権を放棄することが可能です。
  • 用法違反等による消滅請求:配偶者が用法遵守義務や善管注意義務に違反し、建物所有者が相当期間を定めて是正の催告をしたにもかかわらず是正されない場合、建物所有者は配偶者居住権の消滅を請求できます(民法1032条4項)。

7. 実務上の活用場面と留意事項

配偶者居住権は、以下のような場面で特に有効に活用できます。

  • 遺産の大部分が自宅不動産の場合:遺産のうち不動産の割合が高く、配偶者が自宅所有権を取得すると預貯金等をほとんど取得できないケースでは、配偶者居住権の設定が有効です。居住の安定と生活資金の確保を両立させることができます。
  • 前婚の子がいる場合:被相続人に前婚の子がいる場合、後婚の配偶者と前婚の子との間で遺産分割が難航するケースがあります。配偶者居住権を遺言で遺贈しておくことで、配偶者の居住を確保しつつ、建物の所有権を前婚の子に承継させることが可能です。
  • 二次相続の税負担軽減:配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅し、相続税の課税対象とならないため、一次相続と二次相続を通じた相続税の総額を抑える効果が期待できます。ただし、小規模宅地等の特例(措置法69条の4)との併用関係や具体的な税額シミュレーションを踏まえた慎重な検討が必要です。

一方で、配偶者が将来的に施設入所の可能性がある場合や、建物の老朽化により将来売却を検討する可能性がある場合には、配偶者居住権の設定が必ずしも最適とは限りません。配偶者居住権は譲渡ができず、建物売却を困難にする側面があるため、設定にあたっては配偶者の将来の生活設計を十分に踏まえた判断が求められます。

弁護士に相談するメリット

配偶者居住権の設定は、法律・税務の両面から慎重な検討が必要な制度です。弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。

  • 最適な遺産分割方法の提案:配偶者居住権の設定が適切かどうかを含め、ご家族の状況に応じた最適な遺産分割の方法をアドバイスします。
  • 遺言書の作成支援:配偶者居住権の遺贈を内容とする遺言書を、法的に有効な形で作成するサポートを行います。
  • 登記手続きの確保:配偶者居住権の設定登記を確実に行い、第三者対抗要件を備えるための手続きを支援します。
  • 税務面との連携:相続税の評価額のシミュレーションや、小規模宅地等の特例との関係について、税理士と連携したワンストップのサポートが可能です。
  • 紛争予防と解決:配偶者居住権の設定をめぐる他の相続人とのトラブルについて、遺産分割調停・審判の代理を含む紛争解決を支援します。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)で相続に関するご相談を承っております。配偶者居住権の活用をご検討の方は、初回のご相談から解決までサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。

まとめ

本稿では、配偶者居住権(長期・短期)の制度概要と実務上のポイントについて解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 配偶者居住権(民法1028条)は、遺産分割または遺贈により設定でき、配偶者が終身または一定期間、自宅に無償で居住できる権利である
  • 配偶者短期居住権(民法1037条)は、遺産分割確定まで(最低6か月)の短期的な居住保護であり、法律上当然に発生する
  • メリットとして、自宅居住の安定確保、他の遺産の取得容易化、二次相続の節税効果がある
  • デメリットとして、譲渡不可、登記の必要性、建物売却の困難化がある
  • 相続税評価は相続税法23条の2に基づき、配偶者の年齢・存続期間・法定利率に応じた複利現価率を用いて算定される
  • 配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅し、二次相続の課税対象とならない

配偶者居住権は、残された配偶者の居住と生活を守るための有力な制度ですが、譲渡不可や建物処分の制約といったデメリットもあるため、設定にあたっては将来の生活設計を含めた慎重な判断が必要です。「配偶者居住権の設定を検討している」「遺言で配偶者居住権を遺贈したい」「配偶者居住権の相続税評価について知りたい」など、配偶者居住権に関するお悩みがございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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