相続放棄が認められないケース:単純承認とみなされる行為とは?(遺品整理・預金解約)

はじめに

相続放棄を検討しているにもかかわらず、知らず知らずのうちに「単純承認」とみなされる行為をしてしまい、相続放棄ができなくなるケースがあります。被相続人の死亡後、遺品整理や預貯金の引き出しなど、日常的な対応の中に法的なリスクが潜んでいることは意外に知られていません。

民法第921条は、一定の行為をした場合に相続人が単純承認をしたものとみなす「法定単純承認」の制度を定めています。一度単純承認が成立すると、もはや相続放棄や限定承認を選択することはできず、被相続人の債務を含めた一切の権利義務を承継することになります。

本稿では、法定単純承認の3つの類型を整理し、具体的にどのような行為がNG(単純承認とみなされる行為)に該当し、どのような行為であればセーフ(許容される行為)なのかを、判例も交えて詳しく解説します。相続放棄を検討されている方が、うっかり権利を失わないための実務的な指針としてご活用ください。

Q&A

Q1. 相続放棄をしようと思っていますが、被相続人の預金を引き出してしまいました。相続放棄はもうできませんか?

A. 被相続人の預金を引き出して自己のために費消した場合、相続財産の「処分」(民法921条1号)に該当し、法定単純承認が成立する可能性が高いです。ただし、引き出した預金を被相続人の葬儀費用や医療費の未払い分に充てた場合には、処分には当たらないとした裁判例もあります。具体的な事情により結論が変わりますので、早めに弁護士にご相談ください。

Q2. 遺品整理をすると相続放棄ができなくなると聞きましたが、本当ですか?

A. 遺品整理の内容によります。経済的価値がほとんどない日用品の片付けや、社会通念上相当な範囲の形見分け程度であれば、相続財産の「処分」には該当しないと考えられています。しかし、高価な貴金属や美術品を持ち帰ったり、不動産の名義を変更したりした場合には、処分行為に該当し、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

Q3. 相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、もう手段はないのですか?

A. 相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」といいます。期間を徒過すると法定単純承認が成立しますが(民法921条2号)、相続債務の存在を知らなかったなど特別の事情がある場合には、熟慮期間の起算点が後ろにずれると判断した判例もあります。

解説

1. 法定単純承認(民法921条)の概要

民法921条は、以下の3つの場合に、相続人が単純承認をしたものとみなすと定めています。これを「法定単純承認」といいます。

【法定単純承認の3類型】

  • 第1号(相続財産の処分):相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸は除く。
  • 第2号(熟慮期間の徒過):相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認または相続放棄をしなかったとき。
  • 第3号(背信的行為):相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

法定単純承認が成立すると、相続人は被相続人の権利義務を無限に承継することになり、たとえ多額の債務があっても、それを免れることはできません。相続放棄を検討している方にとって、どのような行為が法定単純承認に該当するかを正確に把握しておくことは極めて重要です。

2. 単純承認とみなされるNG行為(具体例)

以下に、実務上よく問題となる、法定単純承認に該当しうるNG行為の具体例を挙げます。

(1)預貯金の引き出し・解約

被相続人名義の預貯金口座から金銭を引き出し、自己のために費消する行為は、相続財産の処分に該当します。預金の解約手続きを行った場合も同様です。特に注意が必要なのは、被相続人の入院費用や公共料金の支払いのために「良かれと思って」引き出した場合であっても、その使途が明確でなければ処分とみなされるリスクがあるという点です。引き出し額の多寡にかかわらず、処分と判断される可能性がありますので、相続放棄を検討している場合は安易に手を付けないことが鉄則です。

(2)不動産の名義変更・売却

被相続人名義の不動産について、相続登記(名義変更)を行ったり、第三者に売却したりする行為は、明らかな処分行為です。遺産分割協議に参加して不動産の帰属を決めることも、相続財産の処分に該当すると解されています。また、被相続人が所有していた不動産の賃貸借契約を新たに締結する行為も、管理行為を超えた処分行為とみなされる場合があります。

(3)高価な遺品の持ち帰り・処分

被相続人が所有していた高価な貴金属、美術品、骨董品、ブランド品などを持ち帰る行為は、相続財産の処分に該当します。これらを第三者に売却・譲渡した場合はもちろん、自己の占有下に置いただけでも処分とみなされる可能性があります。「形見分け」と称して高額な物品を取得する行為には注意が必要です。

(4)被相続人の債務の弁済

被相続人の借金やローンを相続財産から弁済する行為は、相続財産の処分に該当する可能性があります。相続人自身の固有財産から弁済した場合には処分に当たらないとする見解もありますが、相続財産を原資として返済した場合は法定単純承認が成立するリスクが高いです。債権者から督促を受けても、相続放棄を検討している間は安易に応じないことが重要です。

(5)被相続人の有する債権の取立て・受領

被相続人が第三者に対して有していた貸金債権等を取り立てたり、被相続人宛ての保険金や還付金を受領して費消したりする行為も、処分行為に該当し得ます。被相続人に帰属する権利を行使すること自体が、相続人としての地位を前提とした行動と評価されるためです。

(6)遺産分割協議への参加

遺産分割協議に参加し、遺産の分配方法について合意することは、相続を承認した上での行為とみなされます。たとえ自分は遺産を受け取らないという内容の合意をしたとしても、遺産分割協議に参加したこと自体が処分行為と判断される可能性がありますので、相続放棄を検討している場合は協議に応じないことが肝要です。

3. 単純承認とみなされないセーフな行為

法定単純承認に該当しない、相続放棄を検討中でも行うことが許容される行為について解説します。

(1)葬儀費用の支出

被相続人の葬儀費用を相続財産から支出する行為については、社会通念上相当な範囲であれば相続財産の処分には当たらないとする裁判例があります(大阪高決平成14年7月3日等)。葬儀は被相続人に対する最低限の道義的義務であり、社会的に相当な金額であれば許容されると考えられています。ただし、過大な費用(例えば高額な戒名料や盛大すぎる告別式)は処分と判断されるリスクがあるため、必要最小限にとどめることが安全です。

(2)経済的価値のない遺品の整理

被相続人の衣類や日用品など、経済的にほとんど価値のない物品の整理・廃棄は、相続財産の処分には該当しないと解されています。賃貸住宅の明渡しに伴うゴミや不用品の処分なども同様です。ただし、一見価値がなさそうに見えても、骨董的価値や希少性がある物品には注意が必要です。判断に迷う場合は、弁護士に確認することをお勧めします。

(3)社会通念上相当な範囲の形見分け

被相続人の写真、手紙、わずかな日用品など、経済的価値が極めて低い品物を形見として受け取る行為は、相続財産の処分には該当しないとされています。形見分けとして許容される範囲は、あくまでも経済的価値がほとんどない物品に限られ、宝石やブランド品などの高額品は含まれません。

(4)相続財産の保存行為

民法921条1号但書により、保存行為は法定単純承認の対象から除外されています。保存行為とは、相続財産の現状を維持するための行為であり、例えば、建物の雨漏り修繕、腐敗しやすい財産の換価保存、債権の消滅時効を中断するための催告などが該当します。ただし、保存行為を超えた大規模な改修工事等は処分行為と判断される可能性があるため注意が必要です。

4. 参考判例の紹介

(1)最判昭和42年4月27日(相続財産の処分と法定単純承認)

最高裁は、民法921条1号の「処分」について、相続人が相続財産に対して経済的価値を有する行為を行ったことにより、相続を承認する意思があると推認できる場合に法定単純承認が成立すると判示しました。処分行為の該当性は、その行為の性質や規模、相続財産全体に占める割合などを総合的に判断すべきとされています。

(2)大阪高決平成14年7月3日(葬儀費用と法定単純承認)

大阪高裁は、被相続人の預金から葬儀費用を支出した行為について、葬儀費用の支出は人倫の上からやむを得ない行為であり、社会通念上相当な金額であれば、民法921条1号の「処分」には当たらないと判断しました。この裁判例は、葬儀費用の支出が相続放棄を妨げないことを示した重要な先例として、実務上広く参照されています。

(3)最判昭和59年4月27日(熟慮期間の起算点)

最高裁は、熟慮期間の起算点について、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算されるとしつつ、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識しうべかりし時から起算すべきであると判示しました。この判例により、被相続人の借金を後から知った場合でも相続放棄が認められる余地が生まれました。

5. 相続放棄を検討する際に注意すべきポイント

相続放棄を確実に行うために、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  • 相続財産には一切手を付けない:相続放棄を検討している間は、被相続人の預貯金、不動産、動産その他一切の財産に手を付けないことが最も確実な対応です。
  • 熟慮期間(3か月)を厳守する:相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしてください。調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行うことが可能です(民法915条1項但書)。
  • 債権者からの連絡への対応に注意する:債権者から返済を求められた場合であっても、相続放棄を検討中である旨を伝え、安易に弁済に応じないようにしてください。弁済行為が法定単純承認と判断されるリスクがあります。
  • 遺品整理は慎重に行う:経済的価値のある遺品には手を付けず、やむを得ず整理が必要な場合は写真撮影等で記録を残し、弁護士に確認してから行動してください。
  • 早期に弁護士に相談する:相続放棄の可否や法定単純承認の該当性は、個別具体的な事情に左右されます。判断に迷ったら、行動を起こす前に弁護士に相談することが、最も効果的なリスク回避策です。

弁護士に相談するメリット

相続放棄と法定単純承認の問題は、一つの行為が取り返しのつかない結果を招く可能性があるため、専門家の助言を受けることが極めて重要です。弁護士に相談することには以下のメリットがあります。

  • 法定単純承認の回避:どのような行為が処分行為に該当するかを事前に確認でき、うっかり単純承認してしまうリスクを回避できます。
  • 相続放棄手続きの代理:家庭裁判所への相続放棄申述書の作成・提出を弁護士が代理することで、手続きの不備を防ぎ、確実に相続放棄を実現します。
  • 熟慮期間の伸長申立て:相続財産の調査に時間がかかる場合、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることが可能です。弁護士が適切な時期に申立てを行います。
  • 債権者対応の支援:弁護士が債権者との窓口となり、相続放棄の手続き中であることを通知することで、相続人ご本人への直接の督促を止めることができます。
  • 限定承認の検討:相続財産のプラスとマイナスが不明確な場合、相続放棄だけでなく限定承認という選択肢もあります。弁護士がご状況に応じた最適な方法をご提案します。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)において、相続放棄に関するご相談を承っております。「この行為をしてしまったが相続放棄は可能か」「相続放棄の期限が迫っている」など、お急ぎの案件にも迅速に対応いたします。

まとめ

本稿では、相続放棄が認められなくなる法定単純承認の制度と、具体的なNG行為・セーフな行為について解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 法定単純承認(民法921条)には、相続財産の処分、熟慮期間の徒過、背信的行為の3類型がある
  • 預金の引き出し・解約、不動産の名義変更、高価な遺品の持ち帰り、債務の弁済はNG行為に該当しうる
  • 社会通念上相当な葬儀費用の支出や、経済的価値のない遺品整理、形見分けはセーフな行為とされる
  • 熟慮期間(3か月)の厳守と、期間伸長申立ての活用が重要
  • 判断に迷ったら行動する前に弁護士に相談することが最善のリスク回避策

相続放棄は、一度でも法定単純承認に該当する行為をしてしまうと取り消すことができません。「知らなかった」では済まされない重大な法的効果を伴うため、相続が開始したらまず専門家に相談し、慎重に行動することが大切です。相続放棄に関するご不安やご質問がございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

相続問題のその他のコラムはこちら


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

相続問題について解説した動画を公開しています。遺言書の基本的な種類や作成方法をはじめ、相続手続全般にわたって、専門家の視点から分かりやすくまとめています。相続問題にお悩みの方や、より深い知識を得たい方は、ぜひこちらの動画もご参照ください。


長瀬総合のメールマガジン

当事務所では、セミナーのご案内や事務所からのお知らせなどを配信するメールマガジンを運営しています。登録は無料で、配信停止もいつでも可能です。


初回無料|お問い合わせはお気軽に

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ