相続土地国庫帰属制度とは?要件、費用、利用すべきケースを解説

はじめに

「相続した土地を手放したいが、買い手も見つからず、管理だけが負担になっている」「遠方にある山林や農地を相続したが、利用する予定がまったくない」といったご相談が近年急増しています。こうした問題に対応するために、2023年4月27日に施行されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。

この制度は、相続や遺贈によって取得した不要な土地を、一定の要件を満たした場合に国に引き渡すことができるものです。従来、不要な土地を手放す方法は、売却や寄付といった限られた手段しかありませんでしたが、本制度の創設により新たな選択肢が加わりました。本稿では、相続土地国庫帰属制度の概要と趣旨、申請要件、費用、手続きの流れ、そして利用すべきケースについて、実務的な観点から詳しく解説します。

Q&A

Q1. 相続土地国庫帰属制度とはどのような制度ですか?

A. 相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって取得した土地を、法務大臣の承認を受けた上で、一定の負担金を納付することにより国庫に帰属させることができる制度です。2023年4月27日に施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づいています。

Q2. どのような土地でも申請できるのですか?

A. いいえ、すべての土地が対象となるわけではありません。建物が存在する土地、担保権が設定されている土地、境界が明らかでない土地など、一定の却下要件や不承認要件に該当する場合は申請が認められません。制度が想定しているのは、管理が比較的容易で、国が引き受けても過大な負担が生じない土地です。

Q3. 費用はどの程度かかりますか?

A. 申請時の審査手数料として土地1筆あたり1万4,000円が必要です。さらに、承認後には負担金として原則20万円を納付する必要があります。ただし、一部の市街地の宅地や農地・森林については、面積に応じて負担金が異なる場合があります。

解説

1. 制度の概要と趣旨

相続土地国庫帰属制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)に基づき、2023年4月27日に施行されました。この制度が創設された背景には、所有者不明土地の増加という深刻な社会問題があります。

人口減少や高齢化の進展に伴い、相続を契機として取得した土地の中に、利用価値が乏しく管理の負担ばかりが重い土地が増加しています。このような土地を相続人が放置すれば、やがて所有者不明土地となり、公共事業や災害復興の妨げとなるほか、近隣への悪影響も懸念されます。本制度は、こうした負担の大きい土地を国が引き取ることで、所有者不明土地の発生を予防し、土地の適正な管理・利用を促進することを目的としています。

2. 申請できる人

本制度を利用して申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権(共有持分を含む)を取得した人です。売買や贈与によって取得した土地は対象外となります。ただし、制度施行前(2023年4月27日より前)に相続によって取得した土地についても申請が可能です。

共有地の場合は、共有者全員が共同して申請する必要があります。この場合、共有者の中に相続以外の原因(売買等)で共有持分を取得した者がいても、相続等で取得した共有者と共同で申請することが認められています。なお、法人は申請することができません。

3. 却下要件(申請が認められない土地)

以下のいずれかに該当する土地は、申請の段階で却下されます。これらは申請書や添付書類の記載から形式的に判断できる事由であり、該当する場合は審査に進むことなく申請が却下されます。

  • 建物が存在する土地:建物がある場合は、あらかじめ建物を取り壊して更地にする必要があります。
  • 担保権または使用収益権が設定されている土地:抵当権、地上権、賃借権等が設定されている場合は、事前にこれらの権利を抹消する必要があります。
  • 他人の利用が予定されている土地:通路その他の他人による使用が予定されている土地は対象外です。
  • 土壌汚染がある土地:特定有害物質により汚染されている土地は申請できません。
  • 境界が明らかでない土地・所有権の帰属や範囲に争いがある土地:隣地との境界が確定していない場合は、事前に境界確定の手続きを行う必要があります。

4. 不承認要件(審査で承認されない土地)

却下要件に該当しなくても、法務局による実地調査等の審査の結果、以下のいずれかに該当すると判断された場合は、申請が不承認となります。

  • 崖地:一定の勾配・高さを超える崖がある土地で、管理に過分の費用・労力を要するもの。
  • 地上に管理・処分を妨げる有体物がある土地:放置車両、廃棄物、樹木の過度な繁茂など、通常の管理を困難にする物がある場合。
  • 地下に管理・処分を妨げる有体物がある土地:地下埋設物(古い建物の基礎、産業廃棄物等)が存在する場合。
  • 隣接地の所有者等との訴訟が必要な土地:隣地所有者等との間で争訟が必要な土地。
  • その他通常の管理・処分に過分の費用・労力を要する土地:上記に準ずる事情がある場合には、国が引き取ることが困難と判断されます。

5. 費用(審査手数料と負担金)

本制度の利用にあたっては、主に2種類の費用が発生します。

(1)審査手数料

申請時に、土地1筆あたり1万4,000円の審査手数料を納付する必要があります。この手数料は、申請が却下・不承認となった場合でも返還されません。複数の土地を申請する場合は、筆数に応じた手数料が必要となります。

(2)負担金

承認を受けた後、10年分の管理費相当額として負担金を納付します。負担金は原則として1筆あたり20万円ですが、以下の類型の土地については面積に応じた算定方法が適用されます。

  • 宅地(一部の市街地):面積に応じて算定(例:100平方メートルで約55万円程度)
  • 農地:面積に応じて算定(面積区分ごとに単価が異なる)
  • 森林:面積に応じて算定(面積区分ごとに単価が異なる)

負担金は、承認の通知が届いてから30日以内に納付しなければなりません。期限内に納付しない場合、承認の効力が失われます。なお、負担金を納付した時点で土地の所有権が国に移転します。

6. 手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度を利用する場合の手続きは、概ね以下の流れで進みます。

  • 事前相談(任意):法務局(本局)の担当窓口で、申請を検討している土地が制度の対象となり得るかについて相談できます。事前相談は無料で、申請前に要件を確認するために利用することをお勧めします。
  • 申請書の作成・提出:申請書に必要事項を記載し、添付書類(登記事項証明書、土地の位置・範囲を示す図面、相続を証する書類等)とともに、土地の所在地を管轄する法務局(本局)に提出します。審査手数料も申請時に納付します。
  • 書面審査・実地調査:法務局が、申請書類の審査と現地の実地調査を行います。必要に応じて申請者に資料の追加提出や事実の確認が求められることがあります。審査期間は半年から1年程度が目安です。
  • 承認・不承認の通知:審査の結果、承認または不承認の通知が届きます。不承認の場合は、理由が付記されます。
  • 負担金の納付・所有権移転:承認通知を受けてから30日以内に負担金を納付すると、土地の所有権が国に移転します。登記手続きは国が行うため、申請者が別途登記を行う必要はありません。

7. 利用すべきケース

相続土地国庫帰属制度は、すべての土地に適した制度ではありませんが、以下のようなケースでは積極的に利用を検討すべきです。

  • 遠方にある利用予定のない土地:遠方の山林・農地・原野等を相続したが、自ら利用する予定がなく、売却も困難な場合。管理費用や固定資産税の負担を将来にわたって回避できます。
  • 買い手・もらい手が見つからない土地:不動産業者に依頼しても売却できず、自治体への寄付も受け入れられない土地について、国庫帰属という新たな選択肢を活用できます。
  • 次世代への負担を避けたい場合:自分の代で不要な土地を処理しておくことで、将来の相続人に管理の負担や相続手続きの煩雑さを引き継がせずに済みます。
  • 共有状態を解消したい場合:相続によって共有状態となった土地について、共有者全員が合意できれば、共同申請によって共有関係を解消できます。
  • 相続放棄では対応できない場合:相続放棄をすると土地だけでなくすべての相続財産を放棄することになるため、預貯金等のプラスの遺産は承継しつつ不要な土地のみを手放したい場合に有効です。

一方で、市街地の利用価値が高い土地や、将来的に開発が見込まれる土地については、売却による処分のほうが経済的に有利なケースが多いため、安易に国庫帰属を選択するのではなく、売却・寄付等の他の手段と比較検討することが重要です。

弁護士に相談するメリット

相続土地国庫帰属制度の利用を検討する場合、弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。

  • 要件充足の事前判断:申請対象の土地が却下要件・不承認要件に該当しないかを事前に調査し、申請の見通しについて法的な観点からアドバイスします。
  • 最適な処分方法の提案:国庫帰属だけでなく、売却、寄付、相続放棄など他の選択肢と比較した上で、最もコストパフォーマンスの高い方法を提案します。
  • 申請書類の作成支援:法務局への申請書類の作成や添付書類の準備を支援し、不備による却下リスクを低減します。
  • 境界確定等の前提手続き:境界が不明確な場合の境界確定手続きや、担保権の抹消手続きなど、申請の前提として必要な法的手続きについてもサポートします。
  • 相続全体の設計:不要な土地の処分だけでなく、遺産分割全体を見据えた相続計画の立案を総合的にサポートします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)で相続に関するご相談を承っております。相続土地国庫帰属制度の利用を含め、不要な土地の処分についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

本稿では、相続土地国庫帰属制度の概要、要件、費用、手続きの流れ、利用すべきケースについて解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 相続土地国庫帰属制度は2023年4月施行の新制度であり、相続等で取得した不要な土地を国に引き渡すことができる
  • 建物がある土地、担保権が設定された土地、境界不明の土地等は却下要件に該当し申請できない
  • 崖地、土壌汚染、管理を妨げる有体物がある土地等は不承認要件に該当する
  • 審査手数料は1筆あたり1万4,000円、負担金は原則20万円(土地の種類・面積により異なる場合あり)
  • 遠方の利用予定のない土地や、売却困難な土地、次世代への負担を避けたい場合に有効な選択肢となる

相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を手放すための有力な手段ですが、要件が厳格であり、すべての土地が対象となるわけではありません。申請前の十分な検討と準備が不可欠です。「相続した土地を手放したい」「国庫帰属の要件を満たすか確認したい」などのお悩みがございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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