相続放棄の手続きと必要書類:期限(3ヶ月)に間に合わない場合の対処法(期間伸長)

はじめに

相続が発生した際、被相続人に多額の借金がある場合や、相続に関わりたくない場合に活用できるのが「相続放棄」です。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、被相続人の債務を引き継ぐ義務がなくなります。

しかし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限(熟慮期間)が定められており(民法915条1項本文)、この期間を過ぎてしまうと原則として相続放棄ができなくなります。一方で、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることも認められています(民法915条1項ただし書)。

本稿では、相続放棄の具体的な手続きの流れ、必要書類、費用、さらに期限に間に合わない場合の期間伸長の手続きについて、体系的に解説します。相続放棄を検討されている方にとって、実務上の参考となれば幸いです。

Q&A

Q1. 相続放棄の手続きはどこで行いますか?

A. 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行うことで手続きします。口頭での申出や相続人間の合意だけでは法律上の相続放棄とはなりませんので、必ず家庭裁判所への申述が必要です。

Q2. 相続放棄の期限はいつまでですか?

A. 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります(民法915条1項本文)。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。通常は被相続人が亡くなったことを知った日が起算点となりますが、先順位の相続人が相続放棄をしたことにより相続人となった場合は、その事実を知った時が起算点となります。

Q3. 3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?

A. 期限内に相続放棄の判断が困難な場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます(民法915条1項ただし書)。また、3ヶ月を過ぎてから被相続人の債務が判明した場合など、特別な事情がある場合には、判例上、熟慮期間の起算点が繰り下げられることがあります。いずれの場合も、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。

解説

1. 熟慮期間(3ヶ月)の起算点

民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています。この「自己のために相続の開始があったことを知った時」が熟慮期間の起算点となります。

具体的には、以下のような時点が起算点として考えられます。

  • 第1順位の相続人(子など):被相続人の死亡を知った時
  • 第2順位の相続人(父母など):先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った時
  • 第3順位の相続人(兄弟姉妹):先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った時

なお、最高裁判所の判例(最判昭和59年4月27日)では、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算すべきとされています。つまり、被相続人に借金があることを全く知らなかった場合には、債務の存在を知った時から3ヶ月の期間が起算される場合があります。

2. 相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、以下の流れで進みます。

(1)必要書類の収集

相続放棄に必要な戸籍謄本等の書類を市区町村役場や法務局から取り寄せます。被相続人との関係によって必要な戸籍の範囲が異なるため、事前に確認が必要です。

(2)相続放棄申述書の作成

裁判所所定の「相続放棄の申述書」に必要事項を記入します。申述書には、申述人(相続放棄をする人)の情報、被相続人の情報、相続放棄の理由、相続財産の概略などを記載します。申述書の書式は裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。

(3)家庭裁判所への申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書と必要書類を提出します。郵送による提出も可能です。

(4)照会書への回答

申述書の提出後、家庭裁判所から「照会書(回答書)」が送付されます。照会書には、相続放棄の意思確認や、相続財産の処分の有無、熟慮期間内の申述であるか等の質問が記載されています。正確に回答し、期限内に家庭裁判所へ返送する必要があります。照会書の回答内容は相続放棄の受理・不受理の判断に影響するため、慎重に記載することが重要です。

(5)相続放棄の受理

家庭裁判所が相続放棄を受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が申述人に送付されます。この通知書が届いた時点で、相続放棄の手続きは完了です。なお、債権者への対応などのために「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合は、家庭裁判所に別途交付を申請することができます。

3. 相続放棄に必要な書類

相続放棄の申述に必要な書類は、共通書類と申述人の立場に応じた追加書類に分かれます。

【共通して必要な書類】

  • 相続放棄の申述書(裁判所所定の書式)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)

【申述人が被相続人の子の場合の追加書類】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(共通書類で足りる場合があります)

【申述人が被相続人の父母・祖父母の場合の追加書類】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

【申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合の追加書類】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

4. 相続放棄にかかる費用

相続放棄の手続きにかかる実費は、おおむね以下のとおりです。

  • 収入印紙:800円(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手:数百円〜(裁判所により異なります)
  • 戸籍謄本等の取得費用:1通あたり450円〜750円程度

ご自身で手続きを行う場合、実費は合計で数千円程度です。ただし、戸籍の収集に手間がかかる場合や、期限が迫っている場合、照会書への回答に不安がある場合などは、弁護士に依頼されることをお勧めします。弁護士に依頼した場合の費用は事務所によって異なりますが、一般的には数万円から10万円程度が目安となります。

5. 熟慮期間の伸長の申立て

民法915条1項ただし書は、「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」と規定しています。相続財産の調査に時間がかかる場合や、相続関係が複雑で3ヶ月以内に判断が困難な場合に、この制度を利用することができます。

【期間伸長の申立ての要件】

  • 申立人:利害関係人(相続人、相続債権者等)または検察官
  • 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 申立時期:熟慮期間(3ヶ月)の満了前
  • 費用:収入印紙800円(相続人1人につき)+連絡用の郵便切手

【期間伸長の申立てに必要な書類】

  • 申立書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 申立人の戸籍謄本
  • 利害関係を証する資料(相続関係説明図等)

期間伸長の申立ては、必ず熟慮期間の満了前に行う必要があります。期限を過ぎてからでは申立てが認められませんので、相続放棄を検討されている場合は、早めに期間伸長の申立てを行うことが重要です。伸長される期間は、家庭裁判所の裁量により決定されますが、伸長期間は事案に応じて家庭裁判所が判断します。

6. 相続放棄受理通知書・受理証明書の活用

相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書は、相続放棄が正式に受理されたことを証する重要な書類です。

被相続人の債権者から支払いの請求を受けた場合には、相続放棄が受理された旨を伝えることで対応できます。債権者から証明書の提示を求められた場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請します。受理証明書の交付手数料は1通あたり150円です。

また、相続放棄をした場合でも、次順位の相続人がいる場合には、その方に相続放棄をした旨を伝えておくことが望ましいです。次順位の相続人も相続放棄を検討する場合、熟慮期間の起算点を明確にするために受理通知書の写しを提供することが実務上有用です。

7. 相続放棄における注意点

相続放棄を行う際には、以下の点にご注意ください。

  • 法定単純承認に注意:相続財産の全部または一部を処分した場合、法定単純承認(民法921条1号)が成立し、相続放棄ができなくなります。被相続人の預貯金を引き出して使用したり、不動産の名義変更をしたりすると、相続を承認したものとみなされるおそれがあります。
  • 撤回不可:相続放棄が受理された後は、原則として撤回することができません(民法919条1項)。相続放棄をするかどうかは慎重に判断する必要があります。
  • 次順位相続人への影響:相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、子が全員相続放棄をすると、被相続人の父母が相続人となります。次順位の相続人にも早めに知らせることが大切です。
  • 相続放棄と遺族年金等:相続放棄をしても、遺族年金や死亡保険金(受取人が指定されている場合)は受け取ることができます。これらは相続財産に含まれないものとして扱われることが多く、相続放棄の影響を直ちには受けません。

弁護士に相談するメリット

相続放棄の手続きにあたり、弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。

  • 期限管理の徹底:3ヶ月の熟慮期間は意外に短く、戸籍の収集だけでも相当の時間がかかります。弁護士に依頼することで、期限を徒過するリスクを回避できます。
  • 書類作成の正確性:申述書や照会書への回答は、内容の正確性が求められます。弁護士が代理人として書類を作成することで、不備のない手続きが可能です。
  • 期間伸長の判断:期限に間に合わない場合の期間伸長の申立てや、熟慮期間経過後の相続放棄の可否について、専門的な判断を受けることができます。
  • 法定単純承認の回避:相続財産の処分にあたる行為を事前に弁護士に確認することで、意図せず法定単純承認が成立してしまうリスクを防げます。
  • 債権者対応の代行:相続放棄後の債権者からの連絡に対しても、弁護士が窓口となって適切に対応します。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)で相続放棄に関するご相談を承っております。相続放棄の手続き代行から、期間伸長の申立て、債権者対応まで、一貫したサポートが可能です。

まとめ

本稿では、相続放棄の手続きと必要書類、期間伸長の手続きについて解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述により行う
  • 熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」である
  • 必要書類は、申述書、被相続人の戸籍謄本、申述人の戸籍謄本等であり、申述人の立場により追加書類がある
  • 3ヶ月の期限内に判断が困難な場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができる
  • 相続財産の処分(法定単純承認)をしないよう注意し、早期に弁護士に相談することが重要

相続放棄は、期限を過ぎてしまうと原則として手続きができなくなる重要な制度です。「被相続人に借金があるかもしれない」「相続放棄の期限が迫っている」「期間伸長を申し立てたい」など、相続放棄に関するお悩みがございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

相続問題のその他のコラムはこちら


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

相続問題について解説した動画を公開しています。遺言書の基本的な種類や作成方法をはじめ、相続手続全般にわたって、専門家の視点から分かりやすくまとめています。相続問題にお悩みの方や、より深い知識を得たい方は、ぜひこちらの動画もご参照ください。


長瀬総合のメールマガジン

当事務所では、セミナーのご案内や事務所からのお知らせなどを配信するメールマガジンを運営しています。登録は無料で、配信停止もいつでも可能です。


初回無料|お問い合わせはお気軽に

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ