はじめに
相続が発生した際、被相続人に多額の債務がある場合や、相続財産の管理が困難な場合には、相続人全員が相続放棄を選択するケースがあります。しかし、全員が相続放棄をした場合、相続人が誰もいない状態、すなわち「相続人不存在」の状態が生じます。この場合、被相続人の財産はどうなるのでしょうか。
民法第951条は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とすると規定しています。そして、この相続財産法人を管理・清算するために選任されるのが「相続財産清算人」です。なお、2023年4月1日施行の民法改正により、従来の「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が変更されました。本稿では、この制度の概要、選任申立ての方法、手続きの流れ、費用負担について、債権者や自治体の視点も含めて解説します。
Q&A
Q1. 相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の財産はどうなりますか?
A. 相続人全員が相続放棄をすると、法律上「相続人のあることが明らかでない」状態となり、相続財産は法人として扱われます(民法第951条)。この相続財産法人を管理・清算するために、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。清算人は、財産の管理・換価、債権者への弁済を行い、最終的に残余財産があれば国庫に帰属させます。
Q2. 相続財産清算人の選任を申し立てられるのは誰ですか?
A. 民法第952条に基づき、利害関係人または検察官が家庭裁判所に選任の申立てを行うことができます。利害関係人には、被相続人の債権者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者、被相続人の不動産の共有者、さらには被相続人所有の空き家が所在する地方自治体なども含まれます。
Q3. 相続財産清算人の選任にはどのくらいの費用がかかりますか?
A. 申立て自体の費用としては、収入印紙800円、郵便料のほか、家庭裁判所の指示により官報公告料が必要です。さらに、相続財産の内容によっては、清算人の報酬や管理費用に充てるための予納金の納付を求められることがあります。予納金の要否や金額は、事案や裁判所の運用に応じて個別に判断されます。
解説
1. 相続人不存在とは
「相続人不存在」とは、被相続人に法定相続人が一人もいない場合、または法定相続人全員が相続放棄をした場合に生じる状態をいいます。相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが(民法第915条第1項)、全員が放棄を完了すると、相続財産を承継する者がいなくなります。
この場合、被相続人の債務も含めた財産が宙に浮いた状態となり、債権者は債権を回収できず、不動産については管理者不在のまま放置されるおそれがあります。このような事態を解消するために、民法は相続財産清算人の制度を設けています。
2. 2023年民法改正による名称変更と手続きの見直し
2023年4月1日施行の民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称が変更されました。これは、単なる名称変更にとどまらず、手続きの合理化も図られています。
改正前は、相続財産管理人の選任公告(2か月)、債権者・受遺者への請求申出の公告(2か月以上)、相続人捜索の公告(6か月以上)と、3段階の公告手続きが順次行われ、最低でも10か月以上の期間を要していました。改正後は、相続財産清算人の選任公告と相続人捜索の公告を同時に行うことが可能となり(改正民法第952条第2項)、手続き期間が6か月以上に短縮されました。これにより、債権者や利害関係人の負担が軽減されています。
3. 相続財産清算人の選任申立ての方法
相続財産清算人の選任申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立権者は、利害関係人または検察官です(民法第952条第1項)。
【主な利害関係人の例】
- 被相続人の債権者(金融機関、取引先など)
- 特定遺贈の受遺者
- 特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者など)
- 被相続人の不動産の共有者
- 被相続人所有の空き家が所在する地方自治体
【申立てに必要な書類】
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄の申述受理証明書(全相続人分)
- 財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預金残高証明書など)
- 利害関係を証する資料(債権者であれば契約書や借用書など)
4. 予納金の負担と費用
相続財産清算人の選任申立てにあたっては、裁判所に予納金を納付する必要があります。予納金は、清算人の報酬や相続財産の管理費用(固定資産税、建物の維持管理費、官報公告費用など)に充てられるものです。
予納金の額は、相続財産の内容や管理の難易度に応じて家庭裁判所が個別に決定しますが、金額は事案ごとに裁判所が判断します。相続財産に十分な換価可能資産がある場合は、予納金が低額で済むこともありますが、相続財産が少ない場合や管理が複雑な場合には高額になる傾向があります。
予納金は申立人が負担するため、債権者が申立てを行う場合は債権者自身が、自治体が申立てを行う場合は自治体の予算から支出されることになります。なお、清算手続きの結果、相続財産から費用を賄える場合には、予納金の一部または全部が返還されることがあります。
5. 相続財産清算人の職務内容
相続財産清算人は、家庭裁判所の監督のもと、以下の職務を遂行します。
(1)相続財産の管理・保存
清算人は、相続財産の現状を調査し、財産目録を作成します。不動産については適切な管理を行い、預貯金については口座の把握と管理を行います。財産の毀損や価値の低下を防ぐための保存行為も清算人の重要な職務です。
(2)債権者・受遺者への弁済
公告により判明した債権者および受遺者に対して、相続財産から弁済を行います。相続財産が債務総額に不足する場合は、各債権者の債権額に応じた按分弁済を行います。弁済の順序は、まず優先権のある債権(担保権付き債権など)から行い、その後一般債権に充てられます。
(3)相続財産の換価
債権者への弁済や費用の支出のために、不動産等の相続財産を売却して換価する必要がある場合は、家庭裁判所の許可を得て売却を行います。不動産の売却にあたっては、適正な価格での処分が求められます。
(4)特別縁故者への分与
相続人捜索の公告期間の満了後、3か月以内に特別縁故者から財産分与の申立てがあった場合、家庭裁判所はその相当性を審理し、相続財産の全部または一部を分与することができます(民法第958条の2)。特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者や、被相続人の療養看護に努めた者などをいいます。
(5)残余財産の国庫帰属
債権者への弁済、特別縁故者への分与を経てもなお残余財産がある場合、その財産は国庫に帰属します(民法第959条)。不動産については国が所有権を取得し、国有財産として管理されることになります。
6. 手続きの流れと期間
2023年改正後の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 選任申立て:利害関係人が家庭裁判所に申立てを行い、予納金を納付します。
- 清算人の選任・公告:家庭裁判所が清算人を選任し、その旨を官報で公告します。同時に、相続人捜索の公告も行われます(公告期間6か月以上)。
- 債権者・受遺者への請求申出の公告:清算人は、一定期間内に債権の申出をするよう公告します(公告期間2か月以上)。
- 弁済:申出のあった債権者および判明した債権者に対して弁済を行います。
- 相続人捜索公告期間の満了:期間内に相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。
- 特別縁故者への分与:相続人捜索公告期間満了後3か月以内に、特別縁故者からの申立てがあれば審理します。
- 残余財産の国庫帰属:最終的に残った財産は国庫に帰属します。
改正後の手続きでは、選任公告と相続人捜索公告を同時に行えるようになったため、全体の手続き期間は従前より短縮される傾向にありますが、実際の所要期間は事案により大きく異なります。ただし、相続財産の内容が複雑な場合や、不動産の売却に時間を要する場合には、さらに期間がかかることもあります。
7. 空き家問題と相続財産清算人制度
近年、相続人不存在に起因する空き家の増加が社会問題となっています。相続人全員が相続放棄をした結果、管理者不在となった空き家は、老朽化が進み、倒壊のおそれ、衛生上の問題、景観の悪化など、近隣住民や地域社会に深刻な影響を及ぼします。
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づき、市町村は「特定空家等」に対して助言・指導、勧告、命令、代執行などの措置を講じることができますが、所有者が不存在の場合にはこれらの措置を講じることが困難です。そのため、地方自治体が利害関係人として相続財産清算人の選任を申し立てるケースが増加しています。
また、2023年の民法改正に伴い新設された「所有者不明土地管理命令」(民法第264条の2以下)や「管理不全土地管理命令」(民法第264条の9以下)の制度も、相続人不存在の不動産の管理に活用できる場合があります。相続財産清算人制度と合わせて、状況に応じた最適な手段を選択することが重要です。
弁護士に相談するメリット
相続財産清算人の選任に関する手続きは専門的で複雑なため、弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。
- 申立ての要否判断:相続財産清算人の選任が必要かどうか、他の手段(所有者不明土地管理命令など)が適切かどうかを専門的に判断します。
- 申立書類の作成:戸籍謄本の収集から申立書の作成まで、煩雑な手続きを代行します。
- 予納金の見通し:相続財産の内容を踏まえ、予納金の見込額や回収可能性について事前にアドバイスします。
- 債権回収の最大化:債権者の立場からは、清算手続きを通じた債権回収を効果的に進めるためのサポートを提供します。
- 清算人への就任:弁護士が相続財産清算人に就任することで、適正かつ迅速な清算手続きの遂行が期待できます。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)で相続に関するご相談を承っております。相続放棄後の相続財産清算人の選任申立てから、債権者としての権利行使まで、幅広いサポートが可能です。
まとめ
本稿では、相続人全員が相続放棄をした場合の相続財産清算人制度について解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。
- 全員が相続放棄をすると「相続人不存在」となり、相続財産清算人の選任が必要になる
- 2023年改正で「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へ名称変更され、手続きも合理化された
- 選任申立ては利害関係人または検察官が行い、予納金は数十万円から100万円程度が目安
- 清算人は財産管理・換価・弁済・残余財産の国庫帰属までの職務を担う
- 空き家問題の解決にも相続財産清算人制度が重要な役割を果たしている
相続人全員が相続放棄をした場合の対応は、債権者、自治体、特別縁故者など、それぞれの立場によって異なります。「相続放棄後に債権を回収したい」「管理者不在の空き家に困っている」「特別縁故者として財産分与を受けたい」など、お悩みがございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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