【法改正】遺産分割に期限(10年)が新設?特別受益・寄与分の主張制限とその影響

はじめに

2023年4月1日、改正民法が施行され、遺産分割に関する重要なルール変更が行われました。新たに設けられた民法第904条の3により、相続開始から10年を経過した後に行う遺産分割では、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなり、法定相続分に基づいて分割が行われることとなります。

この改正は、長期間にわたり遺産分割が未了のまま放置されるケースを減少させ、所有者不明土地問題の解消に向けた施策の一環として導入されたものです。従来、遺産分割には期限がなく、何十年も遺産が未分割のまま残されることが社会問題となっていました。

本稿では、この法改正の具体的な内容と実務への影響、経過措置の取扱い、そして早期に遺産分割を行うことの重要性について解説します。相続手続きを先延ばしにされている方にとって、今後の対応を検討するための参考となれば幸いです。

Q&A

Q1. 遺産分割に10年の期限ができたと聞きましたが、本当ですか?

A. 厳密には、遺産分割そのものに期限が設けられたわけではありません。2023年4月施行の改正民法(第904条の3)により、相続開始から10年を経過した後に行う遺産分割では、特別受益や寄与分を考慮した「具体的相続分」による分割を求めることができなくなります。10年経過後は、原則として法定相続分(または遺言による指定相続分)に基づいて遺産が分割されることになります。

Q2. 既に相続が発生してから10年以上経過している場合はどうなりますか?

A. 施行日前に発生した相続についても、この改正は適用されます。ただし、経過措置として、相続開始から10年が既に経過している場合でも、施行日(2023年4月1日)から5年間(2028年3月31日まで)の猶予期間が設けられています。この猶予期間内に遺産分割の請求を行えば、具体的相続分による分割を求めることが可能です。

Q3. 相続人全員が合意すれば、10年経過後も特別受益や寄与分を考慮できますか?

A. はい、相続人全員が合意している場合は、10年を経過した後であっても、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割を行うことが可能です。この10年の制限は、あくまで家庭裁判所の調停や審判において具体的相続分の主張ができなくなるという効果を持つものであり、相続人全員の協議によって自由に分割方法を決めること自体は妨げられません。

解説

1. 法改正の背景と目的

近年、日本では所有者不明土地の問題が深刻化しています。国土交通省の調査によれば、所有者不明土地は国土の約24%に及ぶとされ、公共事業や災害復興の妨げとなっています。この問題の主要な原因の一つが、相続登記の未了と遺産分割の長期未処理です。

従来の民法では、遺産分割に期限の定めがなく、相続が発生してから何十年も遺産が未分割のまま放置されるケースが少なくありませんでした。世代を重ねるごとに相続人の数が増加し、権利関係が複雑化することで、事実上分割が不可能な状態に陥ることもありました。この問題を解決するため、2021年の民法等の一部改正により、遺産分割に関して「10年」という時間的制限が設けられました。

2. 改正民法第904条の3の具体的内容

改正民法第904条の3は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、特別受益(民法第903条)および寄与分(民法第904条の2)の規定を適用しないと定めています。これにより、10年経過後の遺産分割は、法定相続分または指定相続分によって行われることになります。

【特別受益とは】

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与を受けたりした者がいる場合に、その利益を相続分の前渡しとみなして計算する制度です。例えば、長男だけが住宅購入資金として多額の生前贈与を受けていた場合、その贈与額を遺産に持ち戻して各相続人の取得分を算出します。

【寄与分とは】

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護などにより、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がいる場合に、その寄与に応じた額を相続分に加算する制度です。例えば、次女が長年にわたり被相続人の介護を献身的に行っていた場合、その貢献分を相続分に上乗せして取得することができます。

3. 10年経過後も具体的相続分が適用される例外

10年経過後であっても、以下の場合には具体的相続分による遺産分割が認められます。

  • 相続人全員の合意がある場合:相続人全員が具体的相続分による分割に合意している場合は、10年経過後であっても特別受益や寄与分を考慮した分割が可能です。
  • 10年の期間満了前に家庭裁判所に遺産分割の請求がされた場合:相続開始から10年が経過する前に、家庭裁判所に遺産分割調停または審判の申立てがされていた場合は、10年経過後も具体的相続分による分割を求めることができます。
  • やむを得ない事由がある場合:10年の期間満了前に家庭裁判所に請求することができないやむを得ない事由があった場合において、その事由が消滅してから6か月以内に請求したときは、具体的相続分による分割を求めることが認められます。

4. 経過措置の内容と注意点

この改正は、施行日(2023年4月1日)より前に発生した相続にも適用されます。ただし、改正法の施行により直ちに権利が制限されることを防ぐため、以下の経過措置が設けられています。

施行日前に相続が開始しており、かつ相続開始から10年が既に経過している場合(または施行日から5年以内に10年が経過する場合)には、施行日から5年間(2028年3月31日まで)の猶予期間が与えられます。この期間内に遺産分割の請求を行えば、具体的相続分による分割を主張することが可能です。

つまり、2028年3月31日が実質的な期限となるケースが多く存在します。過去の相続で遺産分割が未了のまま放置されている方は、この期限までに対応を進めることが極めて重要です。

5. 実務への影響と対策

この法改正は、相続実務に大きな影響を与えています。特に以下のような場面では、早急な対応が求められます。

  • 長年放置されている遺産分割:数十年前に相続が発生したものの遺産分割がされていない場合、2028年3月31日までに遺産分割の協議を開始するか、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる必要があります。
  • 特別受益や寄与分の主張を予定している場合:生前贈与を受けた相続人がいる場合や、被相続人の介護に尽力した相続人がいる場合は、10年以内に具体的相続分の主張を行わなければ、その主張ができなくなります。
  • 不動産の相続登記との関連:2024年4月1日から相続登記の義務化も開始されており、遺産分割の10年制限と併せて、相続に関する手続きの早期完了がより一層求められています。

また、遺産分割を先延ばしにすることで、相続人の高齢化や認知症の発症により遺産分割協議への参加が困難になるケース、相続人のさらなる相続(数次相続)により権利関係が複雑化するケースも増加しています。法改正を機に、未処理の相続案件については速やかに対応を開始することが求められます。

弁護士に相談するメリット

遺産分割の期限に関する法改正への対応について、弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。

  • 期限管理と対応計画の策定:ご自身のケースが経過措置の対象となるのか、いつまでに何をすべきかを正確に判断し、具体的な対応スケジュールを立てることができます。
  • 特別受益・寄与分の適切な主張:生前贈与の持ち戻しや寄与分の算定には専門的な法的知識が必要です。弁護士のサポートにより、正当な権利を適切に主張することができます。
  • 相続人調査と遺産の把握:長年未処理の相続では、相続人の確定や遺産の全容把握が困難なケースが多くあります。弁護士が戸籍調査や財産調査を代行し、正確な情報に基づいた遺産分割を進めることができます。
  • 交渉・調停の代理:相続人間で意見が対立する場合でも、弁護士が代理人として交渉や調停手続きを行い、適切な解決を図ります。
  • 関連手続きとの一括対応:相続登記の義務化への対応、相続税の申告、不動産の処分など、遺産分割に関連する諸手続きについても総合的にサポートします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)で相続に関するご相談を承っております。法改正への対応をはじめ、遺産分割に関するあらゆるお悩みについて、経験豊富な弁護士がサポートいたします。

まとめ

本稿では、2023年4月施行の改正民法による遺産分割の10年制限について解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 相続開始から10年経過後は、特別受益・寄与分の主張ができなくなり、法定相続分による分割となる
  • 相続人全員の合意がある場合や、10年経過前に裁判所へ請求した場合などは例外が認められる
  • 施行前の相続にも適用されるが、2028年3月31日までの経過措置(猶予期間)がある
  • 所有者不明土地問題の解消と相続登記義務化と併せた制度改革の一環である
  • 遺産分割を先延ばしにするリスクが増大しており、早期対応が極めて重要である

遺産分割の先延ばしは、法改正によって従来以上に大きなリスクを伴うようになりました。「過去の相続が未処理のまま残っている」「特別受益や寄与分を主張したい」とお考えの方は、期限が到来する前に早めの対応をお勧めします。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、遺産分割に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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