生前贈与契約書の作成方法|記載事項・書式例・公正証書化のポイントを弁護士が解説

はじめに

「子や孫に財産を生前に贈与したいが、口約束だけでは不安」「名義預金とみなされて相続税の課税対象にならないか心配」「贈与契約書はどのように作成すればよいのか」といったご相談は、相続対策・生前贈与の場面で非常に多く寄せられます。

生前贈与は、相続財産を計画的に減らすことで将来の相続税負担を軽減する有効な手段ですが、贈与の事実を客観的に証明できなければ、税務調査で否認されるリスクがあります。そのため、贈与契約書を正しく作成し、贈与の事実を書面に残すことが極めて重要です。本稿では、生前贈与契約書の必要性、記載すべき事項、現金贈与・不動産贈与の場合の契約書例、公正証書にするメリット、未成年者への贈与の特則、印紙税の取扱いなどについて解説します。

Q&A

Q1. 生前贈与に契約書は必要ですか?

A. 贈与契約は口頭でも成立しますが(民法549条)、契約書を作成しないと、贈与の事実を客観的に証明することが困難になります。特に税務調査では、贈与契約書がなければ「名義預金」として相続財産に含まれると認定されるリスクが高くなります。また、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が撤回できるため(民法550条)、法的安定性の観点からも契約書の作成が重要です。

Q2. 贈与契約書にはどのような事項を記載すればよいですか?

A. 贈与契約書には、贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与の対象となる財産の特定(現金であれば金額、不動産であれば所在・地番等)、贈与の日付、財産の引渡し方法(振込先口座・引渡し時期等)を記載します。加えて、当事者双方の署名押印を行い、日付を明記することで、証拠力を高めることができます。

Q3. 贈与契約書を公正証書にするメリットはありますか?

A. 贈与契約書を公正証書にすることで、公証人が当事者の意思を確認して作成するため、契約の成立や内容について争いが生じにくくなります。また、公正証書は書面による贈与となるため撤回ができなくなり(民法550条ただし書)、確定日付が付与されることで贈与の時期を客観的に証明できるというメリットがあります。

解説

1. 贈与契約書の必要性

贈与契約は、民法549条により、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する諾成契約です。口頭の合意のみでも契約自体は有効に成立しますが、実務上は以下の理由から、贈与契約書を作成することが強く推奨されます。

  • 名義預金否認対策:税務調査において、贈与の事実が客観的に証明できない場合、贈与者の名義預金(実質的には贈与者の財産)として相続財産に含まれると認定される可能性があります。贈与契約書は、贈与の意思と受贈の事実を証明する最も重要な証拠です。
  • 証拠保全機能:贈与者が死亡した後に贈与の事実が争われた場合、契約書がなければ贈与の存在を証明することが困難です。特に、相続人間で生前贈与の有無や金額をめぐって紛争が生じた場合、贈与契約書は決定的な証拠となります。
  • 撤回防止:書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が撤回できます(民法550条)。契約書を作成して書面による贈与とすることで、撤回のリスクを排除し、法的安定性を確保できます。

2. 贈与契約書に記載すべき事項

贈与契約書を有効かつ証拠力の高いものとするためには、以下の事項を漏れなく記載することが重要です。

  • 当事者の表示:贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)のそれぞれについて、氏名、住所、生年月日を正確に記載します。本人確認の観点から、住民票や印鑑証明書の記載と一致させることが望ましいです。
  • 贈与の目的物(財産の特定):贈与する財産を具体的に特定します。現金であれば金額を明記し、不動産であれば登記事項証明書の記載に基づき所在・地番・地目・地積(土地)、所在・家屋番号・種類・構造・床面積(建物)を正確に記載します。預貯金の場合は、金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号を記載します。
  • 贈与の日付:契約の締結日を明記します。贈与税の計算において、贈与が行われた年の特定は極めて重要であるため、年月日を正確に記載します。
  • 引渡し方法・時期:現金の場合は振込先の金融機関名・口座番号・振込予定日を記載し、不動産の場合は所有権移転登記の申請時期や引渡し日を記載します。実際に財産を移転した記録(振込明細や登記完了証)を保管しておくことも重要です。
  • 署名押印:贈与者と受贈者の双方が自署し、実印で押印することが望ましいです。認印でも法的には有効ですが、実印を使用し、印鑑証明書を添付することで証拠力が大幅に向上します。契約書は2通作成し、各当事者が1通ずつ保管するのが一般的です。

3. 現金贈与の場合の契約書例

現金の生前贈与は、最も一般的な贈与の形態です。暦年贈与の基礎控除額(年間110万円)を活用して、毎年少額ずつ贈与を行うケースが多くみられます。現金贈与の契約書には、以下のような記載が考えられます。

【現金贈与契約書の記載例】

第1条 贈与者○○○○(以下「甲」という。)は、受贈者○○○○(以下「乙」という。)に対し、現金○○万円を贈与することを約し、乙はこれを受諾した。

第2条 甲は、前条の現金を、令和○年○月○日までに、乙名義の下記口座に振り込む方法により引き渡す。

金融機関名:○○銀行○○支店
口座の種類:普通預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義人:○○○○

毎年の贈与であっても、その都度新たな贈与契約書を作成することが重要です。同じ金額・同じ時期に複数年にわたって贈与を行う場合、税務上は「定期贈与(連年贈与)」として贈与開始時に一括して贈与があったものと認定される可能性があります。これを回避するためには、毎年金額や時期をわずかに変える工夫や、毎年個別の贈与契約書を作成することが有効です。

4. 不動産贈与の場合の契約書例

不動産の生前贈与は、自宅や収益不動産を子や孫に移転する場面で活用されます。不動産の贈与においては、所有権移転登記を行うことが贈与の事実を公示するうえで不可欠です。不動産贈与の契約書には、以下のような記載が考えられます。

【不動産贈与契約書の記載例】

第1条 贈与者○○○○(以下「甲」という。)は、受贈者○○○○(以下「乙」という。)に対し、甲が所有する下記不動産を贈与することを約し、乙はこれを受諾した。

【土地】

 所 在:○○県○○市○○町○丁目
 地 番:○○番○
 地 目:宅地
 地 積:○○.○○平方メートル

【建物】

 所 在:○○県○○市○○町○丁目○番地○
家屋番号:○○番○
 種 類:居宅
 構 造:木造瓦葺2階建
 床面積:1階○○.○○平方メートル 2階○○.○○平方メートル

第2条 甲は、本契約に基づく所有権移転登記手続に協力するものとし、登記に要する費用は乙の負担とする。

第3条 甲は、令和○年○月○日までに、前条の登記手続を完了させるものとする。

不動産の贈与にあたっては、贈与税のほか、不動産取得税や登録免許税が発生します。登録免許税は、贈与による所有権移転登記の場合、固定資産税評価額の2%です。また、不動産取得税は、土地・住宅の場合は固定資産税評価額の3%(軽減措置適用時)が課されます。これらの税負担も考慮したうえで、贈与の実行を検討する必要があります。

5. 公正証書にするメリット

贈与契約書は私文書(当事者間で作成する書面)として作成することも可能ですが、公正証書として作成することで、より高い法的効果と証拠力を得ることができます。公正証書にする主要なメリットは以下のとおりです。

  • 高い証拠力:公正証書は、公証人が当事者の身元と意思を確認したうえで作成する公文書であり、私文書と比較して格段に高い証拠力が認められます。裁判や税務調査において、公正証書の内容が否定されることは極めて稀です。
  • 確定日付の付与:公正証書には作成日が確定日付として記録されるため、贈与が行われた時期を客観的に証明できます。これは、相続税法上の生前贈与加算(相続開始前7年以内の贈与を相続財産に加算する制度)の適用を判断する際にも重要な意味を持ちます。
  • 撤回の防止:公正証書による贈与は書面による贈与に該当するため、民法550条ただし書により、履行前であっても撤回ができなくなります。これにより、贈与者・受贈者双方にとって法的安定性が確保されます。
  • 原本の保管:公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。当事者には正本や謄本が交付されますが、万が一紛失しても公証役場で再交付を受けることが可能です。

公正証書の作成費用は、贈与する財産の価額に応じて定められた手数料(公証人手数料令)がかかります。例えば、目的物の価額が100万円以下の場合は5,000円、500万円以下の場合は11,000円、1,000万円以下の場合は17,000円です。高額な贈与や、贈与者の高齢・判断能力の低下が懸念される場合には、公正証書の作成が特に推奨されます。

6. 未成年者への贈与の場合の特則

孫などの未成年者に対して生前贈与を行う場合には、未成年者本人が単独で契約を締結する行為能力がないため、法定代理人(通常は親権者)の関与が必要となります(民法5条1項)。具体的には、以下の点に留意する必要があります。

  • 親権者の同意または代理:未成年者が受贈者となる場合、親権者が法定代理人として贈与契約を締結するか、未成年者の契約行為に親権者が同意を与える必要があります。贈与契約書には、未成年者の氏名に加えて「法定代理人 親権者 ○○○○」と記載し、親権者が署名押印します。
  • 利益相反行為への注意:親権者自身が贈与者であり、未成年の子が受贈者である場合(例:父が未成年の子に贈与する場合)、親権者は贈与者としての立場と受贈者の法定代理人としての立場が利益相反となります。もっとも、負担のない贈与を受けることは未成年者にとって純然たる利益であるため、利益相反には該当しないとする考え方が通説です。しかし、負担付贈与の場合には利益相反に該当する可能性があり、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要が生じ得ます(民法826条)。
  • 受贈者名義の口座管理:未成年者への現金贈与の場合は、受贈者本人名義の口座に振り込むことが原則です。ただし、通帳や印鑑を贈与者が管理し続けると、名義預金と認定されるリスクがあります。受贈者が成長した後は、できるだけ早い段階で通帳・印鑑の管理を本人に移すことが重要です。

7. 印紙税の取扱い

贈与契約書を作成する際には、印紙税の課税関係にも注意が必要です。印紙税法上、贈与契約書の取扱いは、贈与する財産の種類によって異なります。

  • 現金の贈与契約書:現金の贈与契約書は、印紙税法の課税文書には該当しないため、原則として収入印紙の貼付は不要です。
  • 不動産の贈与契約書:不動産の贈与契約書は、印紙税法の第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当し、記載された契約金額に応じた印紙税が課されます。ただし、不動産の贈与は無償の行為であるため、契約書に金額の記載がない場合は「記載金額なし」として200円の印紙が必要となります。
  • 公正証書の場合:公正証書として作成した場合、印紙税は非課税です(印紙税法5条2号)。ただし、公正証書作成の手数料が別途必要となります。

弁護士に相談するメリット

生前贈与契約書の作成は、法律上の要件を満たすとともに、税務上のリスクを最小化するための慎重な検討が必要です。弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。

  • 法的に有効な契約書の作成:贈与契約書の記載事項や形式について、法的要件を満たした書面を作成します。民法上の要件を充足し、将来の紛争やトラブルを予防する契約書の作成を支援します。
  • 税務リスクの軽減:名義預金認定のリスクを回避するための具体的な対策(口座管理方法・贈与の実行方法等)をアドバイスし、税務調査に耐え得る贈与スキームの構築を支援します。
  • 公正証書作成の手続き支援:公正証書による贈与契約書の作成を希望される場合、公証役場との調整や必要書類の準備をサポートします。
  • 相続対策全体の設計:生前贈与だけでなく、遺言書の作成、家族信託、生命保険の活用など、相続対策全体を視野に入れた包括的なプランニングが可能です。税理士と連携したワンストップのサポートを提供します。
  • 紛争予防と解決:生前贈与をめぐる相続人間のトラブル(特別受益の主張、遺留分侵害額請求等)について、事前の予防策の提案から紛争発生時の交渉・訴訟対応まで、一貫したサポートが可能です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)及び東京支所で相続に関するご相談を承っております。生前贈与契約書の作成をご検討の方は、初回のご相談から解決まで一貫したサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。

まとめ

本稿では、生前贈与契約書の作成方法について解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 贈与契約は口頭でも成立するが、名義預金否認対策・証拠保全・撤回防止の観点から、贈与契約書の作成が不可欠である
  • 契約書には、当事者の表示、目的物の特定、日付、引渡し方法、署名押印を漏れなく記載する
  • 現金贈与では、毎年個別の契約書を作成し、定期贈与と認定されないよう工夫する
  • 不動産贈与では、登記事項証明書に基づく正確な物件表示と所有権移転登記の実行が重要である
  • 公正証書にすることで、高い証拠力・確定日付・撤回防止・原本保管のメリットが得られる
  • 未成年者への贈与は親権者の関与が必要であり、名義預金認定を避けるための口座管理にも注意が必要である

生前贈与は、相続対策として非常に有効な手段ですが、契約書の作成方法や税務上の取扱いを誤ると、かえって不利益を被るリスクがあります。「贈与契約書の作成方法がわからない」「名義預金と指摘されないか不安」「公正証書にすべきか迷っている」など、生前贈与に関するお悩みがございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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