【コラム】預貯金の使い込みを取り戻せるか

預貯金の使い込みとは、被相続人の生前に、被相続人名義の預貯金が、相続人の一部によって無断で引き出されていることをいいます。

このように、遺産・預金の使い込みのケースでは、被相続人の死後、相続人の一部の者が原告となり、預貯金を使い込んだ者を被告として、当該預貯金の引出しは被告が被相続人に無断で権限なく行ったものであるなどとして、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく利得返還請求をすることになります。

預貯金の使い込みの問題にお困りの方、預貯金の使い込みについて知りたい方は、こちらをお読み下さい。

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