Posts Tagged ‘相続問題’

【お知らせ】不動産(土地建物)の相続問題を抱えている方へ

2023-08-08

相続問題の中でも、特に解決に困難を極める問題が不動産(土地・建物)に関わる遺産分割です。相続・遺産分割に関し、相続財産の中に不動産が含まれることで、悩みをお持ちではないでしょうか。

当事務所は、不動産が問題となる複雑な相続案件について、法務だけでなく税務・登記・不動産実務等を解決するワンストップサービスを提供することが可能です。

遺言執行の書式・見本等

2023-07-24

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うため、遺言により指定され、又は家庭裁判所により選任された者をいいます。

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条1項)。もっとも、遺言に記載された事項には、遺言の効力が発生することによって、特段の行為・手続を要することなく当然にその内容が実現される性質のものと、遺言の内容を実現するために必要な行為あるいは手続をなすことによって初めて遺言の内容が実現される性質のものとがあります。この遺言の内容を実現するために必要な行為をなすことを、「遺言の執行」といいます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し(民法1012条1項)、遺言執行者がその権限内において 遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます(民法1015条)。そして、遺言執行者には、善管注意義務(民法644条)など、民法の委任に関する規定の一部が準用されます(民法1012条3項)。

遺言執行の書式・見本

ここでは遺言執行についての書式・見本をご紹介します。

なお、書式・見本の使用は、遺言執行問題に直面されている当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。

他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりませんので、ご了承ください。

遺言執行者任務開始のご通知(相続人に対するもの)

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項) 。この規定は、平成30年の相続法改正によって新たに追加されたもので、改正法施行日である令和元年7月1日以降に開始された相続についてはもとより、施行日前に開始された相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも適用されます(改正法附則8条1項)。

通知すべき事項として法定されているのは、「遺言の内容」であり、遺言書の写し等の交付は要件とされていませんが、相続人に対して適切に情報を提供し、円滑に遺言執行業務を進めるためには、公正証書遺言であれば正本又は謄本の写し、法務局に保管されている自筆証書遺言であれば遺言書情報証明書の写し、それ以外の遺言であれば検認済の証明書が編綴された遺言書原本の写しを通知に添付して「遺言の内容」を示すべきでしょう。

また、遺言執行者による通知は、通常、遺言執行者から相続人等関係者に対して行われる最初の連絡であり、遺言書の検認が先行しない場合などでは、通知を受領する者は、被相続人死亡の事実すら知らない場合もあります。相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができなくなりますので(民法1013条)、遺言執行者の権限とその職務の概要を説明し、相続人の理解と協力を求めることも必要です。

PDF 遺言執行者任務開始のご通知(相続人に対するもの)の記載例 [ サイズ:82KB ]

任務終了の通知書兼報告書

遺言執行者の任務が終了した場合、民法655条の規定が準用され(民法1020条)、遺言執行者は、その任務の終了事由を通知することが必要であり、通知するまでは遺言執行者はその任務の終了を対抗できません。

遺言執行者の任務終了は当然に相続人らの知るところとならないため、相続人や受遣者らの不測の損害を生じさせないためにも、速やかに通知が必要となります。通知の方式についての定めはありませんが、後日の紛争を防ぐため書面によることが適切といえます。

また、遺言執行者は、任務が終了した後、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません(民法1012条3項・645条)。この顛末報告の方式・内容についても特段の定めはありませんが、後日の紛争を防ぐため書面によることが適切といえます。

PDF 任務終了の通知書兼報告書の記載例 [ サイズ:109KB ]

成年後見・任意後見等の書式・見本等

2023-07-17

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。成年後見制度には、次のようなタイプがあります。

区分対象となる方援助者
補助判断能力が不十分な方補助人監督人を選任することがあります。
補佐判断能力が著しく不十分な方補佐人
後見判断能力が欠けているのが通常の状態の方後見人
任意後見本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

関連ページ
成年後見制度

成年後見・任意後見等の書式・見本

ここでは成年後見等について、診断書・契約書等の書式・見本をご紹介します。

なお、書式・見本の使用は、後見問題に直面されている当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。

他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりませんので、ご了承ください。

診断書書式(成年後見制度用)

家庭裁判所は、補助及び任意後見の利用開始にあたっては医師の意見を聴かなければならないとされており、申立てにあたっては医師の診断書を提出する必要があります。

後見及び補佐については、原則として医師等の鑑定を必要とするとされていますが、診断書の記載等から明らかに必要がないと認められる場合には鑑定は不要とされており、鑑定の要否を検討するため、まずは補助及び任意後見と同様、申立てにあたって医師の診断書を提出する必要があります。

医師に診断書の作成を依頼する際には、こちらの作成依頼説明もあわせて医師に提出すると良いでしょう。

PDF 診断書書式(成年後見制度用) [ サイズ:114KB ]

PDF 成年後見制度用診断書の作成を依頼された医師の方へ(お願い) [ サイズ:77KB ]

診断書付表

診断書とともに家庭裁判所への申立ての際に提出する資料です。

PDF 診断書付表 [ サイズ:68KB ]

本人情報シート(成年後見制度用)

医師に診断書を作成してもらう際には、本人に対する問診や家族等からの聞き取り結果、各種の医学的検査の結果等を総合的に検討し、判断がされますが、医師に的確に判断してもらうため、本人を支える福祉関係者から、医師に対し、本人の日常及び社会生活に関する客観的な情報を提供した上で本人の生活上の課題を伝えることが有益です。そこで、医師が診断する際の補助資料として、本人を支える福祉関係者に「本人情報シート」の作成してもらうことが望ましいとされています。

福祉関係者に本人情報シートの作成を依頼する際には、こちらの作成依頼説明もあわせて福祉関係者に提出すると良いでしょう。

PDF 本人情報シート(成年後見制度用) [ サイズ:86KB ]

PDF 「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ [ サイズ:56KB ]

委任契約及び任意後見契約公正証書

任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(本人)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

任意後見契約は判断能力が低下した場合に備えた契約ですが、通常は、現時点で判断能力はあるものの、年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に備えて、あらかじめ財産管理等の通常の委任契約を任意後見契約と組み合わせて締結する場合が多いといえます。

こちらは、通常の委任契約と任意後見契約を組み合わせた場合の書式・見本です。

PDF 委任契約及び任意後見契約公正証書の記入例 [ サイズ:135KB ]

任意後見契約公正証書

こちらは、任意後見契約のみの場合の書式・見本です。本人の判断能力がずっと十分であれば、契約の効力が発生することはありません。

なお、認知症等によりすでに判断能力が不十分である方は、任意後見契約を締結することはできませんので、家庭裁判所での法定後見制度(補助・保佐・後見)を利用することになります。

PDF 任意後見契約公正証書の記載例 [ サイズ:122KB ]

死後事務委任契約公正証書

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

死後事務委任契約は、任意後見契約とは異なり、必ずしも公正証書にしなければならないものではありませんが、実際に自分が亡くなった後の手続きを行う際に、相続人や役所などとの無用なトラブルリスクを下げるために、死後事務委任契約書は公正証書で作成する方が良いといえます。

PDF 死後事務委任契約公正証書の記載例 [ サイズ:67KB ]

参考ページ
死後事務委任契約とは

【動画】相続・遺産分割ロードマップ大全 相続手続きの注意点とポイント解説

2023-06-20

長瀬総合法律事務所の公式YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、下記の動画を公開いたしました。

動画詳細

今回は、相続問題のうち、相続遺産分割の手続きや注意点、法定相続人の利害調整、適正な評価・分割方法などを弁護士が分かりやすく解説します。相続税や不動産の評価も含め、遺産分割のポイントを押さえてスムーズな手続きを進めましょう。相続分野の特徴や7つのポイントも詳しく解説します。

チャプター

  • 視聴時間:約30分
  • 00:00:はじめに
  • 00:45:相続分野の特徴
  • 02:29:相続分野 7つのポイント
  • 03:54:① 遺言書の確認
  • 07:34:② 相続人の範囲の検討
  • 10:29:③ 遺産の範囲の調査
  • 14:50:④ 遺産の評価の検討
  • 18:32:⑤ 特別受益の検討
  • 22:21:⑥ 寄与分の検討
  • 24:44:⑦ 遺産の分割方法の検討
  • 25:22:解決方法の選択
  • 26:07:遺産分割における手続の全体像
  • 27:06:遺産分割協議の流れ
  • 28:21:まとめ
  • 29:01:おわりに

【動画】遺産分割調停の3つのポイント

2023-05-16

長瀬総合法律事務所の公式YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、下記の動画を公開いたしました。

動画詳細

今回は、相続問題のうち遺産分割調停において注意すべきポイントを3つ解説します。まず、遺産分割調停の手続き全体像について説明し、次に、遺産分割調停が話し合いの場であることを理解していただき、最後に、調停員との関係性についてお話しします。相続問題に悩む方には、ぜひご覧いただきたい内容です。

チャプター

  • 視聴時間:約15分
  • 00:00:はじめに
  • 00:11:遺産分割調停で注意すべき3つのポイント
  • 00:47:遺産分割調停の手続を理解する
  • 01:40:遺産分割における手続の全体像
  • 03:25:遺産分割調停の手続
  • 04:56:遺産分割協議の流れ
  • 05:50:調停の流れ
  • 07:27:遺産分割で裁判を行う場合
  • 09:47:遺産分割調停は「話し合い」
  • 11:30:調停委員との関係性
  • 13:13:まとめ
  • 14:19:おわりに
Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ