成年後見・任意後見等の書式・見本等

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。成年後見制度には、次のようなタイプがあります。

区分対象となる方援助者
補助判断能力が不十分な方補助人監督人を選任することがあります。
補佐判断能力が著しく不十分な方補佐人
後見判断能力が欠けているのが通常の状態の方後見人
任意後見本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

関連ページ
成年後見制度

成年後見・任意後見等の書式・見本

ここでは成年後見等について、診断書・契約書等の書式・見本をご紹介します。

なお、書式・見本の使用は、後見問題に直面されている当事者個人の方及び弁護士のみとさせていただきます。

他士業その他の事業者の方に対しては、弁護士法違反(非弁活動)のおそれがあるため、無断使用を一切認めておりませんので、ご了承ください。

診断書書式(成年後見制度用)

家庭裁判所は、補助及び任意後見の利用開始にあたっては医師の意見を聴かなければならないとされており、申立てにあたっては医師の診断書を提出する必要があります。

後見及び補佐については、原則として医師等の鑑定を必要とするとされていますが、診断書の記載等から明らかに必要がないと認められる場合には鑑定は不要とされており、鑑定の要否を検討するため、まずは補助及び任意後見と同様、申立てにあたって医師の診断書を提出する必要があります。

医師に診断書の作成を依頼する際には、こちらの作成依頼説明もあわせて医師に提出すると良いでしょう。

PDF 診断書書式(成年後見制度用) [ サイズ:114KB ]

PDF 成年後見制度用診断書の作成を依頼された医師の方へ(お願い) [ サイズ:77KB ]

診断書付表

診断書とともに家庭裁判所への申立ての際に提出する資料です。

PDF 診断書付表 [ サイズ:68KB ]

本人情報シート(成年後見制度用)

医師に診断書を作成してもらう際には、本人に対する問診や家族等からの聞き取り結果、各種の医学的検査の結果等を総合的に検討し、判断がされますが、医師に的確に判断してもらうため、本人を支える福祉関係者から、医師に対し、本人の日常及び社会生活に関する客観的な情報を提供した上で本人の生活上の課題を伝えることが有益です。そこで、医師が診断する際の補助資料として、本人を支える福祉関係者に「本人情報シート」の作成してもらうことが望ましいとされています。

福祉関係者に本人情報シートの作成を依頼する際には、こちらの作成依頼説明もあわせて福祉関係者に提出すると良いでしょう。

PDF 本人情報シート(成年後見制度用) [ サイズ:86KB ]

PDF 「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ [ サイズ:56KB ]

委任契約及び任意後見契約公正証書

任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(本人)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

任意後見契約は判断能力が低下した場合に備えた契約ですが、通常は、現時点で判断能力はあるものの、年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に備えて、あらかじめ財産管理等の通常の委任契約を任意後見契約と組み合わせて締結する場合が多いといえます。

こちらは、通常の委任契約と任意後見契約を組み合わせた場合の書式・見本です。

PDF 委任契約及び任意後見契約公正証書の記入例 [ サイズ:135KB ]

任意後見契約公正証書

こちらは、任意後見契約のみの場合の書式・見本です。本人の判断能力がずっと十分であれば、契約の効力が発生することはありません。

なお、認知症等によりすでに判断能力が不十分である方は、任意後見契約を締結することはできませんので、家庭裁判所での法定後見制度(補助・保佐・後見)を利用することになります。

PDF 任意後見契約公正証書の記載例 [ サイズ:122KB ]

死後事務委任契約公正証書

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

死後事務委任契約は、任意後見契約とは異なり、必ずしも公正証書にしなければならないものではありませんが、実際に自分が亡くなった後の手続きを行う際に、相続人や役所などとの無用なトラブルリスクを下げるために、死後事務委任契約書は公正証書で作成する方が良いといえます。

PDF 死後事務委任契約公正証書の記載例 [ サイズ:67KB ]

参考ページ
死後事務委任契約とは

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