はじめに
相続が発生した際、相続人の中に認知症などにより判断能力(意思能力)が低下している方がいるケースは少なくありません。高齢化社会が進む現在、被相続人の配偶者や兄弟姉妹が認知症を発症しているという状況は決して珍しいものではなくなっています。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員の合意によって成立する法律行為です。意思能力を欠く相続人が行った法律行為は無効とされるため(民法第3条の2)、認知症の相続人がそのまま遺産分割協議に参加しても、その協議は法的に無効となるおそれがあります。
本稿では、認知症の相続人がいる場合に利用すべき成年後見制度の概要、申立手続き、後見人選任後の遺産分割の進め方、さらに実務上の注意点について体系的に解説します。意思能力がない相続人がいる場合の手続きや、制度利用にあたってのハードルを知りたい方の参考となれば幸いです。
Q&A
Q1. 認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどうなりますか?
A. 認知症により意思能力を欠く状態にある相続人は、有効な法律行為を行うことができません。そのため、そのままの状態で遺産分割協議を行っても、その協議は無効となるおそれがあります。このような場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
Q2. 成年後見制度にはどのような種類がありますか?
A. 法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。判断能力がほとんどない場合は「後見」、著しく不十分な場合は「保佐」、不十分な場合は「補助」が選択されます。認知症が重度で日常的な判断も困難な場合は、通常「後見」が申し立てられます。
Q3. 成年後見人の申立てにはどのくらいの費用と期間がかかりますか?
A. 申立てに必要な実費としては、収入印紙、登記手数料、郵便料、診断書作成費用などがかかります。必要費用や必要書類の細目、郵便料の金額は申立先の家庭裁判所の運用によって異なります。鑑定が必要な事案では別途費用が生じることがあります。弁護士に申立てを依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。審理期間も事案や裁判所の運用により異なり、数か月以上を要することがあります。
解説
1. 意思能力と遺産分割協議の効力
意思能力とは、自己の行為の法的な結果を認識・判断することができる精神的な能力をいいます。民法第3条の2は、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と規定しています。
遺産分割協議は法律行為ですから、意思能力を欠く相続人が参加して行われた遺産分割協議は無効となる可能性が高いと考えられます。たとえ他の相続人全員が合意していたとしても、意思能力のない相続人の「合意」は法的には存在しないものとして扱われます。無効な遺産分割協議に基づいて不動産の名義変更や預金の解約を行った場合、後にその効力が否定される可能性があり、重大な法的リスクを伴います。
2. 成年後見制度(法定後見)の概要
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利を保護するための制度です。法定後見制度には以下の3つの類型があり、本人の判断能力の程度に応じて選択されます。
(1)後見
判断能力が常に欠けている状態(重度の認知症等)の方が対象です。成年後見人は、本人の財産に関する法律行為について包括的な代理権を有し、本人が行った法律行為を取り消すこともできます。日常生活に関する行為は取消しの対象外です。
(2)保佐
判断能力が著しく不十分な方が対象です。保佐人は、民法第13条第1項に列挙された重要な法律行為(不動産の処分、借財、訴訟行為、遺産分割など)について同意権・取消権を有します。家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について代理権を付与することも可能です。
(3)補助
判断能力が不十分な方が対象です。補助人には、家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項所定の行為の一部について同意権・取消権や代理権が付与されます。補助の場合、本人の同意が申立ての要件となっている点が特徴です。
3. 成年後見の申立手続きと費用
成年後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長などです。申立てに必要な主な書類と費用は以下のとおりです。
- 申立書:家庭裁判所所定の書式に必要事項を記載します
- 診断書:本人の判断能力について医師が作成した診断書が必要です
- 本人の財産目録・収支状況報告書:本人の財産状況や収支を一覧にしたものです
- 戸籍謄本・住民票:本人および申立人のものが必要です
- 費用:収入印紙800円、登記手数料2,600円、郵便切手代、診断書作成費用。鑑定が必要な場合は鑑定費用(5万円〜10万円程度)が追加されます
4. 後見人の選任と利益相反の問題
家庭裁判所は、本人の心身の状態、生活および財産の状況、後見人候補者の職業・経歴、本人との利害関係の有無等を考慮して、最も適切な者を後見人に選任します。親族が後見人に選任されることもありますが、近年は弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースが増加しています。
遺産分割協議において特に注意が必要なのが、利益相反の問題です。例えば、被相続人の妻が認知症で、その子が後見人に選任されている場合、妻と子はともに相続人の立場にあります。後見人である子が、被後見人である妻を代理して遺産分割協議を行うことは、後見人と被後見人の利益が相反する行為にあたります。
このような利益相反が生じる場合には、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求するか、後見監督人が選任されている場合は後見監督人が本人を代理して遺産分割協議に参加することになります(民法第860条、第826条)。利益相反の状態を看過して行われた遺産分割協議は、無権代理として本人に効力が及ばない可能性がありますので、十分な注意が必要です。
5. 成年後見制度のデメリットと留意点
成年後見制度は認知症の相続人がいる場合に不可欠な制度ですが、利用にあたっては以下のデメリット・留意点を理解しておく必要があります。
- 原則として終了しない:成年後見は、一度開始されると本人の判断能力が回復しない限り終了しません。遺産分割協議のためだけに後見人を選任したとしても、協議終了後もそのまま後見が継続します。認知症の場合、判断能力が回復する見込みは一般的に低いため、本人が亡くなるまで後見が続くことになります。
- 後見人報酬の負担:専門職(弁護士・司法書士等)が後見人に選任された場合、毎月の報酬が発生します。報酬額は本人の財産額等に応じて家庭裁判所が決定しますが、月額2万円〜6万円程度が一般的です。後見が長期間にわたる場合、総額は相当な金額になります。
- 本人の財産管理への制約:後見人は本人の利益を最優先に財産を管理する義務を負います。そのため、家族が本人の財産を従来どおりに自由に使うことが難しくなる場合があります。
- 後見人の選任は裁判所の判断:申立人が候補者を推薦することはできますが、最終的な選任は家庭裁判所の判断に委ねられます。親族を候補者として推薦しても、財産額が大きい場合や親族間に紛争がある場合には、専門職が選任されることがあります。
6. 実務上の対応策
認知症の相続人がいる場合の遺産分割に備えて、また成年後見制度のデメリットを踏まえた上で、以下のような実務上の対応策が考えられます。
- 遺言書の作成:被相続人が生前に遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議を経ずに遺産の分配が可能となります。認知症の相続人がいることが予想される場合には、特に有効な事前対策です。
- 家族信託の活用:認知症の発症前に家族信託を設定しておくことで、判断能力が低下した後も信託財産の管理・処分を円滑に行うことができます。成年後見制度と比較して柔軟な財産管理が可能です。
- 任意後見制度の利用:本人の判断能力が十分なうちに、将来の後見人をあらかじめ契約で定めておく任意後見制度を利用する方法もあります。法定後見と異なり、本人が信頼する人物を後見人に指定できる点がメリットです。
- 早期の専門家への相談:相続人の中に判断能力が低下している方がいる場合は、早期に弁護士に相談し、適切な手続きを選択することが重要です。手続きには時間がかかるため、相続発生後速やかに対応を開始する必要があります。
弁護士に相談するメリット
認知症の相続人がいる場合の遺産分割について、弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。
- 適切な制度選択の助言:本人の判断能力の程度や財産状況に応じて、後見・保佐・補助のいずれが適切か、また遺言や家族信託など他の制度を活用すべきかを総合的にアドバイスします。
- 申立手続きの代理:成年後見の申立てには多くの書類が必要であり、手続きも煩雑です。弁護士が申立てを代理することで、円滑に手続きを進めることができます。
- 利益相反の適切な処理:遺産分割における利益相反の有無を判断し、特別代理人の選任など必要な手続きを漏れなく行います。
- 本人の権利保護:後見人が選任された後の遺産分割協議において、認知症の相続人の法定相続分が不当に害されることがないよう、適正な分割案の作成を支援します。
- 長期的な視点でのサポート:成年後見制度は長期にわたる制度であるため、遺産分割だけでなく、その後の財産管理や身上保護も見据えた助言を提供します。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)で相続に関するご相談を承っております。認知症の相続人がいる場合の遺産分割や成年後見制度の利用について、お気軽にご相談ください。
まとめ
本稿では、認知症の相続人がいる場合の遺産分割と成年後見制度について解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。
- 意思能力を欠く相続人が参加した遺産分割協議は無効となるおそれがある
- 成年後見制度(後見・保佐・補助)を利用し、後見人等が本人を代理して遺産分割協議に参加する必要がある
- 後見人と被後見人がともに相続人の場合は利益相反となり、特別代理人等の選任が必要
- 成年後見は一度開始すると原則として終了せず、報酬負担等のデメリットがある
- 遺言書の作成や家族信託の活用など、事前の対策が有効である
認知症の相続人がいる場合の遺産分割は、通常の相続手続きよりも時間と費用がかかります。しかし、適切な手続きを経なければ遺産分割協議の有効性に重大な問題が生じ得るため、必要に応じて成年後見制度等の利用を検討する必要があります。お困りの際は、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
相続問題のその他のコラムはこちら
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
相続問題について解説した動画を公開しています。遺言書の基本的な種類や作成方法をはじめ、相続手続全般にわたって、専門家の視点から分かりやすくまとめています。相続問題にお悩みの方や、より深い知識を得たい方は、ぜひこちらの動画もご参照ください。
長瀬総合のメールマガジン
当事務所では、セミナーのご案内や事務所からのお知らせなどを配信するメールマガジンを運営しています。登録は無料で、配信停止もいつでも可能です。
初回無料|お問い合わせはお気軽に
