生前贈与と遺留分の関係|贈与する側が知るべき遺留分侵害リスクと対策

はじめに

「子どもの一人に自宅を生前贈与したいが、他の子どもから遺留分を請求されないか心配」「長年事業を支えてくれた後継者に株式を贈与したいが、他の相続人との間でトラブルにならないか」といったご相談は、生前贈与を検討される方から非常に多く寄せられます。

生前贈与は、相続対策として広く活用されている手法ですが、遺留分制度との関係を正確に理解しておかなければ、贈与者の死後に遺留分侵害額請求を受け、受贈者が多額の金銭支払いを余儀なくされるリスクがあります。本稿では、生前贈与を「する側」の視点に立ち、遺留分算定基礎財産への贈与の算入ルール、遺留分侵害額請求の計算方法、そして贈与する側が講じるべき実務的な対策について解説します。

Q&A

Q1. 生前贈与をすると遺留分に影響するのですか?

A. はい、生前贈与は遺留分算定の基礎となる財産に算入される場合があります。民法1043条は、遺留分を算定するための基礎となる財産の価額について、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に贈与した財産の価額を加えると規定しています。相続人に対する贈与は原則として相続開始前10年以内のもの(民法1044条3項)、第三者に対する贈与は相続開始前1年以内のもの(民法1044条1項)が算入対象となります。

Q2. 10年以上前の贈与でも遺留分に影響することはありますか?

A. 原則として、相続人への贈与で10年以上前のもの、第三者への贈与で1年以上前のものは遺留分算定基礎財産に算入されません。ただし、当事者双方(贈与者と受贈者)が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、時期を問わず算入されます(民法1044条1項後段)。例えば、遺留分を侵害する目的で行われた贈与は、何年前のものであっても遺留分算定の対象となる可能性があります。

Q3. 不相当な対価での売買も遺留分に影響しますか?

A. はい、民法1045条は、不相当な対価をもってした有償行為について、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、その対価を負担の価額とする贈与とみなすと規定しています。つまり、時価5,000万円の不動産を1,000万円で売却した場合、差額の4,000万円が贈与として遺留分算定基礎財産に算入される可能性があります。

解説

1. 遺留分制度の基本的な仕組み

遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に対して、法律上最低限保障された相続財産の取り分をいいます(民法1042条)。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。各相続人の個別的遺留分は、この遺留分の割合に法定相続分を乗じて算出されます。

2019年7月1日施行の改正民法により、遺留分侵害額請求権は金銭債権として構成されることになりました(民法1046条)。従来の遺留分減殺請求では現物返還が原則でしたが、改正後は金銭の支払いを請求する権利となったため、受贈者は贈与を受けた財産そのものを返還する必要はなく、遺留分侵害額に相当する金銭を支払えば足ります。

2. 遺留分算定基礎財産への生前贈与の算入ルール

遺留分を算定するための基礎となる財産の価額は、民法1043条により、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に「贈与した財産の価額」を加え、そこから「債務の全額」を控除して算出します。どの範囲の贈与が算入されるかについて、民法1044条は以下のとおり定めています。

  • 第三者への贈与(民法1044条1項):相続開始前1年以内にしたものに限り算入されます。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年以上前のものも算入されます。
  • 相続人への贈与(民法1044条3項):相続開始前10年以内にしたものに限り算入されます。ただし、算入されるのは婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与(特別受益にあたる贈与)に限られます。
  • 害意がある場合の特則:当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、相続人への贈与・第三者への贈与を問わず、期間の制限なく算入されます。

生前贈与をする側にとって重要なのは、相続人への贈与は10年という比較的長い期間にわたって遺留分算定の対象となる点です。例えば、相続開始の9年前に自宅不動産を子の一人に贈与していた場合、その贈与は遺留分算定基礎財産に算入されることになります。

3. 不相当対価による取引と遺留分(民法1045条)

民法1045条は、不相当な対価をもってした有償行為について特別な規定を設けています。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該有償行為を、その対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすと定めています。

例えば、時価5,000万円の不動産を子に対して1,000万円で売却した場合、差額の4,000万円が贈与とみなされ、遺留分算定基礎財産に算入される可能性があります。したがって、生前に財産を移転する方法として、相場よりも著しく低い対価での売買を選択した場合であっても、遺留分の問題を回避できるとは限りません。贈与する側としては、売買形式を採る場合でも、適正な時価に基づく対価設定が重要です。

4. 遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額の計算は、民法1046条に基づき、以下の手順で行います。

【算定式】

遺留分侵害額 = 遺留分額 −(遺留分権利者が相続により取得した財産額 − 相続債務負担額)− 特別受益の額

【具体的な計算例】

被相続人Aの遺産:相続開始時の財産3,000万円(預貯金)、債務なし。相続人は子B・子Cの2名。Aは生前に子Bに対して自宅不動産(相続開始時の評価額4,000万円)を贈与していた(相続開始の5年前、特別受益に該当)。Aは遺言により残りの預貯金3,000万円をすべて子Bに遺贈した。

  • 遺留分算定基礎財産:3,000万円(相続時の財産)+ 4,000万円(子Bへの生前贈与)= 7,000万円
  • 子Cの遺留分額:7,000万円 × 1/2(遺留分割合)× 1/2(法定相続分)= 1,750万円
  • 子Cが取得した財産:0円(遺言により全て子Bに遺贈されたため)
  • 子Cの遺留分侵害額:1,750万円 − 0円 = 1,750万円

この場合、子Cは子Bに対して1,750万円の遺留分侵害額請求を行うことができます。子Bは、遺贈による取得分からまず弁済し、それでも不足する場合は生前贈与の受贈分から弁済する義務を負います(民法1047条1項)。

5. 遺留分侵害額請求の負担順序

遺留分侵害額請求を受ける場合、その負担には法律上の順序が定められています。民法1047条1項により、まず受遺者が負担し、次に受贈者が負担します。受贈者が複数いる場合は、後の贈与に係る受贈者から順に負担します(民法1047条1項2号)。

生前贈与をする側としては、この負担順序を理解した上で、贈与と遺言を組み合わせた財産移転計画を立てることが重要です。遺言により特定の相続人に財産を遺贈している場合、遺留分侵害額はまず遺贈から負担されるため、生前贈与を受けた受贈者への影響を軽減できる場合があります。逆に、生前贈与のみで財産を移転した場合、受贈者が直接遺留分侵害額を負担することになります。

6. 生前贈与する側が講じるべき対策

生前贈与を行う際に遺留分侵害のリスクを最小限に抑えるためには、以下の対策が考えられます。

  • 遺留分を考慮した財産配分計画の策定:生前贈与を行う前に、全体の財産額を把握し、遺留分を侵害しない範囲での贈与額を設計することが最も基本的かつ重要な対策です。遺留分算定基礎財産に算入される贈与の範囲を正確に理解した上で、各相続人の遺留分額を計算し、贈与後も遺留分を充足できるだけの財産を確保しておくことが求められます。
  • 遺言書との組合せ:生前贈与だけでなく、遺言書を作成して残余財産の分配方法を明確にしておくことで、遺留分侵害の範囲を限定し、紛争を予防することができます。付言事項に贈与の趣旨や想いを記載することで、相続人の理解を得やすくなる効果も期待できます。
  • 生命保険の活用:生命保険金は原則として遺留分算定基礎財産に含まれません(最決平成16年10月29日)。遺留分を侵害する可能性がある場合に、生命保険を活用して遺留分権利者への手当てを行うことで、紛争リスクを軽減する方法があります。ただし、保険金受取人の指定が著しく不公平な場合は例外的に特別受益と評価される可能性がある点には留意が必要です。
  • 相続人間の合意形成:生前贈与を行う際に、他の相続人に対してその趣旨を説明し、理解を求めておくことが紛争予防に有効です。家族会議等を通じて、生前贈与の目的や今後の財産配分の方針について共有することで、相続開始後のトラブルを未然に防ぐことが期待できます。

7. 受贈者側の視点との違い

遺留分と生前贈与の関係については、受贈者(贈与を受けた側)の視点から遺留分侵害額請求への対応を検討するアプローチもあります。本稿は、これとは異なり、生前贈与を「する側」、すなわち贈与者の立場から、遺留分侵害リスクをいかに回避・軽減するかという視点で解説しています。

贈与者の視点では、贈与を実行する前の段階で遺留分侵害額を試算し、贈与の範囲・方法・時期を工夫することが可能です。具体的には、10年以上前に贈与を完了させること(ただし害意がない場合に限り有効)、遺言書との組合せにより負担順序を調整すること、生命保険を活用して遺留分権利者への手当てを行うことなど、事前の対策を講じることができます。生前贈与を検討する際には、贈与後の遺留分侵害リスクを事前にシミュレーションし、対策を講じておくことが不可欠です。

8. 遺留分侵害額請求の時効と除斥期間

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、時効により消滅します(民法1048条前段)。また、相続開始の時から10年を経過したときも同様に消滅します(民法1048条後段)。

贈与する側としては、遺留分侵害額請求権には消滅時効があることを理解しておくことも重要です。ただし、時効の完成を期待して対策を講じないことは、相続人間の紛争を招く可能性があるため推奨できません。贈与者としては、時効に頼るのではなく、生前のうちに遺留分を考慮した適切な財産配分を行い、紛争の火種を残さないことが最善の対策です。

弁護士に相談するメリット

生前贈与と遺留分の関係は複雑であり、贈与の方法や時期を誤ると、相続開始後に深刻な紛争を引き起こす可能性があります。弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。

  • 遺留分侵害リスクの事前シミュレーション:生前贈与を実行する前に、贈与後の遺留分侵害額を正確に試算し、リスクの有無と程度を明らかにします。
  • 最適な財産移転方法の提案:贈与、遺贈、生命保険の活用等、複数の手法を組み合わせた最適な財産移転プランを設計します。
  • 遺言書の作成支援:生前贈与との整合性を考慮した遺言書を、法的に有効な形で作成するサポートを行います。
  • 税務面との連携:贈与税・相続税の両面から最適な贈与の時期・金額・方法について、税理士と連携したワンストップのサポートが可能です。
  • 紛争予防と解決:相続人間の対立が予想される場合の事前調整や、万が一紛争が生じた場合の遺留分侵害額請求の代理を含む紛争解決を支援します。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)で相続に関するご相談を承っております。生前贈与と遺留分の関係についてご不安をお持ちの方は、初回のご相談から解決まで一貫したサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。

まとめ

本稿では、生前贈与する側の視点から、遺留分との関係について解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 生前贈与は遺留分算定基礎財産に算入される場合があり、相続人への贈与は10年以内、第三者への贈与は1年以内のものが対象となる(民法1044条)
  • 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は、期間の制限なく算入される
  • 不相当な対価での売買も、害意がある場合には贈与とみなされ遺留分算定の対象となる(民法1045条)
  • 遺留分侵害額請求は金銭債権であり、受遺者が先に負担し、次に受贈者が負担する(民法1047条)
  • 対策として、遺留分を考慮した財産配分計画の策定、遺言書との組合せ、生命保険の活用、相続人間の合意形成が有効である
  • 遺留分侵害額請求権は、知った時から1年、相続開始から10年で消滅する(民法1048条)

生前贈与は相続対策として非常に有効な手法ですが、遺留分制度との関係を正しく理解しないまま行うと、相続開始後に受贈者が多額の遺留分侵害額の支払いを余儀なくされるリスクがあります。「生前贈与を検討しているが遺留分が心配」「過去の贈与が遺留分を侵害していないか確認したい」「遺留分を考慮した遺言書を作成したい」など、生前贈与と遺留分に関するお悩みがございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

相続問題のその他のコラムはこちら


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

相続問題について解説した動画を公開しています。遺言書の基本的な種類や作成方法をはじめ、相続手続全般にわたって、専門家の視点から分かりやすくまとめています。相続問題にお悩みの方や、より深い知識を得たい方は、ぜひこちらの動画もご参照ください。


長瀬総合のメールマガジン

当事務所では、セミナーのご案内や事務所からのお知らせなどを配信するメールマガジンを運営しています。登録は無料で、配信停止もいつでも可能です。


初回無料|お問い合わせはお気軽に

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ