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株式や有価証券を相続する際の重要な手続と注意点

2024-09-01
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はじめに

相続の中で、株式や投資信託などの有価証券は重要な財産の一部を占めています。これらを適切に相続するためには、一定の手続が必要であり、またその過程で多くの問題や疑問が生じることがあります。本稿では、株式等の有価証券を相続する際の具体的な手続と注意すべきポイントについて解説します。

Q&A

Q: 家族が亡くなった後に、株式や投資信託を相続する場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?

A: 株式や投資信託などの有価証券を相続する際には、遺産分割協議から名義変更手続まで、いくつかのステップを踏む必要があります。まず遺言書の有無を確認し、その内容に従って遺産を分けることが求められます。その後、相続する有価証券を相続人名義に変更する手続を行いますが、この際には証券会社や企業とのやり取りが発生し、必要書類の提出などが求められます。

1. 遺産分割に向けた最初のステップ

相続において、まず最初に必要となるのが遺産分割のための手続です。株式や有価証券は、亡くなった方の財産の一部として取り扱われます。遺産分割手続では、他の財産と同様に、誰がどの財産を相続するのかを決定する必要があります。この決定が行われた後、具体的に相続する人の名義に変更する手続を進めます。

2. 遺言書の確認とその後の対応

遺言書がある場合

遺言書がある場合、原則として遺産はその内容に基づいて分けられます。まず、遺言書が自宅や法律事務所に保管されていないか確認します。もし、自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。一方で、公証役場で作成された遺言書が存在する場合、その遺言書は公証役場に保管されており、適切な手続を経る必要があります。

遺言書が無い場合

遺言書が無い場合には、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議を通じて誰がどの有価証券を相続するかを決めます。協議が成立すれば、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。万が一、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判を行い、最終的な決定をします。

3. 有価証券の名義変更の重要性

上場株式の名義変更

上場株式を相続する場合、まずは証券会社での名義変更手続が必要です。相続する人は、証券会社において自分の口座を開設し、そこに亡くなった方が保有していた株式を移す必要があります。この過程では、戸籍謄本などの各種書類を証券会社に提出し、手続を進めます。株式の名義変更を怠ると、株主総会で議決権を行使できないなどの問題が発生するため、早急な対応が求められます。

非上場株式の名義変更

非上場株式については、その会社に対して株主名簿の名義変更を請求します。必要となる書類は会社ごとに異なるため、事前に問い合わせることが重要です。非上場株式の相続は、その評価が困難な場合も多く、慎重な対応が必要です。

4. 有価証券を含む遺産の取り扱いについての相談

有価証券は、株式、国債、投資信託など多岐にわたります。亡くなった方が所有していた有価証券がどのようなものであるか、相続人が全て把握していないケースも多く見受けられます。特に、非上場株式などの評価額をめぐって、相続人間で争いが生じることがあります。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、複雑な手続をスムーズに進めることができるだけでなく、相続人間のトラブルを未然に防ぐことが可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、多くの相続案件に対応しており、確かな経験と知識を基にサポートいたします。相続に関する不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

株式や投資信託などの有価証券を相続する際には、遺産分割協議から名義変更手続まで、各ステップでの慎重な対応が求められます。これらの手続は複雑であり、相続がスムーズに進むよう、専門家の助けを借りることが望ましいです。相続に関する問題に直面した際は、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。


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相続を「争族」にしないための具体的対策と弁護士によるサポートの重要性

2024-08-31
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はじめに

相続が発生する際、親族や家族間で思わぬ争いが生じることがあります。こうした争いは「争族」とも呼ばれ、深刻な対立に発展することが少なくありません。相続を巡るトラブルは、長年培ってきた人間関係を破壊し、遺産の分割に長期間を要する原因となることもあります。では、どのようにして「争族」を未然に防ぐことができるのでしょうか?本記事では、相続問題において重要な対策と、弁護士のサポートがなぜ必要かについて、専門家の視点から解説します。

Q&A

Q1: 相続で親族間に争いが生じる原因は何ですか?

A1: 相続争いの主な原因は、遺産分割に対する相続人間の意見の相違や、不十分なコミュニケーションです。特に、遺言書がない、または曖昧な内容の遺言書がある場合、争いの火種となることが多いです。こうした争いは、家族間の信頼関係を損なうだけでなく、相続手続きが長引く原因にもなります。このような問題を回避するためには、事前にしっかりとした対策を講じることが必要です。

Q2: 相続争いを防ぐためには、どのような対策が有効ですか?

A2: 相続争いを防ぐためには、遺言書の作成が最も効果的です。特に、公正証書遺言を作成することで、遺言の信用性が高まり、相続人間での争いを避けることができます。また、財産の分割方法を明確にし、不動産などの具体的な分配方法を記載することが重要です。さらに、認知症の症状が進む前に、できるだけ早く遺言書を作成しておくことが推奨されます。

Q3: 遺言書を作成する際に、注意すべき点は何ですか?

A3: 遺言書を作成する際には、以下の点に注意が必要です。まず、遺産の内容を具体的に記載することが重要です。例えば、分割する財産が不動産の場合、その分け方について詳細に記載しておかないと、相続人間で「平等」な分け方が何かについて争いが生じる可能性があります。また、遺言書は、認知症の症状が進行する前に作成することが望ましいといえます。認知症が進んでから作成された遺言書は、後に無効とされるリスクがあるため、早めの対策が求められます。

争族を避けるための具体的な対策

1. 親族間での良好なコミュニケーションの維持

相続問題を防ぐ第一歩は、日常的に親族間で良好なコミュニケーションを保つことです。特に、財産や相続に関する話し合いは、時にデリケートな問題を含むため、透明で開かれた対話を心がけることが重要です。事前に親族間で相続について話し合い、各自の意見や希望を共有することで、将来的な誤解や不満を減らすことができます。

2. 遺言書の作成とその重要性

遺言書の作成は、相続争いを防ぐための最も効果的な手段の一つです。遺言書がない場合、法定相続分に基づく遺産分割が行われますが、これが親族間の争いを引き起こすことがよくあります。遺言書を作成することで、遺産の分配について故人の意志を明確に示し、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。

3. 公正証書遺言の活用

公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で遺言内容を述べ、その内容が公証人によって書面にされる遺言書です。公正証書遺言は、他の形式の遺言書に比べて信用性が高く、相続人間での争いを避けるために有効です。また、公証人が関与するため、遺言者の意思能力が疑われるケースでも、その有効性が認められやすいという傾向があります。

4. 具体的な財産の分割方法の記載

遺言書を作成する際には、財産の分割方法について具体的に記載することが重要です。例えば、不動産を相続する場合、その不動産をどの相続人が取得するのかを明確に記載しておくことで、相続人間での争いを防ぐことができます。また、金融資産や動産についても、具体的な分割方法を示すことで、相続人がどのように分割するべきかを明確にし、争いの発生を防ぐことができます。

5. 遺言作成のタイミング

遺言書は、遅くとも認知症の症状が現れる前に作成することが推奨されます。認知症が進行してから作成された遺言書は、その効力が疑われる可能性が高く、相続人間での争いの原因となることがあります。健康なうちに、しっかりとした遺言書を準備しておくことが大切です。

弁護士に相談するメリット

相続に関する問題は、法律や税務の複雑な知識が求められる分野です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

1. 専門的なアドバイス

弁護士は相続に関する専門的な知識を持っており、個々のケースに応じた適切なアドバイスを提供します。遺言書の作成や相続手続きにおいて、法律的に有効な方法を提案し、相続人間でのトラブルを未然に防ぐサポートを行います。

2. トラブルの未然防止

弁護士の助言を受けることで、遺言書の内容や相続人間の調整を適切に行うことができ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。特に、複雑な相続案件や、多額の財産が関係する場合には、弁護士のサポートが不可欠です。

3. 手続きの安心感

相続手続きは煩雑で、法律や税務に関する知識が必要です。弁護士に相談することで、これらの手続きをスムーズに進めることができ、相続人にとって大きな安心感を得ることができます。また、弁護士は遺産分割協議や調停においても代理人として対応することができ、依頼者の利益を守ることができます。

まとめ

相続を「争族」にしないためには、事前の対策が不可欠です。遺言書の作成や親族間での事前の話し合いを通じて、円満な相続を目指しましょう。また、相続に関する専門的なサポートが必要な場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。当事務所では、相続問題に特化した弁護士が、相続をスムーズに進めるためのサポートを提供します。


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遺産分割協議書の作成手順とポイント

2024-08-30
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はじめに

相続手続の一環として、遺産分割協議書の作成は欠かせない重要なステップです。しかし、初めて相続を経験する方にとって、この手続は複雑でわかりにくいものです。今回は、弁護士法人長瀬総合法律事務所が、遺産分割協議書の作成手順やその意義、さらに専門家に相談することのメリットについて、分かりやすく解説します。

Q&A

Q1: 遺産分割協議書を作成する必要はありますか?

遺産分割協議書の作成は、法律上の義務ではありませんが、相続人間でのトラブルを防ぐためには作成が推奨されます。特に、遺言書が存在しない場合、遺産の分配に関する相続人全員の合意を文書化しておくことは重要です。さらに、預貯金の解約や不動産の名義変更など、具体的な相続手続の場面でも、遺産分割協議書が必要となります。したがって、協議書を作成しておくことで、相続手続がスムーズに進むことが期待できます。

Q2: 遺産分割協議書を作成する手順を教えてください。

遺産分割協議書の作成には、次のようなステップがあります。

  1. 財産調査と相続人調査の実施:まず、相続財産の全体像を把握するために、不動産や金融資産などの財産を調査します。また、戸籍謄本を取り寄せて、相続人が誰であるかを確認することも重要です。
  2. 協議内容の詳細な記載:相続人間で協議した結果を遺産分割協議書に記載します。具体的な財産の内容を正確に書き込むことが、後のトラブルを防ぐために重要です。
  3. 実印と印鑑証明書の準備:遺産分割協議書には、全ての相続人が実印を押印し、その印鑑証明書を添付する必要があります。これは、協議書が正当なものであることを証明するために必要な手続です。

Q3: 遺産分割協議書に記載する際に注意すべき点は何ですか?

遺産分割協議書には、各相続人が取得する財産を特定するための詳細な情報が必要です。例えば、金融資産を記載する際には、口座番号や支店名を正確に記載することが求められます。また、不動産についても、登記簿に記載された事項を正確に記載しなければなりません。さらに、「●●がすべての財産を取得する」といった包括的な記載をする場合でも、その内容が具体的かつ明確になるよう配慮が必要です。

遺産分割協議書作成の具体的な手順

1. 遺産分割協議書を作成する目的

遺産分割協議書は、遺産の分け方に関する相続人全員の合意を文書にまとめたものです。遺言書が存在しない場合、相続人は全員で遺産の分割について協議を行い、その結果を遺産分割協議書に反映させます。この協議書を作成することで、後々のトラブルを防ぎ、また相続手続においても有効に活用することができます。例えば、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続においては、この協議書が求められることが多いため、作成しておくことが推奨されます。

2. 財産調査・相続人調査

遺産分割協議を行う前に、まず相続財産と相続人を確定するための調査を行います。不動産については、名寄帳や固定資産税の納税通知書などから、被相続人名義の不動産がどこにあるのかを確認し、さらに不動産の謄本を取得します。預貯金や有価証券については、各金融機関に照会を行い、被相続人名義の財産を確認します。また、相続人の確認には、戸籍謄本を市町村から取り寄せることが必要です。これにより、相続人が全員把握され、協議の前提が整います。

3. 遺産分割協議書の記載

遺産分割協議書には、各相続人が取得する財産を正確に記載する必要があります。金融資産を記載する場合には、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号など、具体的な情報を明確に記載します。また、株式や有価証券の場合には、証券会社名や支店名、顧客番号、銘柄、口数などで特定を行います。不動産を記載する際も、登記簿に記載されている事項を正確に反映しなければなりません。「すべての財産を取得する」といった包括的な記載が許される場合でも、後のトラブルを防ぐため、できる限り詳細に記載することが望ましいといえます。

4. 実印と印鑑証明書の準備

遺産分割協議書には、全ての相続人が実印で押印することが必要です。また、実印であることを証明するために、各相続人の印鑑証明書も準備する必要があります。この印鑑証明書がない場合、各金融機関や不動産登記において手続が進まない可能性があるため、注意が必要です。特に、印鑑証明書の有効期限にも注意が必要です。法務局での不動産の名義変更手続においては、住所や氏名が一致していれば、古い印鑑証明書でも問題はありませんが、金融機関や証券会社では有効期限が設定されていることも多く、6か月、短い場合は3か月以内のものであることが求められます。

弁護士に相談するメリット

遺産分割協議書の作成にあたっては、法律的な知識や手続が必要となるため、専門家のサポートを受けることが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談することで、以下のようなメリットがあります。

法的リスクの回避:遺産分割協議書に不備があると、後々相続人間でのトラブルが発生する可能性があります。専門家が内容をチェックし、適切なアドバイスを行うことで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。

効率的な手続サポート:財産調査や書類作成など、複雑な手続を弁護士が代行することで、相続手続が効率的に進みます。特に、不動産や金融資産が多岐にわたる場合、専門家のサポートは有効です。

相続人間の調整:相続人間の意見が一致しない場合や、感情的な対立がある場合でも、弁護士が代理人としてサポートします。これにより、スムーズな合意形成を実現し、公平な遺産分割を行うことが可能となります。

まとめ

遺産分割協議書の作成は、相続手続の中で重要なステップです。適切に作成することで、相続人間のトラブルを防ぎ、スムーズな手続が可能となります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、遺産分割協議書の作成に関する専門的なサポートを提供しています。相続に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。


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家族による遺産の使い込みを防ぐための対策と対応

2024-08-29
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Q: 高齢の親の財産を地方に住む家族に任せていますが、勝手に使い込まれるのではないかと不安です。どのような対策が考えられますか?

A: 高齢の親が持つ財産の管理を信頼できる家族に任せることはよく行われることですが、その家族が親の財産を勝手に使い込んでしまうのではないかという不安を抱える方も少なくありません。このような心配は、特に遠方に住んでいる場合に増す傾向にあります。万が一、家族が親の財産を使い込んでしまった場合でも、その財産を相続時に取り戻すための法的手段が存在します。しかし、そのためには証拠が必要であり、法的手続きには多くの時間と費用がかかる可能性があるため、事前に適切な対策を講じることが重要です。

1.遺産の使い込み問題の現状と背景

高齢者が財産管理を家族に任せるケースは非常に多いですが、そこで問題となるのが家族による遺産の使い込みです。特に、親が地方に住んでいて自分が遠方にいる場合、親の日常的なケアや財産の管理を同居する家族に任せざるを得ないことがあります。このような状況では、家族が親の財産を不正に使用するリスクが高まり、親が亡くなった後にその問題が表面化することがあります。

たとえば、親の預金が不自然に減少していたり、特定の家族だけが贅沢な生活をしているといった兆候が見られることがあります。このようなケースでは、親が元気なうちに話し合いや確認をすることが望ましいですが、遺産の使い込みに関する証拠を残すことは難しい場合が多いです。そのため、後々の相続争いを避けるためにも、早い段階で法律の専門家に相談し、適切な対策を講じることが推奨されます。

2.家族による使い込みを防ぐための具体的な対策

家族による遺産の使い込みを防ぐためには、以下のような具体的な対策が効果的です。

2-1. 成年後見制度の利用

本人がすでに財産管理や法律行為を行う能力を失っている場合、家族が財産を管理することが問題になることがあります。こうした場合に有効なのが、成年後見制度です。この制度を利用することで、家庭裁判所が成年後見人を選任し、財産管理を適切に行うことができます。成年後見人は、家庭裁判所の監督のもとで財産を管理するため、家族による不正な使い込みを防ぐことが可能です。

2-2. 任意後見契約の締結

任意後見契約は、本人がまだ判断能力を保持している段階で、将来の判断能力低下に備えて財産管理を信頼できる人に委託する契約です。この契約では、本人があらかじめ指名した任意後見人が、本人の判断能力が低下した場合に代理として財産管理を行います。これにより、家族による使い込みを防ぐことができますし、本人の意思を反映させた財産管理が可能となります。

2-3. ホームロイヤー契約の活用

本人がまだ健康で判断能力がある場合、弁護士などの専門家に財産管理を委託する「ホームロイヤー契約」を結ぶことも一つの方法です。ホームロイヤー契約は、特に都市部で利用が広まっており、信頼できる専門家が日常的に財産を管理することで、家族による不正利用を防止します。この契約により、親が亡くなった後に財産の使い込みが発覚するリスクを大幅に低減させることができます。

2-4. 信託の活用

信託を利用することも有効な対策の一つです。信託とは、信頼できる第三者(信託会社等)に財産を預け、その財産を管理・運用してもらう仕組みです。信託を活用することで、家族が財産を不正に利用するリスクを最小限に抑えることができます。また、信託契約の内容によっては、特定の目的に応じた財産の使い道を指定することも可能です。

2-5. 複数の対策を組み合わせる

上記の方法は単独で利用することもできますが、複数の方法を組み合わせることで、より強力な対策となります。たとえば、成年後見制度を利用しながら、任意後見契約や信託を併用することで、家族による財産の使い込みを防止する確実性が高まります。また、事前に複数の対策を講じておくことで、親族間の信頼関係を維持しつつ、後日の争いを未然に防ぐことができます。

3.家族による遺産の使い込み防止のための事前相談の重要性

遺産の使い込みを防ぐためには、家族間の信頼関係だけでなく、法律的な仕組みを活用することが非常に重要です。特に、親の判断能力が低下する前に適切な契約を結ぶことで、財産の適正な管理が保証され、後日のトラブルを防ぐことができます。しかし、これらの対策を講じるには、個々の家庭の事情や費用、法律の専門知識を考慮する必要があるため、専門家との相談が不可欠です。

3-1. 専門家への相談のメリット

弁護士に相談することで、法律に基づいた確実な対策を講じることができ、家族間の争いを未然に防ぐことが可能です。弁護士は、家庭裁判所での手続きや契約書の作成など、複雑な法的手続きを代理で行うことができるため、本人や家族の負担を軽減します。また、弁護士法人長瀬総合法律事務所では、遺産の使い込みに関するトラブルを予防するためのアドバイスやサポートを提供しています。

さらに、弁護士に相談することで、遺産の使い込みが疑われる場合に必要な証拠の収集や、その後の法的手続きに関する適切な指導を受けることができます。これにより、家族間での無用なトラブルを避け、スムーズな相続手続きを進めることができます。

3-2. 弁護士法人長瀬総合法律事務所のサポート

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、相続問題における専門的な知識と豊富な経験を持つ弁護士が在籍しており、遺産の使い込みに関する問題についても丁寧に対応します。具体的には、以下のようなサポートを提供しています。

法的アドバイスの提供

遺産の使い込みが疑われる場合、どのような法的手段を講じるべきかについて、具体的なアドバイスを行います。

契約書の作成・見直し

成年後見契約や任意後見契約、信託契約など、必要な契約書の作成や見直しを行います。

家庭裁判所での手続き代理

成年後見制度の利用に際しては、家庭裁判所での手続きを代理で行い、スムーズな進行をサポートします。

証拠収集のサポート

遺産の使い込みに関する証拠を集めるためのサポートを行い、後日の法的手続きに備えます。

これらのサポートを通じて、遺産の使い込みを未然に防ぐための万全な体制を整えることができます。

4.まとめ

家族による遺産の使い込みを防ぐためには、早期の対策が重要です。成年後見制度、任意後見契約、ホームロイヤー契約、信託など、利用可能な手段を活用することで、家族の不正な財産利用を未然に防ぐことができます。しかし、これらの手段を効果的に活用するためには、法律の専門知識が不可欠であり、専門家との相談が重要です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、遺産の使い込みに関する問題や、相続対策に関する疑問に対して法的アドバイスを提供しています。家族間での争いを避け、円滑な相続を実現するためにもお気軽にご相談ください。


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遺留分対策のポイント

2024-08-28
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はじめに

遺産相続において「遺留分」という概念は重要です。遺留分を正しく理解し、適切な対策を講じることで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。しかし、多くの方が遺留分の具体的な内容や対策方法を知らずにいるため、相続の際に問題が生じるケースも少なくありません。本記事では、遺留分の基本的な仕組みから具体的な対策方法までを解説し、相続に関する不安を解消する一助となる情報を提供します。

Q&A

Q1: 遺留分とは具体的に何ですか?

A1: 遺留分とは、特定の相続人が最低限受け取ることが法律で保障された財産の割合を指します。これは、遺言者がどれほど自由に遺言を作成したとしても、この遺留分を侵害することはできません。遺留分を侵害した遺言を作成してしまうと、遺留分権利者から遺留分侵害額請求が行われる可能性があり、場合によっては裁判に発展することも考えられます。遺言の内容を遺留分に配慮したものにすることは、相続後のトラブルを回避するために重要です。

Q2: 遺留分を回避する方法はありますか?

A2: 完全に遺留分を回避することは難しいですが、遺留分の対象となる財産を減らす、またはその評価額を下げることで、遺留分請求のリスクを軽減することが可能です。具体的には、生命保険を活用する、現金を不動産に変える、暦年贈与を行うなどの方法があります。それぞれの方法には法的な注意点やリスクが伴いますので、適切な対策を講じるためには専門家の助言が有効です。

Q3: 遺留分対策を進める際の注意点は何ですか?

A3: 遺留分対策を行う際には、遺留分権利者との関係を考慮することが重要です。例えば、遺言の内容が不公平だと感じられる場合、相続人間での関係が悪化するリスクがあります。

1. 遺留分対策を考えるにあたって

遺留分とは、特定の相続人に対して法的に保障された最低限の相続分を指します。この遺留分を無視して遺言を作成してしまうと、相続後に遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分対策を考える際には、まず遺留分制度の目的を理解することが重要です。遺留分は、遺言者の自由意思による相続の配分を一定程度制約するものであり、その目的は特定の相続人が不当に不利益を被らないようにすることです。そのため、遺留分を完全に無視した遺言を作成することは法的にリスクが高く、後々のトラブルを避けるためにも、適切な対策を講じることが求められます。

2. 具体的な遺留分対策

遺留分対策として考えられる方法はさまざまですが、主に以下の2つの方法が一般的です。

2.1 遺留分の対象となる遺産を減らす

遺留分の対象となる財産を減らすことで、遺留分請求のリスクを軽減する方法です。具体的には、以下の手段が挙げられます。

生命保険を活用する
遺産としての現金を生命保険に変えておく方法です。生命保険金は、受取人の固有財産とされるため、原則として遺留分の対象にはなりません。ただし、遺産全体の額と比較して生命保険金の額が不合理に多い場合、例外的に遺留分の対象とされる可能性があります。 

暦年贈与を利用する
令和元年の相続法改正により、生前贈与に対する遺留分請求権は、生前10年以内に行われたものに限るとされました。このため、早い段階から少額の財産を暦年贈与として移転することは、遺留分対策として有効な手段となります。

2.2 遺留分の対象となる遺産の評価額を下げる

遺産の評価額を下げることで、遺留分の計算における基準額を抑える方法です。以下の対策が考えられます。

現金を不動産に変える
預貯金を不動産に変えることで、相続時の評価額を調整することが可能です。ただし、不動産の評価額は変動しやすく、相続時の経済状況や市場価値によって異なるため、慎重な計画が必要です。 

自社株の評価額を下げる
自社株を相続させる場合、会社の業績や資産内容により株価を下げることが可能です。これにより、遺留分の計算基礎となる評価額を抑えることができます。ただし、この方法も会社の運営や経済状況に影響を受けるため、専門的な知識が必要です。

3. 遺留分対策を成功させるために専門家のサポートが不可欠

遺留分対策を成功させるためには、法的な知識だけでなく、税金や不動産に関する知識も必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続問題に精通した弁護士が、お客様の状況に応じた最適なアドバイスを提供いたします。また、税理士や不動産の専門家とも連携し、総合的なサポートを行う体制を整えています。

まとめ

遺留分対策は、遺産相続において非常に重要な課題です。遺留分を考慮せずに相続計画を立てると、相続後にトラブルが発生するリスクが高まります。生命保険や不動産の活用、暦年贈与などを組み合わせ、遺留分に配慮した相続計画を立てることで、後のトラブルを回避することができます。

また、遺留分対策を進める際には、専門家のサポートを受けることが不可欠です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続に関する幅広い知識と経験を持つ弁護士が、ご相談者のニーズに合わせた最適なアドバイスを提供します。


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遺産分割 預貯金の調査におけるポイント

2024-08-27
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はじめに

相続手続きにおいて、被相続人(亡くなられた方)の預貯金は、非常に重要な相続財産です。しかし、その調査や管理は複雑であり、適切に行わなければ後々のトラブルに発展する可能性があります。本稿では、預貯金が相続財産としてどのように扱われるのか、調査の重要性やその具体的な方法について解説します。また、弁護士に相談することのメリットについても触れていきます。

Q&A

Q: 最近父が亡くなり、相続の手続きを進めていますが、父の預貯金がどこにどれだけあるのか把握できていません。どうすればよいでしょうか?

A: 相続において、被相続人の預貯金は遺産分割の対象となる重要な財産です。しかし、全ての口座を把握しないまま分割を行うと、後でトラブルになる可能性があります。預貯金の調査は、専門知識と時間が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続財産の調査から遺産分割協議まで、全面的にサポートいたします。安心してお任せください。

1. 預貯金は相続財産の中でも重要な位置を占める

被相続人の預貯金は、相続財産の中で重要な位置を占めています。不動産を所有していない場合でも、預貯金はほとんどの相続において遺産分割の対象となります。預貯金の正確な把握と分割は、相続手続きにおいて避けて通れない課題です。

2. 預貯金の調査を怠ると相続トラブルの原因に

預貯金口座の存在を把握していないと、適切な遺産分割が行えません。遺産分割協議が終了した後に新たな預貯金口座が発見され、その額が多額であった場合、再度の協議が必要になることがあります。これにより、相続人間でのトラブルが発生し、遺産分割のやり直しが必要になることもあります。また、相続税の申告漏れが発生するリスクもあり、預貯金の正確な把握は重要です。

3. 被相続人の預貯金は把握しにくいことが多い

キャッシュカードや預金通帳が見つかれば、預貯金の所在を特定することは比較的簡単ですが、これらが見つからない場合も少なくありません。被相続人が家族に隠していた「ヘソクリ」や、本人も忘れてしまった口座が発見されることもあります。このような口座を特定するには、慎重な調査が必要です。

4. 被相続人の預貯金を簡単に調べる方法は存在しない

被相続人の預貯金を一括で調べる方法はありません。金融機関からの郵便物や、被相続人のメモやカレンダーなどから手がかりを探し出し、それを基に各金融機関に問い合わせる必要があります。特定の金融機関がわかれば、全店照会を利用してすべての支店で口座を検索してもらうことが可能です。この際、相続人であることを証明するための書類を揃える必要があります。

5. 弁護士に相談するメリット

預貯金の調査や遺産分割の手続きは、専門的な知識が求められ、手間がかかります。特に、相続人が忙しい場合、これを自身で行うのは困難を伴います。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続案件に特化した弁護士が対応し、迅速かつ的確なアドバイスを提供します。私たちにご依頼いただければ、預貯金の調査や分割協議がスムーズに進むようサポートいたしますので、安心してお任せください。

まとめ

相続手続きにおいて、預貯金の調査は重要であり、これを怠ると後々のトラブルの原因となることがあります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続に関する問題について、丁寧にサポートいたします。相続でお困りの際は、ぜひご相談ください。


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遺産分割と特別受益に関するQ&A

2024-08-26
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Q: 遺産分割における「特別受益」について知っておくべきことは何でしょうか?

A: 特別受益は、相続時に遺産分割の計算に大きな影響を与える重要な概念です。特定の相続人が被相続人から生前に特別な利益を受け取っていた場合、その利益は相続財産に「持ち戻し」され、他の相続人の相続分に影響を及ぼします。これにより、遺産分割が複雑化することがあります。また、被相続人が特別受益としての持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合、遺産分割の計算が異なります。

はじめに

相続における「特別受益」は、相続財産の分割に大きな影響を与える要因です。特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に対して与えた特別な利益を指します。これがあると、遺産分割時の計算方法が複雑化し、場合によっては他の相続人との間での不公平感が生じる可能性があります。本稿では、特別受益とは何か、遺産分割にどのように影響するのか、そしてそれに対する対策について詳しく解説します。

特別受益とは?

特別受益とは、被相続人から特定の相続人に対して生前に与えられた特別な利益のことを指します。この特別な利益には、次のようなものが含まれます。

・婚姻のための贈与: 結婚資金として提供された金銭や財産。
・養子縁組のための贈与: 養子縁組を成立させるために提供された金銭や財産。
・生計の資本としての贈与: 生活費や事業資金など、生活基盤を築くために提供された金銭や財産。

これらの特別受益は、相続財産に「持ち戻し」され、他の相続人と公平に分割されるべき財産の一部として考慮されます。つまり、特別受益を受けた相続人は既にその分の利益を享受しているとみなされ、その分だけ遺産分割時に受け取る相続分が減額されることになります。

遺産分割における特別受益の扱い

1. 特別受益の持ち戻しと遺産分割

特別受益が存在する場合、その価値は他の遺産に「持ち戻し」されて全体の相続財産に含められます。これにより、特別受益を受けた相続人が既に利益を享受していると見なされ、その分だけ最終的な相続分が減少します。この持ち戻しの計算方法は、次の手順で行われます。

1. みなし相続財産の計算: 持ち戻しを行った相続財産を含め、全相続財産を計算します。この計算には、特別受益として提供された財産も含まれます。

2. 具体的相続分の算定: みなし相続財産を基に各相続人の具体的な相続分を算定します。

3. 特別受益の控除: 特別受益を受けた相続人の具体的相続分から、その分の金額が差し引かれます。

ただし、遺贈の場合には相続開始時点の財産に含まれるため、持ち戻しは不要です。これは、遺贈が既に相続財産の一部として認識されているためです。

2. 持ち戻しの評価基準

特別受益の持ち戻しにおいて、その評価基準が問題となります。一般的に、持ち戻される特別受益の価値は贈与が行われた時点での金額を、相続開始時の貨幣価値に換算して評価します。最高裁の判例(最判昭和51年3月18日)においても、この方法が採用されており、評価基準は相続開始時となっています。これにより、時間の経過による価値の変動を考慮した上で、正確な遺産分割が行われることが求められます。

特別受益の持ち戻し免除

特別受益がある場合でも、被相続人の意思により持ち戻しを免除することができます。これは、民法903条3項において「被相続人が異なる意思表示をした場合、その意思に従う」と明記されています。すなわち、被相続人が遺言書などで特別受益の持ち戻しを免除する意思を明確にしている場合、その意思に基づいて遺産分割が行われ、持ち戻しの計算は行われません。

特別受益が相続に与える影響

特別受益が遺産分割に与える影響は無視できません。たとえば、生前に贈与を受けた相続人がいた場合、その相続人の取り分が減少するため、他の相続人の取り分が増加する可能性があります。また、被相続人の意思表示によって特別受益の持ち戻しが免除されていた場合、遺産分割の結果が大きく変わることがあります。このように、特別受益の有無やその扱い方によって、相続分の計算が大きく異なるため、遺産分割を公正に行うためには、法的知識が不可欠です。

専門家に相談するメリット

特別受益が絡む遺産分割は、法律の解釈や計算方法が複雑です。そのため、適切に対応するためには、専門家に相談することが重要です。特別受益に関する問題は、相続人間の関係に亀裂を生じさせる可能性があるため、早めの対策が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続に関する豊富な知識と経験を持つ専門家が、特別受益に関するご相談に応じます。特に、生前贈与や遺贈が特別受益に該当するかどうか、持ち戻しの免除が認められるかどうかなど、具体的な状況に応じたアドバイスを提供いたします。

また、特別受益の持ち戻しやその免除に関する意思表示が不明確な場合、遺産分割におけるトラブルを未然に防ぐため、早めの対応が必要です。専門家のサポートを受けることで、相続人全員が納得できる遺産分割を実現し、公正な相続手続を進めることができます。

まとめ

特別受益は、遺産分割の計算において重要な要素であり、その取り扱いについては慎重な判断が求められます。被相続人の意思表示や相続人間の合意が適切に反映されることで、公正な遺産分割が可能となります。しかし、特別受益に関する問題は複雑であり、相続人間の対立を避けるためには、専門家の支援が不可欠です。特別受益が関係する相続問題にお悩みの方は、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。私たちの専門知識と経験を活かし、最適な解決策をご提案いたします。


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遺言書を発見した場合の対応方法とその重要性

2024-08-25
Home » コラム » ページ 5

Q&A

Q: 私の会社で遺言書が見つかったのですが、どのように対処すれば良いでしょうか?何か特別な手続が必要なのでしょうか?

A: 遺言書を発見した場合には、まずは落ち着いて適切な手続きを踏むことが重要です。特に自筆証書遺言を発見した場合、その遺言書を勝手に開封することは避け、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。検認を経ない遺言書では、過料を課せられる可能性もありますので、慎重に対応しましょう。この記事では、遺言書を発見した場合の正しい対処法と注意点について詳しく解説します。

遺言書発見時の初期対応

遺言書を発見したとき、まず考えるべきはその内容を確認せず、遺言書をそのままの状態で保管することです。自筆証書遺言の場合、遺言者の死亡後、相続人が遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認を請求する義務があります。

1. 自筆証書遺言と検認手続の重要性

家庭裁判所で行われる検認手続は、遺言書の内容や状態を確認し、偽造や変造を防ぐために必要なプロセスです。検認が終了した後に初めて遺言書が法的に有効となり、相続手続を進めることが可能になります。検認を怠ると、後に多くのトラブルを引き起こす可能性があるため、非常に重要です。

検認をしないリスク 

民法第1005条では、遺言書を家庭裁判所に提出しない、あるいは勝手に開封した場合、5万円以下の過料が科されると規定されています。また、検認を経ない遺言書では、銀行での預金払い戻しや不動産の名義変更ができないため、相続手続が進められません。

2. 検認手続の流れと必要書類

検認手続は以下のステップで行います。各段階で必要な書類や注意点がありますので、しっかりと準備を行いましょう。

(1) 家庭裁判所への申立て 

申立てには、亡くなった方の本籍・住所、相続人の情報を記載した申立書、被相続人と相続人全員の戸籍謄本、収入印紙、予納郵券が必要です。申立書の書式は裁判所のホームページからダウンロードできます。

(2) 相続人全員への呼び出し

検認に際しては、裁判所から相続人全員に対して検認期日に関する通知が送られます。相続人全員が立ち会うことで、遺言書の内容が全員に知られることになりますが、代理人を立てることも可能です。

(3) 検認期日当日の手続

検認期日には遺言書を持参し、裁判官の前で開封と内容確認が行われます。その後、検認調書が作成されます。

遺言書の検認を怠るとどうなるか

検認を行わずに遺言書を使用した場合、以下のような法的リスクや手続の困難が生じる可能性があります。

1. 法的効力を持たない遺言書 

検認を受けていない遺言書は、預金払い戻しや不動産の名義変更などの相続手続において無効とされることがあります。銀行や法務局で手続が進められないため、相続が滞る可能性が高まります。

2. 罰則の適用

検認を怠った場合、民法第1005条に基づき、5万円以下の過料が科されるリスクがあります。特に相続人間でのトラブルが発生しやすくなるため、法律に従った適切な手続を行うことが求められます。

専門家に相談することの重要性

遺言書を発見した際には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

法律に基づいた迅速な手続 

弁護士は、相続に関する法律や手続に精通しており、適切なアドバイスとサポートを提供します。検認手続には多くの書類が必要であり、個人で対応するには時間と労力がかかりますが、専門家に依頼することで迅速に手続を進めることが可能です。

相続人間のトラブル回避 

検認手続では、相続人全員が裁判所に呼び出されるため、遺言書の内容次第ではトラブルが発生する可能性があります。弁護士を代理人とすることで、他の相続人と顔を合わせることなく手続を進めることができ、精神的な負担を軽減することができます。

まとめ

遺言書を発見した際には、冷静に法的な手続を踏むことが大切です。特に自筆証書遺言を発見した場合、家庭裁判所での検認手続を行なう必要があります。手続が複雑で不安な場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所へのご相談をご検討ください。


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遺言の正しい作成方法と失敗しないためのポイント

2024-08-24
Home » コラム » ページ 5

はじめに

遺言は、自分の財産を次世代に引き継ぐための重要な手続です。しかし、遺言書が無効とされるケースも少なくなく、その結果として相続をめぐるトラブルが発生することがあります。遺言の効力を確実にするためには、法律で定められた方式に従うことが不可欠です。本稿では、遺言の方式について詳しく解説し、遺言書を作成する際に注意すべきポイントや、よくある誤解についても触れていきます。

Q&A

Q1: 遺言の方式って何ですか?

遺言の方式とは、遺言が法的に有効であるために守るべき手続のことです。遺言は、遺言者が亡くなった後に効力を発揮するため、その内容が遺言者の意志であることを確実にする必要があります。これを達成するために、民法では遺言書の作成方法が詳細に定められています。遺言書を正しく作成しないと、せっかくの遺言が無効とされることもありますのでご留意ください。

Q2: 自分で遺言書を作成しても問題ありませんか?

自筆証書遺言など、自分で作成できる遺言書もありますが、方式を守らなければ無効となるリスクがあります。例えば、訂正や変更が正しく行われていなかった場合、遺言書全体が無効となることもあります。また、法律に定められた方式に従っていても、内容に不備があればトラブルの原因となり得ます。専門家に相談することで、遺言書が確実に有効であることを確認できるため、安心です。

遺言の方式について

1. 遺言の形式とその重要性

遺言は、遺言者の意志を明確にし、それを確実に実行するための法的文書です。しかし、遺言が無効とされることがあるのは、その形式が民法に定められた基準を満たしていない場合です。例えば、自筆証書遺言では全文を自筆で書かなければならず、タイプされたものや他人に書かせたものは無効となります。また、遺言には署名と日付が必須であり、これらが欠けていると遺言書自体が無効とされることがあります。

但し、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されました。同日以降に自筆証書遺言をする場合には、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになったことにご留意ください。

2. 共同遺言の禁止とその理由

共同遺言とは、二人以上が同一の証書で遺言を行うことを指します。たとえば、夫婦が一つの文書に互いの財産を相続させる旨を記載した場合です。民法ではこのような共同遺言を禁止しており、その理由として、相続開始後に利害関係が複雑化し、トラブルが発生しやすいことが挙げられます。したがって、夫婦であっても、それぞれが別々の証書で遺言を作成する必要があります。

3. 遺言書の加除変更とその手続

遺言書を作成した後、内容を訂正したり変更したくなったりすることはよくあります。この場合、遺言者自身が変更を行うことが求められ、民法に従って厳格な手続を踏む必要があります。具体的には、変更箇所に署名と押印をし、さらにその内容を明記しなければなりません。この手続を怠ると、その部分だけでなく、場合によっては遺言書全体が無効とされることがあります。たとえば、訂正が判読不能な場合や、訂正が遺言の主要部分に影響を与える場合です。

遺言書作成時に気を付けるべきポイント

1. 内容の明確化

遺言書の内容が曖昧であったり、解釈の余地があったりすると、相続人間での争いの原因となることがあります。特に、財産の分配に関する部分は具体的かつ明確に記載することが求められます。

2. 専門家への相談

遺言書の作成には法律的な知識が必要です。特に、相続に関しては法的に複雑な側面も多いため、専門家への相談が不可欠です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、遺言書の内容確認や、必要に応じたアドバイスを行っています。

3. 定期的な見直し

遺言書を一度作成しても、家庭環境や財産状況が変わることがあります。このため、遺言書は定期的に見直しを行い、その時点の意志を反映させることが重要です。見直しの際にも、法律に従った手続を守ることが必要です。

弁護士に相談するメリット

遺言書の作成は、単に書面を作成するだけではなく、法的な正確性を確保し、遺言者の意志を確実に反映させることが求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談することで、遺言書の形式や内容が法的に有効であることを確認でき、相続開始後のトラブルを未然に防ぐことができます。また、弁護士が遺言執行者として指定されることで、相続手続が円滑に進むメリットもあります。

まとめ

遺言は、相続におけるトラブルを防ぐために重要な役割を果たします。しかし、遺言が無効とされてしまうと、遺言者の意志が反映されず、結果として相続人間での争いが生じる可能性があります。遺言を作成する際は、民法で定められた方式に従うとともに、弁護士などの専門家に相談し、正確かつ適切な手続を踏むことが求められます。


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二次相続を見据えた相続対策の留意点

2024-08-23
Home » コラム » ページ 5

はじめに

Q: 二次相続とは何ですか?また、どのような相続対策が必要ですか?

A: 二次相続とは、一次相続(最初の親の死後の相続)に続いて発生する2回目の相続のことです。この二次相続では、一次相続での相続税軽減が、逆に負担増になることもあるため、慎重な対策が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続税の負担を最小限にするための計画をサポートしています。以下に、具体的なポイントを解説します。

二次相続とは

二次相続は、家族構成や相続財産に影響を与える重要な要素です。例えば、父が亡くなり母と子が父の遺産を相続する場合、これが一次相続です。その後、母が亡くなった際に発生するのが二次相続です。この二次相続では、配偶者の税額軽減制度を利用したことで、一次相続時には節税できたとしても、二次相続時に結果的に多額の相続税を支払うことになる可能性があります。

このような事態は、相続税の計算において、法定相続人の人数に基づく基礎控除額が減少するために生じます。一次相続では、配偶者がいることで控除額が増えますが、二次相続時には配偶者がいなくなり控除額が減少するため、税負担が重くなるのです。

配偶者の税額軽減制度を活用する際の注意点

配偶者の税額軽減制度は、一次相続において相続税を大幅に軽減するための有効な手段です。この制度により、配偶者が相続する遺産の額が一定の基準内であれば、相続税が免除される場合があります。しかし、この制度を最大限に活用した結果、二次相続で多額の相続税を支払うリスクが高まることもあります。

例えば、一次相続で配偶者が多くの財産を相続した場合、その後の二次相続では、法定相続人の人数が減少するために基礎控除が減り、結果的に課税額が増加します。また、財産の価値が一次相続から二次相続までの間に上昇することも、税負担を増大させる要因となります。

これを防ぐためには、一次相続の段階で将来の財産価値の変動や相続人の状況を考慮し、複数のシミュレーションを行うことが重要です。例えば、値上がりが見込まれる不動産を子供が相続するなど、将来的な相続税負担を軽減するための対策を検討すべきです。

二次相続対策の具体例

1. 財産の分割

一次相続で全ての財産を配偶者に相続させるのではなく、子供にも分配することで、二次相続時の税負担を分散させる方法があります。例えば、評価額の高い不動産を子供が相続し、配偶者には現金や預貯金を相続させるといった分割が考えられます。

2. 生命保険の活用

生命保険金は「みなし相続財産」として扱われますが、非課税枠が設けられています。一次相続でこの非課税枠を活用し、保険金を配偶者や子供に受け取らせることで、相続税の軽減が可能です。また、二次相続に備えて新たに生命保険に加入することも検討できます。

3. 贈与の活用

一次相続後に、配偶者が生前贈与を活用して子供に財産を移転させることで、二次相続の際の財産を減らし、相続税の負担を軽減する方法もあります。ただし、贈与税とのバランスを考慮し、計画的に行うことが重要です。

弁護士に相談するメリット

相続対策は複雑で、法律や税制に関する深い知識が求められます。弁護士に相談することで、以下のメリットが得られます。

1. 総合的な視点: 法律、税務、財産管理を含む幅広い観点からのアドバイスを受けることができます。
2. オーダーメイドの対策: 家族構成や財産状況に応じた最適な相続対策を提案します。
3. リスクの予見: 未来のトラブルを予測し、事前にリスクを軽減する対策を講じます。
4. 安心と信頼: 複雑な相続手続きをスムーズに進めるためのサポートを受けられます。

まとめ

二次相続を見据えた相続対策は、一次相続だけでなく長期的な視点での計画が重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続に関するご相談に対して、専門的な知識と経験を基に最適なサポートを提供しています。相続税の負担を最小限に抑え、家族を守るための対策を共に考えましょう。相続に関するお悩みやご相談は、ぜひ当事務所までお寄せください。


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