親の借金を相続したくない

遺産相続とは

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産上の地位(権利・義務)を、その死後に、法律及び被相続人の最終意思の効果として、特定の者に承継させることをいいます。

例えば、夫が亡くなった場合、その権利や義務を妻や子が引き継ぐことになります。

相続するのは、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。被相続人に借金があれば、その借金も相続することとなります。

相続人の三つの選択

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  • (1)相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  • (2)相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  • (3)被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続人が、(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が自己のために開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させることを目的とする意思表示をすること、すなわち、相続財産の一切を放棄することができる制度です。

被相続人の遺産(相続財産)にプラスの財産に比べて明らかに大きな借金がある場合や、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくない場合に、相続放棄をすることで、相続人が不利益を被ることを回避することが可能となります。

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相続放棄・限定承認

相続放棄の4つのポイント

3か月の期間制限があること

相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡の事実を知った時+具体的自分が相続人となったことを知った時)から(赤字)3ヶ月以内(赤字)に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理される必要があります(民法915条1項)。

この3ヶ月の期間は、相続人が相続の承認・放棄をするにあたり、相続財産の内容を調査して、いずれにするかを考慮するゆとりを与えるための「熟慮期間」とされています。

この熟慮期間を経過してしまうと、単純承認をしたものとみなされ(民法921条2号)、相続放棄が却下されてしまうため、注意が必要です。

なお、一見して3ヶ月が経過しているようでも、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の要件に該当するか判断が微妙なケースもあり、相続放棄が認められることもあります。

また、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所にその期間を伸ばしてもらうことができます。

まずは、相続弁護士に相談されることをお勧めします。

相続財産を処分していないこと

熟慮期間の3ヶ月以内であっても、相続人が相続財産を処分したときは、相続を単純承認したものとして、相続放棄をすることはできなくなります(民法921条1号)。

そのため、例えば、被相続人名義の不動産を売却したり、預貯金を解約して自分のために使ったりすると、相続放棄ができなくなってしまいます。

なお、保存行為や短期の賃貸借(民法602条)等は、ここでいう相続財産の処分には該当しません。

背信行為がないこと

相続人が相続放棄をした後であっても、背信行為をした場合には、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄の効果は生じません(民法921条3号)。ただし、その相続人が相続放棄をし、それによって相続人となった者が相続を承認した後は、相続放棄の効果はなくなりません。

ここでいう背信行為とは、相続財産の隠匿、私的消費、相続財産目録への悪意の不記載をいい、相続財産にはマイナスの財産(債務)も含まれます。

したがって、相続財産を隠したり、私的に使ったり、相続債権者を害する意図で相続財産目録に相続財産を記載しなかったりすると、背信行為にあたる可能性があります。

限定承認の検討

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するとの留保をつけた承認をいいます(民法922条)。

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度です。

例えば、借金がプラスの財産よりも多いかどうか不明な場合、借金を考慮しても自宅などどうしても相続したい遺産がある場合、家業を継いでいくような場合に、遺産の範囲内であれば借金を引き継いで良いという場合に限定承認を利用することが考えられます。

このように、限定承認は、完全に遺産を承継しない相続放棄とは異なったメリットがあります。

もっとも、実際には、限定承認の利用件数は、相続放棄と比較して、非常に少ない状況です(限定承認689件、相続放棄251、993件。最高裁令和3年司法統計)。

その大きな理由としては、限定承認は相続放棄と違い、相続人単独ですることはできず、相続人全員の同意が必要であることから、相続人同士が疎遠であったり、一部の者が単純承認してしまうと限定承認を利用できないというデメリットがあるためです。

また、限定承認を利用した場合には、債務の清算の手続きをしなければなりませんが、財産が残らなければ一円も取得することができない一方で債務の清算の手続きに手間ばかりかかってしまう可能性もあります。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット

相続放棄は、3ヶ月という期間制限の中で家庭裁判所に申述受理してもらう必要があります。一見して3ヶ月が経過しているようでも、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の要件に該当するか判断が微妙なケースもありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

また、弁護士に依頼した場合、申述のために必要な戸籍謄本等の取り寄せを任せることもできますので、面倒な事務手続きを避けられます。

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