遺産相続の問題を弁護士に相談すべき理由

遺産相続には難しい問題がいっぱい

遺産相続の問題に直面してしまった場合、適切に対応するには、相続法に関する法律知識や紛争解決の手続きに関する知識が必要となります。

特に、相続法は平成30年7月と令和3年4月に法改正がありましたので、最新の法律知識が必要となります。

また、知識だけでなく、豊富な解決実績に基づくノウハウも必要です。

さらに、遺産に不動産や非上場株式会社の株式、高価な宝石等の動産がある場合、それらを適切に評価することも必要となります。

何も知らないままに自分のみで遺産相続問題に対応すると、親族同士でもめてしまうことがあります。また、専門知識等がないと、損をしてしまう可能性もあります。

そのため、遺産相続の問題は、まずは遺産相続に詳しい専門家に相談すべきです。

弁護士に相談した方が良いケース

遺産相続の問題に関し、弁護士に相談した方が良いと思われるケースはとても多く、ほとんどのケースが当てはまります。

具体的には、以下のような10のケースとなります。

遺産を受け取る方

親族同士でもめている(もめる可能性がある)ケース

長年にわたって親(被相続人)の面倒をみてきたので他の相続人よりも多く相続したい、親(被相続人)から他の相続人が生前に金銭的な援助を受けていたことがある、遺産の取得割合に納得できない、遺産を平等に分割したいなど、遺産相続において親族同士が対立してしまうと、当事者同士では解決が難しくなってしまいます。

弁護士に依頼すると、弁護士が代理人窓口となって話し合いを進めることが可能です。

1人で悩まず、まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

連絡が取れない相続人がいるケース

住所が不明であったり、関係が希薄であったりして、連絡が取れない相続人がいる場合があります。そのままでは遺産相続の話し合いを進めることができません。

弁護士に依頼すると、相続人の調査を行うことが可能です。まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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相続人

預貯金の使い込みがあるケース

親(被相続人)の財産を管理していた方が、その預貯金を使いこんでいたというケースはよくあります。

相手方にも「親から頼まれて親の生活費に使った」など、言い分があることも多く、また、相手方が預貯金通帳をなかなか見せてくれない場合もあり、当事者同士では解決が難しくなります。

まずは、当事務所の相続弁護士にご相談ください。解決方法を助言します。

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生前の預貯金の使い込みのケースにおける3つのポイント

被相続人に借金(債務)があるケース

遺産相続においては、必ずしもプラスの財産ばかりではなく、借金(債務)などのマイナスの財産もあります。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などには、相続放棄・限定承認も検討しなければなりませんが、相続放棄・限定承認をするには期間制限があります。

被相続人に借金(債務)があるケースは、なるべく早く当事務所の相続弁護士に相談することをおすすめします。

遺言書の有効性を争うケース

遺言書があっても、その筆跡が本人のものでなかったり、本人が作成当時に認知症であったりして、本人の真意が反映されていない可能性があります。そのような場合には、遺言書の有効性を争うこととなります。

仮に遺言書が有効であったとしても、遺言書の内容によって遺留分が侵害されている場合には、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を検討しなければなりませんが、請求をするには期間制限があります。

遺言書の有効性を争うケースは、なるべく早く当事務所の相続弁護士に相談することをおすすめします。

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遺言書の作成

遺産を残したい方

ご家族に遺産を残したいケース

ご家族のために、万が一のときにどのように遺産を残すかを考えておくことは、とても重要です。

ご自身の遺志を残すために最も有効な方法の一つとして、遺言書の作成があります。

当事務所の相続弁護士が遺言書作成のポイントを助言します。

相続税を少なくしたいケース

ご家族のために、不要な税金は抑えておくべきであり、相続税の課税リスクも考慮する必要があります。

課税リスクを抑える方法として、生前の相続税対策を検討することが必要です。早期に節税対策を行うことで、相続税を抑えることができる可能性があります。

当事務所の相続弁護士が相続税対策のポイントを助言します。

会社を経営しているケース

遺産を残す方が、会社経営者の場合、残された会社の事業を残すのか、精算するのか等も検討する必要があります。

このようなケースでは、事業承継の方法を検討することが必要です。

当事務所の相続弁護士が事業承継の方法のポイントを助言します。

生前に判断能力等に支障が生じたケース

遺産を残す方が、生前に判断能力等に支障が生じた場合には、成年後見制度の利用を検討する必要があります。

当事務所の相続弁護士が成年後見の利用のポイントを助言します。

その他相続について不安があるケース

上記で上げたのは一例です。

遺産相続に関して、少しでも不安なこと、疑問に感じることがあれば弁護士に相談すると安心できるでしょう。

1人で悩まずに当事務所の相続弁護士に相談してみてください。

相談者の方の不安や悩みを感じ取り、打開策を一緒に考えます。

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相続手続

遺産相続の問題を弁護士に相談すべき理由

  • 遺産相続の専門知識がないために損をしてしまう
  • 親族間の対立が激化してしまう
  • 必要な法的手続きがとれない
  • 面倒な手続きを自分でしなければならない
  • 納得できない結果に終わってしまう

遺産相続の専門知識がないために損をしてしまう

遺産相続において、法定相続分・指定相続分、具体的相続分、対象となる遺産の範囲、遺産(不動産等)の適切な評価額など、おさえておくべき専門知識は多くあります。

また、他の相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けたりした者がいる場合、共同相続人間の公平の観点から、この利益を遺産へ持ち戻すという制度(特別受益)がありますが、この制度を知らないと、不公平な配分のまま遺産相続が終了してしまうこととなります。

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特別受益とは

さらに、遺留分という最低限取得できる遺産(被相続人が有する財産のうち、法律上その取得が一定の相続人に留保されているため、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益)がありますが、それを知らずに遺言書の内容を鵜呑みにして損をしてしまうこともあります。

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遺留分とは

親族間の対立が激化してしまう

長年にわたって親(被相続人)の面倒をみてきたので他の相続人よりも多く相続したい、親(被相続人)から他の相続人が生前に金銭的な援助を受けていたことがある、遺産の取得割合に納得できない、遺産を平等に分割したいなど、親族同士がそれぞれ主張して対立することは多く見受けられます。

身内であるがゆえに、感情的になって対立が激化し、冷静な話し合いができなくなることがあります。

必要な法的手続きがとれない

遺産相続が生じたら、できるだけ早い段階で、遺産分割協議を行うべきです。

遺産分割協議を行わずに長期間が経過すると、預貯金を引き出せなくなる可能性があります。

また、生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れてしまいます。そうすると、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となるおそれがあります。

令和3年4月の法改正により、具体的相続分による遺産分割の時的制限が設けられ、改正法の施行日前に開始した相続についても適用されますので、早めの遺産分割が肝心です。

さらに、相続放棄・限定承認や遺留分侵害額請求には期間制限があります。期間を経過してしまうと、必要な法的手続きがとれません。

法的手続きを適切に行うためには、専門家の助言が必要となります。

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遺産分割協議・調停・審判
相続放棄・限定承認
遺留分減殺請求

面倒な手続きを自分でしなければならない

遺産相続が生じると、まずは遺言書の有無を確認し、遺言書が無い場合には、相続人の調査や遺産(相続財産)調査をした上で遺産分割協議を行うことが一般的です。

もっとも、相続人を調査するためにあちこちの役所へ行って戸籍謄本を取得したり、相続財産調査のためにあちこちの金融機関へ行って残高証明書を取得したりすることはとても面倒です。

また、遺産分割協議書を自分で作ることも通常は難しいといえます。

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相続手続

納得できない結果に終わってしまう

遺産相続の問題で一番重要なことは、相続人等の関係者全員が納得できる結果で終わることです。専門知識がなく、法的根拠が不明確な状況で話し合いをしても、全員が納得できる結果となることはないでしょう。

弁護士に相談するタイミング

弁護士に相談するのは、「できる限り早い方が良い」といえます。

遺産相続の手続きにおいては、期間制限があります。期間を経過してしまうと、必要な法的手続きがとれません。また、期間制限がなくても、長期間放置しておくと問題が複雑化し、トラブルに発展してしまうこともあります。このような事態を回避するために、できる限り早く、相続弁護士に相談することをおすすめします。

また、遺産相続の問題では、先行きが不透明であるために不安を感じている方が多く見受けられます。相続弁護士に相談すれば、具体的な状況をもとに、問題点(争点)についての見通し(予想される裁判所の判断)について、助言を得られます。これにより、不安を解消して安心を得ることが期待できます。

相続の専門家の選び方

遺産相続においては、遺言書、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割、相続放棄・限定承認、家族信託、相続税など、様々な問題があります。

他方で、遺産相続の問題をサポートする専門家は、弁護士以外にも、司法書士、行政書士、税理士などがいます。

弁護士の職務は、法律相談・交渉・調停手続、訴訟対応、遺言書や協議書作成などの法律事務全般であり(弁護士法第3条)、相続に関するすべての法律問題に対応できます。

これに対し、弁護士でない者が法律事務を扱うのは、法律で原則として禁止されています。弁護士でない者が相続問題等の法律事務を扱えるのは、法律で例外的に定められた場合に限られます。

行政書士の業務は、官公署への提出書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、作成に伴う相談などです。遺産分割協議書の相続全般に関する一般的な説明は可能ですが、どのような内容の遺産分割協議書にするか等の個別具体的な相談については、法律相談となるので弁護士しかできません。遺言書の内容をどのようにすれば良いかについての相談は法律相談となるので、行政書士の業務範囲ではありません。

司法書士の業務は、登記又は供託手続の代理、法務局や裁判所に提出する書類の作成及びそれに関する相談などです。すべての遺産分割協議書の作成はできませんが、遺産の中に不動産があり、相続登記を行う場合は許されています。遺言書の内容をどのようにすれば良いかについての相談は法律相談となるので、司法書士の業務範囲ではありません。また、相続放棄の手続については、書類作成の代理権しかないため、家裁から相続放棄照会書・回答書などが送られてきた場合、本人が対応しなければなりません。さらに、司法書士は140万円以下の請求の民事事件の代理人にはなれますが、遺産分割協議など家事事件の代理人にはなれません。

税理士の業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談などであり、相続税の申告が可能ですが、どのような内容の遺産分割協議書にするか等の個別具体的な相談については、法律相談となるので弁護士しかできません。遺言書の内容をどのようにすれば良いかについての相談は法律相談となるので、税理士の業務範囲ではありません。

したがって、遺産相続の問題において、弁護士はすべての業務が可能ですが、弁護士以外の者は、ほとんどの業務ができません。

例外的に、不動産の登記を移転する場合は司法書士、相続税の申告を行う場合は税理士もサポートが可能であり、その分野に限ってはプロといえます。

弁護士は、登記を行ったり、相続税の助言を行ったりすることも可能ですが、このような手続的な対応については司法書士や税理士を紹介するなどしている場合も多いと思います。

以上から、相続問題については、まずは弁護士に相談すべきでしょう。

相続弁護士の選び方

どの弁護士に相談するかについては、「相続を専門として注力している弁護士に相談するのが良い」といえます。

弁護士は法律の専門家ですが、法律と一口に言っても、様々な分野があります。相続などの家事分野のほか、企業法務や刑事事件など、弁護士の業務は多岐にわたっています。

これらの業務はすべて専門性が高いため、いろんな分野に幅広く対応するというスタンスでは、専門性やノウハウは身につきません。

相続は、法改正もあり、最新の法律知識が必要です。

したがって、相続を専門として注力する弁護士に相談するのが一番安心できるといえます。

また、税理士資格を持つ弁護士であれば、相続税についてもある程度の知識があるため、ワンストップでサポートできる可能性が高いと思われます。

当事務所が選ばれる理由

選ばれる7つの理由

  1. 事務所理念 「再生司法」〜リーガル・リノベーションの実現
  2. 茨城県複数の拠点・県内全域対応可能
  3. 複数士業等の連携によるワンストップサービス
  4. 弁護士・法務担当者向け書籍の執筆実績
  5. 個人法務から企業法務までの対応
  6. 専門性を持つ複数弁護士の所属
  7. 弁護士費用

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