期限が決まっている相続手続の種類と留意点

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はじめに

相続が発生した際、期限が設けられている手続が多くあります。この期限を守らないと、権利を失ったり、不要なトラブルが発生することがあります。ここでは、よくある期限付きの手続とその対応について、Q&A形式で分かりやすくご説明します。万が一のときに備え、各手続の概要と流れを把握しておくと安心です。

Q&A

Q1:親が亡くなりましたが、相続手続に期限があると聞きました。どのような期限があるのでしょうか?

A1:はい、相続にはいくつか重要な期限が設定されています。まず、死亡届の提出は死亡後7日以内です。その後、遺言書がある場合は検認手続を行い、相続人調査や財産調査も早めに進める必要があります。また、相続放棄や限定承認の期限は3か月以内、相続税の申告と納税は10か月以内です。期限を過ぎると権利が失われたり、不利益が生じる場合があるため、早めの準備が大切です。

Q2:遺産を放棄したい場合も期限があると聞きました。どうすれば良いでしょうか?

A2:相続放棄や限定承認を検討している場合、その申請は「熟慮期間」として3か月以内に行う必要があります。これは、相続するか否かを決定するための猶予期間です。この期間内に手続きを行わないと自動的に相続を承諾したものと見なされるため、できるだけ早くご相談いただくことをお勧めします。

解説

1.死亡届および火葬許可申請(死亡後7日以内)

死亡届は、亡くなった日から7日以内に市区町村役場へ提出します。死亡診断書と一緒に死亡届と火葬許可証の申請書を提出し、火葬許可証を受け取ります。この火葬許可証がなければ火葬ができないため、早急な対応が求められます。

2.遺言書の検認手続(自筆証書遺言の場合)

遺言書が見つかった場合、特に自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続が必要です。検認を行わずに開封すると罰則が課されることがあるため、家庭裁判所で正式に手続きを行う必要があります。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

3.相続人および財産の調査

相続人が誰なのかを確認する相続人調査、そして遺産の種類や金額を把握する相続財産調査は、遺産分割協議に向けて必ず行うべき重要な手続です。相続人が確定しないと協議が進められず、後に相続漏れが発覚する可能性があるため、注意が必要です。

4.相続放棄や限定承認の手続(熟慮期間3か月以内)

相続放棄や限定承認は、相続の開始を知った時から3か月以内の熟慮期間に行う必要があります。相続財産に借金が含まれている場合、相続放棄を行うことで債務を免れることが可能です。期間を過ぎると相続を承諾したものと見なされ、相続人が借金も引き継ぐことになります。

5.準確定申告(死亡後4か月以内)

被相続人が所得税の申告義務を負っていた場合、死亡後4か月以内に準確定申告を行う必要があります。通常の確定申告とは異なり、相続人が被相続人に代わって行うもので、早期の手続きが求められます。

6.遺留分侵害額請求(相続開始および侵害を知った日から1年以内)

遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ最低限の取得割合を守るための権利です。この請求は、相続開始や侵害を知った日から1年以内に行う必要があります。また、被相続人の死亡から10年が経過すると請求権が消滅します。

7.相続税の申告と納税(相続開始後10か月以内)

相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。これは、相続開始から10か月以内に行う必要があり、この期間を過ぎると延滞税が課される可能性があるため、速やかな申告と納税が求められます。

弁護士に相談するメリット

相続手続には、期限内に適切な手続きを行うことが重要です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  1. 法的知識の提供
    複雑な相続手続において、法律の専門知識をもとに的確なアドバイスが得られます。
  2. 手続の代行
    書類の準備や提出など、煩雑な手続を弁護士に代行してもらうことでスムーズに進行します。
  3. 相続人間の調整
    相続人間で意見が合わない場合、第三者としての弁護士が調整を図り、円満な解決を目指します。
  4. リスクの回避
    法的に適切な対応を取ることで、後々のトラブルや不利益を回避できます。

まとめ

相続に関する手続は、期限が設けられているものが多く、手続を怠ると大きな不利益が生じる可能性があります。事前に必要な手続とその流れを理解しておくことが大切です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続のご相談を承っており、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスをご提供します。

相続に関するご不安や疑問がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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