相続欠格事由と廃除手続のポイント

Home » コラム » 相続欠格事由と廃除手続のポイント

はじめに

相続権は法律上保障された重要な権利ですが、場合によってはその権利を失うことがあります。具体的には、相続欠格や相続人の廃除という制度が存在し、一定の行為を行った者や著しく非行のある者は、法律上または裁判所の判断によって相続権を剥奪される可能性があります。

本記事では、相続欠格事由と廃除手続の基本をわかりやすく解説します。どのような場合に相続権を失うのか、またその手続きをどのように進めるのかを理解しておきましょう。

Q&A

Q1. 相続欠格とは何ですか?

相続欠格は、法律上定められた重大な事由(遺言書の偽造や被相続人の殺害など)を行った相続人が、自動的に相続資格を失う制度を指します。裁判手続きがなくとも当然に相続権が失われるのが特徴です。

Q2. 廃除とは何が違うのですか?

廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求して、その相続人の著しい非行を理由に相続権を奪う制度です。相続欠格とは異なり、自動的に適用されるわけではなく、被相続人が生前に申し立てるか、遺言によって廃除を求める場合、死後に遺言執行者が手続きを行います。

Q3. 相続欠格になる具体的な行為とは?

民法は以下のような行為を挙げています。

  1. 被相続人や先順位の相続人などを殺害したり、未遂に及んだりすること。
  2. 被相続人を欺いたり脅迫して、遺言書の作成・取消しをさせる(またはさせなかった)行為。
  3. 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿する行為。
  4. その他、明らかに相続に関する重大な犯罪行為。

Q4. 廃除の請求が認められる非行とはどの程度ですか?

具体的には、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行が挙げられます。通常の親子間の口論や些細な対立だけでは認められない場合が多く、裁判所が「著しく不当」と認める程度の事実が必要です。

Q5. 廃除されたり欠格となった相続人に子どもがいる場合、孫は代襲相続できるのですか?

相続欠格や相続廃除により、相続資格を喪失する者は当人(相続人)のみであるため、代襲相続には影響しません。

解説

相続欠格の効果と手続き

  • 効果
    相続欠格事由に該当する行為があった時点で、相続人としての資格を当然に失います。裁判手続きによる宣言は不要で、法的には欠格者が初めから相続人でなかった扱いとなります。
  • 注意点
    欠格事由があったかどうかについて争いになる場合は、最終的に裁判所の判断を仰ぐことになります。

相続人の廃除手続き

  1. 被相続人による請求
    • 生前に家庭裁判所へ廃除を請求する。
    • 被相続人の死亡後、遺言で廃除の意思が示されている場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求する。
  2. 廃除が認められる非行
    • 被相続人に対する虐待、侮辱、または著しい非行。
    • 裁判官の裁量が大きく、どの程度で認められるかは具体的事情によります。
  3. 廃除が認められた後
    • その相続人は法律上相続権を失い、欠格と同様に初めから相続人でなかった扱いとなります。

欠格・廃除後の代襲相続

  • 代襲相続の可否
    相続欠格または廃除された人の子ども(孫)が「代襲相続できるか」が問題になります。相続欠格や相続廃除により、相続資格を喪失する者は当人(相続人)のみであるため、代襲相続には影響しません。

実務上の注意点

  • 犯罪行為の立証
    被相続人を殺害、遺言書を偽造・破棄したといった犯罪行為は、刑事裁判での有罪判決や明確な証拠が必要な場合があります。
  • 遺言執行者の手続き
    死後の廃除は遺言書で「○○を廃除する」旨が書かれていても、当然に成立するわけではなく、遺言執行者が家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
  • 和解・撤回の可能性
    廃除請求の途中や裁判後でも、被相続人が生存中に撤回を申し立てることができます。関係修復などで廃除を取り下げるケースもあり得ます。

弁護士に相談するメリット

  1. 欠格事由や廃除の要件の正確な理解
    どの程度の非行が廃除に該当するのか、欠格事由をどう立証するのかなど、法律的に難しい判断を弁護士がサポートできます。
  2. 証拠収集・手続き代行
    相続欠格に関する争いや廃除手続きでは、家庭裁判所の審判や裁判手続きも検討することになります。弁護士が証拠の収集から書類の作成、裁判所対応まで一貫してサポートし、依頼者の負担を減らします。
  3. 紛争の予防と早期解決
    欠格・廃除に関する争いは感情的な対立に発展しやすい領域です。弁護士が間に入ることで、当事者同士の感情的対立を緩和し、より円滑に解決へと導きます。
  4. 廃除撤回や和解案のアドバイス
    親子間・親族間で歩み寄りが可能な場合、法的手続き以外の和解案を提案し、修復の道を探ることも可能です。

まとめ

相続人としての資格は絶対ではなく、一定の行為(殺害や遺言書の破棄など)を行ったり、著しい非行がある場合には、法律や裁判所の手続きによって相続人としての地位を失うことがあります。

  • 相続欠格
    法律で定められた重大行為に該当すれば、裁判手続は不要で相続権剥奪。
  • 廃除
    被相続人の請求によって家庭裁判所が判断。著しい非行等が対象。

いずれの場合も、相続権が認められないという深刻な影響をもたらします。こうした手続きは家族間の対立を生むリスクが高いので、実際に検討する際は慎重に進める必要があります。不安や疑問があれば、一度弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

各相続問題について動画で解説しています。相続手続に関する家庭裁判所への請求方法など、図解を交えたわかりやすい内容ですので、ぜひご活用ください。


長瀬総合のメールマガジン

当事務所では、セミナーのご案内や事務所からのお知らせなどを配信するメールマガジンを運営しています。登録は無料で、配信停止もいつでも可能です。


初回無料|お問い合わせはお気軽に


相続問題のその他のコラムはこちら

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ