補助制度の概要

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はじめに

企業経営者から多く寄せられる質問の中で、「補助」に関する疑問があります。この制度は、精神上の障害を持つ方々が不動産の売買などの重要な法律行為を行う際に、他人の援助を受けることで安心して進められる仕組みです。以下では、弁護士法人長瀬総合法律事務所が、よくある質問形式で制度の概要や相談のメリットについて解説します。

Q&A

Q1:成年後見制度の「補助」って何ですか?

A1:成年後見制度の「補助」とは、精神上の障害により判断力が不十分な人が、家庭裁判所の審判により補助人を選任され、その支援を受けながら生活する制度です。補助開始の審判を受けた者は「被補助人」と呼ばれ、日常の法律行為に補助人の援助を受けることが可能です(民法第15条、第16条)。

Q2:どんな場合に「補助」の適用がされるのでしょうか?

A2:被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な場合が対象となります。例えば、不動産の売買などを単独で行うことはできるが、その判断に不安がある場合などです。補助は、保佐や成年後見よりも本人の判断能力が高い場合に適用されるため、支援の度合いも柔軟です(民法第15条)。

Q3:誰が補助の必要性を判断するのですか?

A3:補助の開始には、医師の診断書などを基に家庭裁判所が判断を行います。裁判所は、必要に応じて「補助人」を選任します(民法第16条)。このプロセスには、本人の同意が必須ですので、本人が知らないうちに手続が進むことはありません(民法第15条第2項)。

Q4:被補助人になると資格制限はありますか?

A4:補助の場合、成年後見制度の他の類型(成年後見、保佐)と異なり、医師や税理士などの資格に関する制限はありません。補助人の支援を受けながら、法律行為を行うことができます。

Q5:補助人制度の特徴は何ですか?

A5:補助制度の大きな特徴は、画一的な行為制限がない点です。補助開始の際に、同意を要する行為や代理権を付与する審判を別途申し立てることが可能で、柔軟に対応できます(民法第15条第3項)。

補助制度の解説

成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型がありますが、「補助」は本人の判断能力が比較的高く、日常的な法律行為を単独で行うことができるが、適切に判断できるか不安がある場合に適用されます。補助人は、本人の判断を補助する役割を果たし、法律行為を本人と一緒に進めることが主な役割です。補助制度では、画一的な行為制限がなく、必要な場合にだけ支援が入るため、本人の自主性を尊重した制度設計となっています。

法的根拠

  • 民法第15条:補助開始の審判について
  • 民法第16条:補助人の選任
  • 民法第17条:同意を要する行為の審判

弁護士に相談するメリット

補助制度は、本人の生活を支えるために重要な役割を果たしますが、申立てや審判の手続が複雑で、適切な判断が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  1. 手続のスムーズな進行
    家庭裁判所への申立てや、必要書類の準備を迅速かつ的確に進めることができます。
  2. 専門的なアドバイス
    補助の必要性や、どの程度の支援が適切かについて、法律の専門家から的確なアドバイスが得られます。
  3. トラブル回避
    補助開始後のトラブルを未然に防ぐため、補助人の役割や同意を要する行為などの条件を適切に設定できます。

まとめ

成年後見制度の「補助」は、精神上の障害を持つ方々が安心して生活できるように支援する重要な制度です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、申立てから実際の運用まで、専門的なサポートを提供します。制度に関する不明点があれば、ぜひご相談ください。


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