相続財産の管理者とは
相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則としてすべて相続人が承継することになります(民法896条)。
しかしながら、相続人が確定し、遺産分割の終了により相続財産の帰属が決まるまでの間に相続財産が散逸することがあります。
そこで、民法及び家事事件手続法は、家庭裁判所が相続開始後に選任する相続財産の管理者として、以下の場合における管理者の規定を設けています。
- 推定相続人の廃除確定前の相続財産の管理者(民法895条、家事事件手続法189条2項)
- 相続放棄の場合における相続財産の管理者(民法940条2項、918条、家事事件手続法201条10項)
- 相続の承認又は放棄前の相続財産の管理者(民法918条2項、家事事件手続法201条10項)
- 限定承認の場合における相続財産の管理者(民法936条1項、家事事件手続法201条3項)
- 財産分離における相続財産の管理者(民法943条1項、家事事件手続法202条3項)
- 相続人不存在の場合における相続財産管理人(民法952条、953条、家事事件手続法208条)
- 遺産管理人(家事事件手続法200条1項)