弁護士費用

相続・遺産分割に関する弁護士費用

相続問題について弁護士に相談しようとしている方にとって、悩ましい問題の一つとして、弁護士費用の見通しがはっきりしないということがあるかと思います。

当事務所では、安心してご依頼いただくために、明確な弁護士費用を設定し、弁護士費用の透明性の確保に努めています。相続に関するご相談・ご依頼について、以下の弁護士費用を設定しています。

なお、私たちにご相談いただいたからといって、必ずしも私たちにご依頼頂く必要はありません。私たち以外の弁護士にも相談したいという方も当然いらっしゃいますので、ご遠慮なく他の法律事務所や弁護士にもご相談いただけますと幸いです。

また、私たちからも、ご相談いただいた相続問題について、当事務所の見解としての解決案をご提案させていただきますが、当事務所の方針とあわない場合等には、必ずしもご依頼をお受けすることができないこともあることをご了承ください。

  • 以下の弁護士費用は、一般的なケースに関する基準となります。案件の性質や難易度によっては、弁護士費用の算定が下記基準よりも高額になってしまうケースもあるほか、複数の手続を対応する場合には、別途追加契約を締結させていただくこともあります。詳細については、ご要望に応じて担当弁護士からお見積書を提示させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
  • 以下の弁護士費用の表記は、いずれも税別となります。
  • 経済的利益は、遺産分割成立時に獲得する相続分を指します。不動産、上場株式など価格の変動のある財産については、遺産分割成立時に計算の根拠として採用された算定方法を用いて報酬金を計算します。
    例)遺産分割調停手続きを経て、合計評価額2,000万円(預金1,000万円、不動産1,000万円)の遺産を取得することになった場合の報酬金:44万円+2,000万円×11%=264万円

法律相談

相続関係や相続財産に関する資料(相続関係図、相続財産の明細、登記簿謄本等)をご持参いただくと、より充実した法律相談が可能となります。なるべく参考となる資料をご持参ください。

ご相談費用 初回60分まで無料
以降は30分ごとに5,500円

弁護士費用

遺産分割サポート

遺産分割協議

  • 着手金:330,000円
  • 報酬金:330,000円 + 経済的利益×11%

遺産分割調停

  • 着手金:440,000円(遺産分割協議から移行する場合には、追加で11万円をお支払いいただくことになります)
  • 報酬金:440,000円 + 経済的利益×11%

遺産分割審判

  • 着手金:550,000円(遺産分割調停から移行する場合には、追加で11万円をお支払いいただくことになります)
  • 報酬金:550,000円 + 経済的利益×11%

遺留分侵害額請求権サポート

交渉

  • 着手金:330,000円
  • 報酬金:330,000円 + 経済的利益×11%

調停

  • 着手金:440,000円(交渉から移行する場合には、追加で11万円をお支払いいただくことになります)
  • 報酬金:440,000円 + 経済的利益×11%

裁判

  • 着手金:440,000円(遺産分割協議から移行する場合には、追加で11万円をお支払いいただくことになります)
  • 報酬金:440,000円 + 経済的利益×11%

遺言書作成サポート

遺産総額×1.1%(ただし最低弁護士費用220,000円)

(公正証書遺言とする場合には、手数料55,000円を加算します)

相続手続サポート

  • 相続人調査・相続関係図作成:110,000円
  • 相続財産調査
    • 基本:110,000円
    • 相続財産評価に関する調査を追加する場合:鑑定人への費用実費のほかに、調査費用として11万円を加算します

相続放棄サポート

相続人調査が不要な場合

  • 1人目:110,000円
  • 2人目以降:1人あたり55,000円

相続人調査が必要な場合

  • 1人目:220,000円
  • 2人目以降:1人あたり110,000円

遺言執行サポート

遺産額×2.2%(ただし最低弁護士費用330,000円)

成年後見サポート

成年後見等申立て

  • 着手金:220,000円
  • 報酬金:220,000円

実費・日当

実費

弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等をいいます。

  • 郵便切手
  • 交通費
  • コピー代
  • 宿泊料
  • 鑑定費用 等
  • 出張日当
    弁護士が、ご依頼案件対応のために事務所所在地を離れ、移動によってその案件対応のために拘束されることの費用になります。
  • 出廷日当
    弁護士が、ご依頼案件が調停や裁判等で裁判対応が必要となった場合、法廷に出廷して各期日を対応するための費用になります。

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