二次相続を見据えた相続対策の留意点

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はじめに

Q: 二次相続とは何ですか?また、どのような相続対策が必要ですか?

A: 二次相続とは、一次相続(最初の親の死後の相続)に続いて発生する2回目の相続のことです。この二次相続では、一次相続での相続税軽減が、逆に負担増になることもあるため、慎重な対策が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続税の負担を最小限にするための計画をサポートしています。以下に、具体的なポイントを解説します。

二次相続とは

二次相続は、家族構成や相続財産に影響を与える重要な要素です。例えば、父が亡くなり母と子が父の遺産を相続する場合、これが一次相続です。その後、母が亡くなった際に発生するのが二次相続です。この二次相続では、配偶者の税額軽減制度を利用したことで、一次相続時には節税できたとしても、二次相続時に結果的に多額の相続税を支払うことになる可能性があります。

このような事態は、相続税の計算において、法定相続人の人数に基づく基礎控除額が減少するために生じます。一次相続では、配偶者がいることで控除額が増えますが、二次相続時には配偶者がいなくなり控除額が減少するため、税負担が重くなるのです。

配偶者の税額軽減制度を活用する際の注意点

配偶者の税額軽減制度は、一次相続において相続税を大幅に軽減するための有効な手段です。この制度により、配偶者が相続する遺産の額が一定の基準内であれば、相続税が免除される場合があります。しかし、この制度を最大限に活用した結果、二次相続で多額の相続税を支払うリスクが高まることもあります。

例えば、一次相続で配偶者が多くの財産を相続した場合、その後の二次相続では、法定相続人の人数が減少するために基礎控除が減り、結果的に課税額が増加します。また、財産の価値が一次相続から二次相続までの間に上昇することも、税負担を増大させる要因となります。

これを防ぐためには、一次相続の段階で将来の財産価値の変動や相続人の状況を考慮し、複数のシミュレーションを行うことが重要です。例えば、値上がりが見込まれる不動産を子供が相続するなど、将来的な相続税負担を軽減するための対策を検討すべきです。

二次相続対策の具体例

1. 財産の分割

一次相続で全ての財産を配偶者に相続させるのではなく、子供にも分配することで、二次相続時の税負担を分散させる方法があります。例えば、評価額の高い不動産を子供が相続し、配偶者には現金や預貯金を相続させるといった分割が考えられます。

2. 生命保険の活用

生命保険金は「みなし相続財産」として扱われますが、非課税枠が設けられています。一次相続でこの非課税枠を活用し、保険金を配偶者や子供に受け取らせることで、相続税の軽減が可能です。また、二次相続に備えて新たに生命保険に加入することも検討できます。

3. 贈与の活用

一次相続後に、配偶者が生前贈与を活用して子供に財産を移転させることで、二次相続の際の財産を減らし、相続税の負担を軽減する方法もあります。ただし、贈与税とのバランスを考慮し、計画的に行うことが重要です。

弁護士に相談するメリット

相続対策は複雑で、法律や税制に関する深い知識が求められます。弁護士に相談することで、以下のメリットが得られます。

1. 総合的な視点: 法律、税務、財産管理を含む幅広い観点からのアドバイスを受けることができます。
2. オーダーメイドの対策: 家族構成や財産状況に応じた最適な相続対策を提案します。
3. リスクの予見: 未来のトラブルを予測し、事前にリスクを軽減する対策を講じます。
4. 安心と信頼: 複雑な相続手続きをスムーズに進めるためのサポートを受けられます。

まとめ

二次相続を見据えた相続対策は、一次相続だけでなく長期的な視点での計画が重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続に関するご相談に対して、専門的な知識と経験を基に最適なサポートを提供しています。相続税の負担を最小限に抑え、家族を守るための対策を共に考えましょう。相続に関するお悩みやご相談は、ぜひ当事務所までお寄せください。


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