数次相続の実務:複数の相続が重なる場合の対応と手続きのポイント

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はじめに

相続は、遺産の引き継ぎを行う重要なプロセスですが、時には一筋縄ではいかないケースも発生します。その一例が「数次相続」です。数次相続は、複数の相続が重なることで生じる複雑な相続形態であり、その手続きは通常の相続とは異なり、慎重な対応が求められます。本記事では、数次相続の基本的な知識から、具体的な対応策や注意点について解説いたします。

Q&A

Q: 数次相続とはどのような状況を指すのでしょうか?

A: 数次相続とは、相続手続が完了する前に相続人が死亡し、さらに次の相続が発生する状況を指します。例えば、Aさんが亡くなり、子のBさんが相続手続きを進めている途中でBさんが死亡した場合、Bさんの子であるCさんがAさんとBさんの両方の遺産を相続することになります。このような状況では、相続手続が重なり、非常に複雑な事態に発展することが多いため、迅速かつ適切な対応が求められます。

数次相続の基本知識

1. 数次相続の概要 

数次相続は、相続手続きが未完了の状態で次の相続が発生するため、遺産分割協議や相続登記が複雑化しやすい状況です。例えば、Aさんの遺産をBさんが相続する予定だったのに、Bさんがその手続きの途中で亡くなってしまうと、Bさんの相続人であるCさんがAさんとBさんの両方の遺産を相続することになります。このように、複数の相続が連鎖的に発生する場合、CさんはAさんとBさんの相続手続きを同時に行う必要があり、事態は非常に複雑になります。

2. 数次相続の継続範囲 

数次相続は、その状況が続く限り、理論上無限に続く可能性があります。たとえば、Bさんの相続手続き中にCさんが亡くなった場合、その後はCさんの相続人がCさんの相続手続きとともにAさんとBさんの相続手続きを行う必要があります。このように、数次相続が発生すると、相続の連鎖が続く限り、手続きが続いていくことになります。

3. 数次相続と代襲相続の違い 

数次相続と似た概念に代襲相続がありますが、この二つは異なります。数次相続は、相続が開始された後に相続人が死亡した場合に発生しますが、代襲相続は、相続が開始される前に相続人が死亡していた場合に、その子供が相続人になる制度です。たとえば、Aさんの子BさんがAさんの相続開始前に亡くなっていた場合、Bさんの子CさんがAさんの遺産を代襲相続することになります。

数次相続における問題点

1. 遺産分割協議の難航 

数次相続では、相続人の数が増えたり家族構成が複雑になったりするため、遺産分割協議がまとまりにくくなる傾向にあります。遺産分割協議は、全ての法定相続人が協議に参加し、全員の同意を得る必要がありますが、数次相続が発生すると、相続人同士が面識がないことも多く、また、相続人が多い場合には意見がまとまらず協議が難航する可能性があります。たとえば、Aさんの相続人がBさんとCさんで、CさんにDさんとEさんという法定相続人がいた場合、Cさんが亡くなった時点でAさんの遺産についての分割協議は、DさんとEさんを含めて行わなければなりません。このような複雑な相続関係では、協議が成立しにくく、遺産分割が難航する可能性が高まります。

2. 相続登記の困難化 

相続登記は、不動産の所有権を相続によって移転する手続きですが、数次相続が発生した場合には、この手続きが非常に複雑になります。相続登記には、全ての相続人が同意した遺産分割協議書や、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。しかし、数次相続では相続人が増えるため、これらの書類を集めることが難しく、さらに手続きが遅れる要因となります。たとえば、BさんがAさんの不動産を相続するはずだった場合、Bさんがその登記を完了する前に亡くなると、Bさんの子供であるCさんがその不動産を相続することになります。この際、CさんはBさんの相続登記を完了させた後、Aさんの不動産を相続するための手続きを行わなければならず、その手間と時間がかかることになります。

3. 数次相続における相続放棄の問題 

数次相続では、相続放棄が行われることもありますが、その際にも注意が必要です。相続放棄とは、相続人が相続財産に対する権利や義務をすべて放棄することを指しますが、数次相続では、放棄するべき相続が複数存在するため、どの相続を放棄するかを明確にする必要があります。また、相続放棄をする際には、家庭裁判所で手続きを行い、法律で定められた期間内(通常、相続開始を知ってから3ヶ月以内)に申述しなければなりません。数次相続の場合、複数の相続手続きが同時進行しているため、この期間管理も非常に重要です。

数次相続における手続き方法

1. 相続登記の手続き 

数次相続が発生した場合、相続登記は通常、各相続ごとに個別に行われます。例えば、Aさんの相続登記が未了の状態でBさんが亡くなった場合、まずAさんからBさんへの相続登記を行い、その後BさんからCさんへの相続登記を行うのが一般的な手続きです。ただし、中間の相続人が1人のみであったり、他の相続人が全員相続放棄をしている場合などには、中間省略登記が可能になることもあります。中間省略登記を行うことで、手続きが簡略化され、登録免許税を節約することも可能です。

2. 相続放棄の手続き 

相続放棄を検討する場合、まずは自己のために相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。数次相続では、複数の相続手続きが同時進行していることから、この期間の管理が特に重要です。また、相続放棄を行うことで、相続財産に関する権利や義務を一切放棄することができますが、数次相続の場合、どの相続について放棄するのかを明確にする必要があります。

遺産分割協議書の作成方法

1. 複数の遺産分割協議書の作成 

数次相続では、相続が複数発生しているため、遺産分割協議書も複数作成されることがあります。例えば、AさんとBさんの両方の相続についてそれぞれ遺産分割協議書を作成する場合、2通の協議書が必要となります。この場合、Aさんの遺産分割協議書とBさんの遺産分割協議書を別々に作成することが一般的ですが、1通にまとめることも可能です。ただし、1通にまとめる場合は、AさんとBさんの情報を区別して記載する必要があります。

2. 協議書の冒頭部分の記載方法 

数次相続の遺産分割協議書では、冒頭に被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所地・本籍地を記載します。1通にまとめる場合、まずAさんの情報を記載し、その後にBさんの情報を「A相続人兼被相続人」として記載します。これにより、数次相続の状況が明確に示されるようになります。

3. 署名欄の記載方法 

署名欄には、通常、相続人のみが署名しますが、数次相続の場合は、複数の相続人が署名・押印する必要があります。例えば、CさんがBさんの相続人である場合、Cさんは「B相続人」として署名・押印します。このようにして、数次相続における相続関係が明確に示されます。

弁護士に相談するメリット

数次相続のように複雑な相続手続きでは、専門的な知識と経験が求められます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

1. 法的アドバイス 

数次相続は法的に複雑であり、ミスが発生すると後々のトラブルに発展する可能性があります。弁護士は、適切な法的アドバイスを提供し、相続手続きが円滑に進むようサポートします。

2. 代理交渉 

相続人間で意見が対立する場合、弁護士が代理で交渉を行うことで、感情的な対立を避け、冷静な協議が可能となります。これにより、スムーズな遺産分割が期待できます。

3. 書類作成のサポート 

遺産分割協議書や相続登記に必要な書類の作成は、専門知識が求められます。弁護士は、書類作成をサポートし、正確な手続きを行います。

まとめ

数次相続は、通常の相続手続きとは異なり、複雑でトラブルが発生しやすい状況です。そのため、数次相続が発生した場合には、早めに専門的なアドバイスを受けることが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、数次相続に関する豊富な経験と知識を持つ弁護士が在籍しており、あなたの相続問題を迅速かつ適切に解決します。相続手続きに関するお困りごとがある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。


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