代襲相続を避けるための手続きと注意点

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代襲相続を避けるための手続きと注意点

Q1: 「親が亡くなり、相続が発生したのですが、財産だけでなく借金も相続しなければならないのでしょうか?もし借金を相続したくない場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか?」

A1: 親が亡くなり相続が発生すると、基本的に財産と借金の両方を相続することになります。しかし、借金だけを相続したくない場合は「相続放棄」という手続きを行うことが可能です。相続放棄をすると、法律上、最初から相続人ではなかったとみなされるため、借金を含む一切の財産や負債を相続する義務がなくなります。ただし、相続放棄を行う際には、他の相続人との調整が必要です。代襲相続の場合も同様に、相続放棄を行うことで負債を引き継ぐ義務を免れることができますが、その影響は他の親族にも及ぶため、十分な話し合いや確認が必要です。

代襲相続の基礎知識

1. 代襲相続とは?

代襲相続とは、相続が開始される前に、法定相続人がすでに死亡していた場合に、その者の直系卑属(子や孫など)が代わりに相続人となることを指します。例えば、被相続人の子が相続開始前に死亡していた場合、その子の子(つまり孫)が代襲相続人となり、相続権を引き継ぎます。この制度は、法定相続人が死亡している場合に、その血族関係を重視し、相続権を次の世代に引き継がせるためのものです。

代襲相続の代表的な例として、祖父母の遺産を相続する際に、その子である父親がすでに亡くなっている場合があります。この場合、父親の子である孫が代襲相続人となり、祖父母の遺産を相続することになります。ただし、代襲相続には、いくつかの制約や条件があります。例えば、代襲相続人がさらに死亡している場合、その子が再代襲相続人となります。このように、代襲相続は血族間の相続を重視し、世代を超えて相続権を維持する制度です。

また、代襲相続は、法定相続人が相続欠格事由に該当する場合や、被相続人から廃除された場合にも適用されます。つまり、相続開始前に死亡していなくても、法定相続人が相続権を失った場合には、その直系卑属が代襲相続人となることがあります。

2. 代襲相続における遺留分

遺留分とは、法定相続人に最低限保証される相続分を指します。遺留分は、被相続人が遺言により全ての財産を他人に遺贈した場合でも、法定相続人が一定の割合の相続財産を受け取る権利を持つことを保障するための制度です。代襲相続人にもこの遺留分の権利が認められています。

具体的には、遺留分の割合は法定相続分の半分と定められており、直系尊属のみが相続人の場合には、その3分の1が遺留分となります。ただし、代襲相続人が兄弟姉妹である場合は、遺留分の権利はありません。兄弟姉妹は遺留分権利者に該当しないため、たとえ代襲相続人であっても、遺留分を請求することはできません。この点において、代襲相続における遺留分の取り扱いは、他の相続人と異なる点があるため、注意が必要です。

また、遺留分の放棄も可能ですが、放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。遺留分の放棄は相続開始前に行うことができ、その場合、被相続人が死亡した後の相続において、遺留分を請求することはできなくなります。ただし、遺留分を放棄しても、相続人としての地位は消滅しないため、相続手続きには引き続き関与する必要があります。

代襲相続をしたくない場合の対応策

1. 遺産分割協議の限界

代襲相続人として遺産を受け継ぐ際、借金やその他の負債が含まれている場合、遺産分割協議を通じてこれらの負債を回避できるかを検討することが重要です。遺産分割協議とは、相続人全員が参加し、被相続人の財産をどのように分割するかを話し合うプロセスです。この協議では、代襲相続人も他の相続人と同様に参加し、自身の相続分について意見を述べることができます。

しかし、遺産分割協議だけでは、負債を避けることはできない場合があります。たとえば、相続財産に大きな借金が含まれている場合、その借金を代襲相続人が負担しないという内容の協議が成立しても、債権者がその協議内容を承認しない限り、代襲相続人は法定相続分に基づく借金の返済義務を負うことになります。これは、債権者の権利が法定相続分に基づいて保護されているためです。

したがって、代襲相続人として負債を避けるためには、遺産分割協議だけではなく、他の方法を検討する必要があります。例えば、相続放棄や限定承認の手続きを通じて、負債の相続を回避することが考えられます。

2. 相続放棄の効果と手続き

相続放棄は、負債を含む相続財産を一切引き継がないための有効な手段です。相続放棄を行うと、その相続人は最初から相続人でなかったとみなされ、負債を引き継ぐ義務も消滅します。代襲相続においても同様で、代襲相続人が相続放棄を行えば、その相続分は消滅し、他の相続人に相続権が移行します。

相続放棄の手続きは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間内に相続放棄をしないと、放棄が認められず、相続人として負債を引き継ぐことになります。3ヶ月の期間は、家庭裁判所に申し立てることで延長が認められる場合もありますが、延長のためには正当な理由が必要です。

相続放棄を行う際には、他の相続人に対してもその意向を伝えることが重要です。特に、代襲相続の場合、上位順位の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移行し、負債も同様に引き継がれることになります。このため、相続放棄を行うことで他の親族に負担をかけないよう、事前に十分な話し合いを行うことが推奨されます。

3. 相続放棄をする際の注意点

相続放棄を行う場合、次順位の相続人がその影響を受けることを理解しておく必要があります。例えば、祖父の遺産を代襲相続する予定だった場合、祖父の子供たち(代襲相続人の親世代)がすべ

て相続放棄をすると、祖父の兄弟姉妹が次の相続人となり、負債を引き継ぐことになります。このような場合、債権者は次順位の相続人に対して債務の弁済を求めることになります。

この状況は、相続放棄を行う前に他の親族に知らせておかないと、後々親族間でトラブルが発生する原因となり得ます。特に、長期間疎遠であった親族にとっては、突然の借金相続の連絡は驚きと混乱を引き起こす可能性があります。こうしたトラブルを避けるためにも、相続放棄を検討する際は、次順位の相続人に対して事前に伝えるか、場合によっては弁護士などの専門家を介して通知を行うと良いでしょう。

さらに、相続放棄を行ったとしても、次の順位の相続人が相続放棄を行わない限り、相続権は連鎖的に次順位へと移行していきます。つまり、代襲相続が発生するたびに、相続放棄を行うか否かの決断が求められることになります。

弁護士に相談するメリット

代襲相続や相続放棄は、法律の知識が必要な複雑な手続きです。そのため、専門家である弁護士に相談することは大きなメリットがあります。弁護士は、相続放棄の手続きを代行するだけでなく、他の相続人との調整や、次順位の相続人への通知、さらには相続全体の戦略的なアドバイスを提供することができます。

また、弁護士に依頼することで、相続放棄や遺産分割協議に関する法律的なリスクを最小限に抑えることが可能です。例えば、相続放棄の手続きを誤ると、結果的に負債を引き継ぐことになる場合がありますが、弁護士のサポートを受けることで、こうしたミスを防ぐことができます。

さらに、相続に関連するトラブルは親族間の関係を悪化させることが多くありますが、弁護士が間に入ることで、冷静かつ公正な話し合いを進めることができ、円満な解決を図ることが期待できます。

まとめ

相続は、財産だけでなく借金や負債も引き継ぐ可能性があるため、慎重な対応が求められます。特に代襲相続の場合、相続放棄などの手続きを検討することが重要です。ただし、相続放棄を行う際には他の相続人や親族に影響が及ぶため、十分な話し合いと法律の専門家への相談をご検討ください。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、代襲相続や相続放棄に関するご相談を承っております。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。


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