養子の相続分の扱い

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はじめに

企業経営者や個人の皆さまが抱える相続問題の一つに、養子の相続分に関する疑問があります。養子縁組を通じて新たな家族関係が形成された場合、実子と養子の相続分に違いがあるのか、また、代襲相続などの特別な状況が発生した場合にどのような影響があるのか、法律の観点から理解することが重要です。そこで今回は、養子の相続分に関するよくある質問にお答えしながら解説いたします。

Q&A

Q.私には実子としての子供がいますが、養子も一人います。相続の際、実子と養子の間で相続分に違いがあるのでしょうか?

養子縁組を行った養子は、民法第809条に基づき、養親の嫡出子としての地位を取得します。したがって、実子と養子の間に相続分の違いはありません。養子も実子と同等の法定相続人として相続権を有します。

Q.私の姉が亡くなりましたが、姉の養子がいます。この場合、養子の相続分はどうなるのでしょうか?

姉が亡くなっている場合、その養子は代襲相続人となります(民法第887条)。

解説

養子の相続分について、民法第809条は養子が養親の嫡出子としての地位を取得することを明確に定めています。そのため、実子と養子の間で相続分に違いはありません。しかし、代襲相続の場面では、養子が代襲相続人としても相続分を取得することが可能です。

弁護士に相談するメリット

相続に関する法律は非常に複雑で、特に養子や代襲相続が関わる場合には、正確な理解と対応が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所の弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 専門的なアドバイス
    複雑な相続問題について、法的な観点から明確で的確なアドバイスを提供します。
  • トラブル回避
    遺産分割や相続税の問題が発生しないよう、事前に適切な手続きを行うサポートが受けられます。
  • 代襲相続や養子に関する専門知識
    特殊な相続形態についても、安心して相談ができます。

まとめ

養子の相続分は、法律上、実子と同等に扱われます。また、代襲相続が絡む場合でも、養子は相続分を取得することが可能です。相続税に関しても、養子が法定相続人として扱われ、基礎控除の対象となることが確認されています。相続の際には、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが、スムーズかつ安心な相続手続きを進めるために重要です。


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