はじめに
Q:自筆証書遺言を作成する際に、注意すべきポイントはありますか?
A:自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容をすべて自書することが原則ですが、法改正によりその方式が緩和されました。また、遺言書保管制度が創設され、遺言書を安全に保管できる方法も整備されています。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、自筆証書遺言の方式や保管に関する具体的な要件や注意点を解説し、皆様の遺言書作成を支援しています。
自筆証書遺言の方式のポイント
方式の緩和について
自筆証書遺言の方式は、民法第968条により定められています。改正後の民法968条では、自筆証書遺言の財産目録について、次の緩和措置が取られています。
- 財産目録の自書不要
財産目録に関しては、全文自書の要件が免除され、遺言者が目録の各ページに署名・押印するだけで作成できるようになりました。これにより、パソコンで財産目録を作成したり、預金通帳の写しや不動産登記事項証明書を添付することが可能となっています。
意義
複数の不動産や金融資産がある場合、財産目録の作成は手間がかかります。特に高齢者にとって自筆で目録を作成するのは負担が大きく、緩和措置によってスムーズな作成が期待されます。
注意すべき点
- 遺言本文は自書が必須
遺言の本文は、引き続き遺言者本人が自書する必要があります。 - 財産目録の署名・押印
財産目録の各ページには、必ず署名と押印が必要です。この要件を満たさない場合、遺言全体が無効となる可能性があるため、注意が必要です。
施行日
この緩和措置は2019年1月13日に施行され、それ以降に作成された自筆証書遺言に適用されます。
遺言書保管制度について
自筆証書遺言の保管の問題点
従来、自筆証書遺言は遺言者本人が保管するケースが一般的でした。しかし、この方法には以下のようなリスクがあります。
- 相続人による発見とトラブル
相続人の一人が遺言内容を不意に見つけ、内容が不利であった場合、相続人間での関係が悪化するおそれがあります。 - 遺言書が発見されないリスク
遺言者が死亡後、遺言書の存在が知られないままになると、遺言の意図が実現しないまま相続が進んでしまいます。
遺言書保管制度の概要
こうしたリスクを解消するため、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定されました。この制度により、遺言書を安全に保管する仕組みが整えられています。
- 遺言書の保管申請
遺言者は、法務局の遺言書保管官に保管を申請することが可能です。 - 遺言書の開示と確認
遺言者が亡くなった後、相続人は法務局に遺言書の有無を確認できるため、遺言書が発見されないリスクを減らせます。
施行日
この制度は2020年7月10日に施行されており、以降の遺言書は法務局に保管を依頼することが可能です。
弁護士に相談するメリット
1.法律に則った正確な遺言書作成
弁護士は、最新の相続法や関連条文を熟知しています。遺言書作成に際しては、法律的に有効であるための要件を確実に満たした内容と形式をアドバイスします。
2.トラブル防止と適切な助言
相続に関する専門的なアドバイスを受けることで、相続人間のトラブルを予防するだけでなく、将来発生しうるリスクを事前に検討することができます。
3.保管方法のサポート
遺言書の保管制度や利用方法について、最適な保管方法をアドバイスし、遺言内容の確実な実現をサポートします。
まとめ
自筆証書遺言は、遺言者自身が手軽に作成できる一方で、形式の違反や保管方法によって無効になるリスクもあります。法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和され、保管制度も整備されたことで、これまで以上に遺言者の意思を確実に反映することが可能になりました。遺言書作成時には、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談いただき、法律的に適正なサポートを受けながら、安心して遺言書を残すことをお勧めします。
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