法定相続人の範囲と優先順位

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はじめに

相続が発生したとき、「誰が相続人になるのか」「どのように遺産を分割すればよいのか」は多くの人にとって大きな不安材料です。実は、法律によって法定相続人の範囲と順序が定められており、遺言書がない場合などは、その法定のルールに従って相続が進められます。

しかしながら、「配偶者の地位はどうなるのか」「子どもが複数いる場合は平等か」「親や兄弟姉妹が相続人になる場合はどのような優先順位なのか」など、具体的なイメージを持ちにくい方も多いでしょう。本記事では法定相続人の範囲と優先順位をわかりやすく解説するとともに、実務で押さえておくべきポイントを詳述します。

Q&A

Q1. 法定相続人とは何ですか?

法定相続人とは、民法によって「相続人になる」と定められた人々のことです。典型的には配偶者と血族(子・親・兄弟姉妹など)が該当します。

Q2. 配偶者は常に相続人になりますか?

はい、婚姻関係にある配偶者(事実婚は除く)は常に相続人です。ほかの血族相続人(子・親・兄弟姉妹)がいようとも、必ず相続の対象となります。

Q3. 子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にならないのですか?

はい、基本的に子ども(第一順位の相続人)が存在する場合、第二順位(直系尊属)の親や第三順位(兄弟姉妹)は相続人となりません。

Q4. 子どもがいない場合はどうなりますか?

子どもがいなければ、親(直系尊属)が第二順位の相続人となります。親も既に亡くなっているなどの場合は、兄弟姉妹(第三順位の相続人)が相続人になる可能性があります。

Q5. 養子や非嫡出子(婚外子)はどう扱われますか?

養子や非嫡出子も、法律上「実子と同等の相続分」が認められます。かつては非嫡出子の相続分が2分の1とされていましたが、現在は婚外子であっても嫡出子と同等の相続権が認められています。

解説

法定相続人の基本構造

民法では、血族相続人を以下のとおり優先順位を定めています(配偶者は常に相続人)。

  1. 第一順位:子(実子・養子・認知された子を含む)
  2. 第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
  3. 第三順位:兄弟姉妹

子がいる場合は子が相続人となり、親や兄弟姉妹には相続権が及びません。子がいない場合に第二順位の親(生存している場合)が相続人となり、親もいない場合は第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者の立ち位置

  • 配偶者は常に相続人
    配偶者は、子・親・兄弟姉妹の存否に関係なく、常に相続人となります。
  • 相続分
    配偶者と子が相続人の場合:配偶者の相続分は1/2、子は合計で1/2を共有
    配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者の相続分は2/3、直系尊属は合計で1/3
    配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹は合計で1/4

子どもがいる場合の相続

  • 子どもが複数いるとき
    子の法定相続分は均等です。長男や長女といった出生順にかかわらず、平等に相続分が割り振られます。
  • 養子
    養子も実子と同等の相続分を有します。実子がいる場合でも、養子の地位は失われません。

子どもがいない場合の相続

  • 親(直系尊属)
    子がいない場合、親が生存していれば相続人となります。相続分は配偶者が2/3、親が1/3となります(親が複数人いるときは1/3を頭割り)。
  • 親もいない場合
    兄弟姉妹が第三順位として相続人になります。相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を分け合う形です。

事実婚や内縁関係の場合

  • 事実婚・内縁関係の配偶者
    法律上の配偶者ではないため、原則相続人にはなれません。生前贈与や遺贈で対策するケースがあります。

法定相続人の確認・調査方法

  • 戸籍謄本の収集
    被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を遡って取得することで、子ども・親・兄弟姉妹などの有無を確認します。これが相続人調査の基礎となります。

弁護士に相談するメリット

  1. 相続人調査の正確性
    戸籍の読み解きに不慣れな方が多く、相続人が漏れていると後々トラブルの火種になります。弁護士が調査を行えば、ミスのリスクを大幅に減らせます。
  2. 相続分の調整や遺産分割協議のサポート
    法定相続分通りに分けるのが難しいケースもあり、話し合いがまとまらない場合は弁護士による調整が有効です。
  3. 特別受益・寄与分への対応
    法定相続分以外に、特別受益(生前贈与など)や寄与分が問題となるケースでは、弁護士の知識と経験が頼りになります。
  4. 相続税申告などの専門家との連携
    相続財産が大きい場合は相続税の申告も視野に入ります。弁護士と税理士が連携し、トータルで最適な相続プランを提案可能です。

まとめ

法定相続人の範囲と優先順位を正しく理解することは、相続トラブルを避けるための第一歩です。

  • 第一順位:子
  • 第二順位:親
  • 第三順位:兄弟姉妹
  • 配偶者は常に相続人

また、非嫡出子や養子にも同等の権利が認められるなど、法律で細かく定められている部分を見落とすと、後々の手続きで混乱を招きかねません。

家系が複雑であったり、相続人が多岐にわたる場合は、早めに戸籍調査を実施し、確実に相続人を特定しておくことが重要です。何かわからない点があれば、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。正確な相続人の特定とスムーズな遺産分割に向けて、全面的にサポートいたします。


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