はじめに
相続では、プラスの財産だけでなく、負債や保証債務といったマイナスの財産も引き継ぐ仕組みがあります。もし、不動産などプラスの財産をある程度確保したいが、負債がどれくらいあるか分からず不安、という場合には、「限定承認」が選択肢となります。限定承認を行えば、相続によって得た財産の範囲内でしか負債を負わないため、大きな借金を背負い込むリスクを抑えることが可能です。
しかし、限定承認は手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要などの注意点があります。本記事では、限定承認の具体的な流れと必要な書類を解説します。
Q&A
Q1. 限定承認のメリットは何ですか?
もしプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない状況でも、プラスの範囲内で負債を負うことができ、マイナスが大きく上回った場合、その超過分は支払わなくて済みます。さらにプラス財産が負債を上回れば、その差額は相続人が取得できます。
Q2. 相続人が複数いる場合、個別に限定承認はできる?
相続人全員の同意が必要です。一人でも反対すれば限定承認はできず、単純承認か相続放棄になるという点が相続放棄と大きく異なります。
Q3. どこに申立てを行うのでしょう?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、限定承認申述書を提出します。必要書類を揃えて、3カ月の熟慮期間内に行う必要があります。
Q4. 必要書類は相続放棄と同じですか?
基本的に似ていますが、相続財産目録(プラスとマイナス財産を一覧化)が追加で必要となります。また、相続人全員が同意することを証明する書類や、戸籍謄本、住民票なども相続放棄と同様に揃えます。
解説
限定承認の流れ
- 相続人全員の協議・合意
マイナスの財産の有無や規模を把握し、全員が「限定承認を選ぶ」ことで合意する - 財産目録の作成
プラスの財産(不動産、預金、株式など)と、マイナスの財産(借金、保証債務など)を一覧にまとめ評価額を記載 - 家庭裁判所への申立て
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出
- 戸籍や住民票、財産目録など必要書類を添付
- 審理・照会
- 書類の不備や疑問点があれば裁判所から連絡が来る
- 問題なければ限定承認が受理される
- 公告と債務弁済
- 限定承認が認められたら官報公告を行い、債権者に名乗りを上げてもらう
- プラス財産を使って債務を弁済し、残余があれば相続人で分配
必要書類一覧
- 限定承認申述書
- 家庭裁判所のHPや窓口で入手
- 相続人全員が署名・押印
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本
- 出生から死亡まで連続したもの
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 相続関係を確認
- 財産目録
- 不動産→登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 預金→通帳コピー、残高証明書
- 負債→借用書、債権者情報
- 同意書(相続人が複数の場合)
- 全員が限定承認に同意している旨を示す書面
注意点・難易度
- 全相続人の同意
1人でも反対なら限定承認不可 - 期限(3カ月の熟慮期間)
財産目録作成や相続人同士の合意形成に時間がかかる - 相続税優遇が使えない
小規模宅地等の特例など、一部の相続税軽減制度が利用不可 - 公告・債権者対応
官報公告を行い、名乗り出た債権者とのやり取りが発生 - 弁護士・税理士・鑑定士との連携
必要書類や評価が複雑になるためプロのサポートが望ましい
弁護士に相談するメリット
- 迅速な財産調査
弁護士が金融機関や関連機関に照会を行い、負債や保証の存在を網羅的に確認 - 正確な財産目録作成
不動産や株式などの評価を税理士や不動産鑑定士と連携して算出 - 書類不備防止
期限内に必要書類を漏れなく揃え、申述書を正確に作成 - 官報公告や債権者対応
限定承認後の公告や債権者との弁済交渉を弁護士が代行 - 他の相続人との調整
全員が同意するための合意形成をサポート
まとめ
限定承認は、
- プラスとマイナス財産のどちらが大きいか分からない
- 一部財産は相続しつつ、マイナスを超える負担を回避したい
といった状況で検討される制度です。
手続きのポイントは以下のとおりです:
- 相続人全員の同意が必須
- 3カ月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述
- 財産目録を正確に作成し、添付書類を揃える
- 受理後、公告と債権者対応が必要
手続きが複雑で時間も限られますので、迷ったら弁護士にご相談ください。調査・書類作成・合意形成まで一貫してサポートし、あなたの相続における最適解を導きます。
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