はじめに
「生きているうちに財産を渡してしまえば、相続税が安くなる」と安易に考え、生前贈与を行う方もいますが、十分な知識がないまま手続きを進めると、贈与税が高くなる、3年(7年)以内の贈与加算、特別受益問題など、かえってトラブルになるケースもあります。生前贈与はあくまで相続対策の一手段であり、使い方を間違えると逆効果になる恐れがあるのです。
本記事では、生前贈与を利用する際の注意点について税務面や法律面、家族トラブル回避などの観点で解説します。自分の状況に合ったベストな方法を選ぶためにも、ぜひご確認ください。
Q&A
Q1. 生前贈与で注意すべき税務上のポイントは?
- 贈与税の課税(基礎控除110万円を超える部分に贈与税がかかる)
- 被相続人死亡前3年(7年)以内の贈与加算(相続税計算に含まれる)
- 特例制度(住宅取得資金や教育資金など、要件を満たせば大幅非課税枠も)
Q2. 3年(7年)以内の贈与加算とは何ですか?
被相続人が死亡前3年(7年)以内に贈与した財産は、相続税の課税対象に合算される制度です。これにより、急に駆け込みで財産を移しても相続税対策があまり効果を発揮しないことがあります。
Q3. 家族間トラブルとしてはどんなことが考えられますか?
- 特別受益問題
ある子だけが生前贈与を多く受けると、他の子が遺留分侵害額請求を主張する場合 - 連年贈与の疑い
毎年110万円ずつ贈与したが、実質的には将来的に多額贈与とみなされる可能性
Q4. 贈与契約書を作るべきでしょうか?
はい。生前贈与は口頭でも有効ですが、後日「実は貸し付けだった」「実際に渡していない」などの争いが起きやすいため、贈与契約書を作成し公正証書にするなど、証拠力を高めることが推奨されます。
解説
税務面での注意点
- 基礎控除110万円の賢い使い方
年間110万円以内の贈与なら贈与税がかからないが、毎年同額を振り込む連年贈与と見なされると、まとめて税務署から指摘を受ける可能性 - 相続時精算課税制度の活用
- 2,500万円までは贈与税がかからないが、相続時には相続財産に合算される
- 一度選択すると贈与者が死亡するまで継続適用になるので要注意
- 特例枠
住宅取得資金や教育資金贈与の特例を使う場合は要件を満たす(受贈者の年齢や使途の正当性など)
家族間トラブルへの対処
- 特別受益の扱い
- 特定の子へ多額を贈与すると、相続時に「特別受益」として他の子が遺留分を請求
- 遺言書で「○○年○月○日に○円を長女に贈与した」旨を明記し、トラブル回避
- 贈与契約書の作成
公正証書で残せば、後から「借金だった」と言われることを防げる - 親族会議
家族の間で生前贈与の目的や金額を共有し、誤解や不満を未然に防止
財産状況に合った贈与計画
- 現金 vs. 不動産・株式
不動産は評価額算定や名義変更が複雑、株式の場合も会社の議決権に影響 - 長期的視野でシミュレーション
総資産や相続時の税負担を含め、税理士と連携して試算 - 贈与後の管理
受贈者が財産をどう使うかが心配なら、民事信託など別の仕組みを検討
贈与契約のポイント
- 書面化
「贈与者:〇〇、受贈者:△△、贈与財産:○円、日時、支払い方法」などを明記 - 受贈者の承諾
一方的に振り込んだだけだと「本当に贈与?」と疑われることも。契約書や領収書で本人の意思を確認 - 目的別の特例
教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与、住宅取得資金贈与など、それぞれ要件・期限があり注意
弁護士に相談するメリット
- 贈与契約書の整合性確保
後日「実は借金」「渡した・渡してない」で紛争しないよう法的に有効な書面作成 - 相続や遺留分対策
生前贈与が特別受益に当たる可能性を分析し、遺言書や代償金などで調整 - 公正証書の活用
弁護士と公証人のサポートで公正証書を作成し、強力な証拠を保持 - 税理士との連携
税務専門家と協同して、贈与税・相続税を最適化
まとめ
生前贈与は、財産を生前に渡すことで相続対策に役立つ一方、課税や家族トラブルのリスクがあるため慎重さが必要です。以下の注意点を押さえましょう。
- 贈与税と相続税の仕組みを理解(3年(7年)以内の贈与加算、相続時精算課税など)
- 契約書作成と特別受益への配慮(遺言書で他の相続人に納得してもらうなど)
- 長期視点の資産シミュレーション(税理士と協力して試算)
- 弁護士の活用(契約書、遺留分対策、公正証書化で安全性アップ)
自分の家族構成や資産内容に合った贈与方法を選ぶためには、専門家(弁護士・税理士)にぜひご相談ください。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、家族の円満と最適な相続対策を両立するためのサポートを行っています。
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