相続財産の分割にあたり、寄与分が問題となることがあります。
寄与分が争点となった場合、当事者間の協議では解決が難しくなることも少なくありません。
以下では寄与分に関する解説を整理いたしました。
1 寄与分とは
2 寄与分権者
3 寄与分の算定
4 具体的相続分の算定
1 寄与分とは
寄与分とは、相続人が、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合に、相続財産の分配にあたって法定相続分とは別に考慮される評価分をいいます(民法904条)。
法定相続分に従った相続分の算定を修正する要素になるため、特別受益とともに、争いになることが多い争点の一つです。
特別受益同様、寄与分として評価されるどうかを判断するためには、詳細な事実調査が必要です。
寄与分が争点となった場合、長年にわたる過去の経過が問題となるため、紛争が長期化することも珍しくありません。
寄与分を争点に設定するかどうかは、事前によく検討する必要があります。
2 寄与分権者
寄与分権者の範囲
寄与分権者は、相続人に限られます(民法904条)。なお、代襲相続人も相続人ですから、寄与分権者にあたります。
代襲相続の場合
もっとも、代襲相続人の場合、代襲相続人自身ではなく、被代襲者による寄与に基づいて寄与分を主張できるかが問題となりますが、肯定した裁判例があります(東京高決昭和54年2月6日)。
共同相続人以外の者の寄与の場合
相続人以外の者(例えば相続人の配偶者や子、内縁の妻等)は、相続人ではない以上、寄与分を主張することはできません。
ですが、相続人の妻子が被相続人を介護したことが、当該相続人の寄与分に置いて考慮された裁判例(東京家裁審判平成12年3月8日)などもあり、寄与分の算定にあたって全く考慮されないということではないことには注意が必要です。
3 寄与分の算定
寄与分の算定にあたっては、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」されることになります(民法904条の2第2項)。
実際には、寄与分を具体的に算定することは困難を伴います。
寄与分の程度を金銭に換算する方法もあれば、遺産全体に対する割合で定める方法もあります。
寄与分の計算方法
寄与分がある場合、被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額から寄与分を控除した価額をみなし相続財産として、これに相続分の割合を乗じて算定した上で、寄与分権者にはさらに寄与分を加えて具体的相続分を算定することになります(民法904条の2第1項)。
寄与行為の類型
寄与行為は、以下の類型があります(民法904条の2)。なお、実際には、以下の類型の複合型もあり得ます。
- 被相続人の事業に関する労務の提供
労務提供の形態としては、家事従事型、従業員型、共同経営型等が考えられます。 - 被相続人の事業に関する財産上の給付
被相続人の行う事業等に関し、資金や不動産を贈与したりする場合が考えられます。 - 被相続人の療養看護
相続人が実際に療養看護を行う場合と、第三者に療養看護をしてもらいその費用を支出する場合が考えられます。 - その他の方法
被相続人の扶養等が考えられます。
4 具体的相続分の算定
相続人中に、寄与分権者と特別受益者がいる場合、みなし相続財産は、相続開始時の相続財産に特別受益をプラスした後、寄与分をマイナスして算定します。
そして、みなし相続財産に各相続人の相続割合を乗じ、特別受益はマイナス、寄与分はプラスして具体的相続分を算定します。
この計算方法を整理すると、以下の図のようになります。
【具体例】
被相続人:夫
相続人:妻と2人の子供(長男・二男)
相続財産:9、000万円(夫死亡時)
長男:夫の生前に留学費用1、000万円を受け取っている
妻:夫の資産形成に貢献し、1、000万円の寄与分がある
二男:夫の療養看護に貢献し、1、000万円の寄与分がある
【算定式】
(みなし相続財産)
9、000万円+1、000万円−(1、000万円+1、000万円)=8、000万円
(具体的相続分)
妻:8.000万円×1/2+1、000万円=5、000万円
長男:8、000万円×1/4−1、000万円=1、000万円
二男:8、000万円×1/4+1、000万円=3、000万円