民法には、人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており、この部分は「相続法」などと呼ばれています。
この「相続法」については、昭和55年に改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでしたが、時代による変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直し、平成 30 年 7 月に相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
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