平成30年改正「特別の寄与の制度の創設」(令和元年7月1日施行)

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

平成30年改正「特別の寄与の制度の創設」(令和元年7月1日施行)

Point!
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。

<改正前>

相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができませんでした。

<改正後>

遺産分割の手続が過度に複雑にならないよう、遺産分割は、改正前と同様、相続人(長女・次男)だけで行うこととしつつ、特別の寄与をした者から相続人に対する金銭請求を認めることとしました。

特別の寄与とは

相続法では、寄与分は、相続人にのみ認められています(民法904条の2)。そのため、例えば相続人の配偶者が無償で被相続人の療養看護に努めたような場合であっても、寄与分制度の評価対象とはならず、相続人に対して何らかの請求をすることは難しい状況にありました(もっとも、相続人の配偶者による寄与を相続人自身の寄与とみなして相続人が遺産分割手続の中で寄与分請求をするというやり方はあります。)。

そこで、改正法では、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策が規定されました。

民法第1050条
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

(1)被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(以下、「特別寄与者」といいます。)は、相続が開始した後、各相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下、「特別寄与料」といいます。)を請求することができます。

(2)請求が認められるための要件は、

  • 被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者及び廃除された者を除く)であること
  • ①の者が被相続人に対して療養看護その他の労務の提供をしたこと
  • ②により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
  • ②が無償であることです。

ここで、③の「特別の寄与」とは、寄与分のように、被相続人と相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超えるものであるとは解されておらず、貢献が一定の程度を超えることを要求する趣旨と解されています。

また、④の無償性については、寄与分と同様、寄与をした対価をもらっている場合には、改めて寄与料を請求するのは二重に利得することになりますから、当然認められないことを確認したものです(労務の対価といえない、お小遣い程度のものをもらっていた場合にも認められる可能性があります。)。

(3)特別寄与料について、当事者間で協議が調わないとき、または協議することができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときまでに請求する必要があります(これらはいずれも除斥期間と解されています。)。

(4)家庭裁判所に上記請求がなされた場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

特別寄与料で最も典型的な療養看護型については、「職業看護人(付添人)を雇った場合の費用」を参考にし、以下のように算定するものと考えられます。

付添人の日当額療養看護の日数 × 裁量割合

なお、ここでいう「付添人」というのは、職業として看護等の業務を行っている方のことをいいます。

裁量割合については、家庭裁判所の判断になりますが、職業人ではなく親族であることから、0.5〜0.7の割合にすることが多いといわれています。

(5)特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。これは、寄与分と同様に、特別寄与料の上限が定められたものです。

なお、一切の事情を考慮した際に特別寄与料と遺産が同額になるような場合は少ないものと思われます。

(6)特別寄与料の負担割合については、法定相続分で負担することになります。

上記のとおり、特別寄与料の額については、遺産から遺贈の額を控除した額を超えて算定されないという制限はあるのですが、個別の相続人が遺産分割で取得した額を超える特別寄与料を請求される可能性はあります。

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