遺産分割協議書の作成手順とポイント

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はじめに

相続手続の一環として、遺産分割協議書の作成は欠かせない重要なステップです。しかし、初めて相続を経験する方にとって、この手続は複雑でわかりにくいものです。今回は、弁護士法人長瀬総合法律事務所が、遺産分割協議書の作成手順やその意義、さらに専門家に相談することのメリットについて、分かりやすく解説します。

Q&A

Q1: 遺産分割協議書を作成する必要はありますか?

遺産分割協議書の作成は、法律上の義務ではありませんが、相続人間でのトラブルを防ぐためには作成が推奨されます。特に、遺言書が存在しない場合、遺産の分配に関する相続人全員の合意を文書化しておくことは重要です。さらに、預貯金の解約や不動産の名義変更など、具体的な相続手続の場面でも、遺産分割協議書が必要となります。したがって、協議書を作成しておくことで、相続手続がスムーズに進むことが期待できます。

Q2: 遺産分割協議書を作成する手順を教えてください。

遺産分割協議書の作成には、次のようなステップがあります。

  1. 財産調査と相続人調査の実施:まず、相続財産の全体像を把握するために、不動産や金融資産などの財産を調査します。また、戸籍謄本を取り寄せて、相続人が誰であるかを確認することも重要です。
  2. 協議内容の詳細な記載:相続人間で協議した結果を遺産分割協議書に記載します。具体的な財産の内容を正確に書き込むことが、後のトラブルを防ぐために重要です。
  3. 実印と印鑑証明書の準備:遺産分割協議書には、全ての相続人が実印を押印し、その印鑑証明書を添付する必要があります。これは、協議書が正当なものであることを証明するために必要な手続です。

Q3: 遺産分割協議書に記載する際に注意すべき点は何ですか?

遺産分割協議書には、各相続人が取得する財産を特定するための詳細な情報が必要です。例えば、金融資産を記載する際には、口座番号や支店名を正確に記載することが求められます。また、不動産についても、登記簿に記載された事項を正確に記載しなければなりません。さらに、「●●がすべての財産を取得する」といった包括的な記載をする場合でも、その内容が具体的かつ明確になるよう配慮が必要です。

遺産分割協議書作成の具体的な手順

1. 遺産分割協議書を作成する目的

遺産分割協議書は、遺産の分け方に関する相続人全員の合意を文書にまとめたものです。遺言書が存在しない場合、相続人は全員で遺産の分割について協議を行い、その結果を遺産分割協議書に反映させます。この協議書を作成することで、後々のトラブルを防ぎ、また相続手続においても有効に活用することができます。例えば、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続においては、この協議書が求められることが多いため、作成しておくことが推奨されます。

2. 財産調査・相続人調査

遺産分割協議を行う前に、まず相続財産と相続人を確定するための調査を行います。不動産については、名寄帳や固定資産税の納税通知書などから、被相続人名義の不動産がどこにあるのかを確認し、さらに不動産の謄本を取得します。預貯金や有価証券については、各金融機関に照会を行い、被相続人名義の財産を確認します。また、相続人の確認には、戸籍謄本を市町村から取り寄せることが必要です。これにより、相続人が全員把握され、協議の前提が整います。

3. 遺産分割協議書の記載

遺産分割協議書には、各相続人が取得する財産を正確に記載する必要があります。金融資産を記載する場合には、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号など、具体的な情報を明確に記載します。また、株式や有価証券の場合には、証券会社名や支店名、顧客番号、銘柄、口数などで特定を行います。不動産を記載する際も、登記簿に記載されている事項を正確に反映しなければなりません。「すべての財産を取得する」といった包括的な記載が許される場合でも、後のトラブルを防ぐため、できる限り詳細に記載することが望ましいといえます。

4. 実印と印鑑証明書の準備

遺産分割協議書には、全ての相続人が実印で押印することが必要です。また、実印であることを証明するために、各相続人の印鑑証明書も準備する必要があります。この印鑑証明書がない場合、各金融機関や不動産登記において手続が進まない可能性があるため、注意が必要です。特に、印鑑証明書の有効期限にも注意が必要です。法務局での不動産の名義変更手続においては、住所や氏名が一致していれば、古い印鑑証明書でも問題はありませんが、金融機関や証券会社では有効期限が設定されていることも多く、6か月、短い場合は3か月以内のものであることが求められます。

弁護士に相談するメリット

遺産分割協議書の作成にあたっては、法律的な知識や手続が必要となるため、専門家のサポートを受けることが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談することで、以下のようなメリットがあります。

法的リスクの回避:遺産分割協議書に不備があると、後々相続人間でのトラブルが発生する可能性があります。専門家が内容をチェックし、適切なアドバイスを行うことで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。

効率的な手続サポート:財産調査や書類作成など、複雑な手続を弁護士が代行することで、相続手続が効率的に進みます。特に、不動産や金融資産が多岐にわたる場合、専門家のサポートは有効です。

相続人間の調整:相続人間の意見が一致しない場合や、感情的な対立がある場合でも、弁護士が代理人としてサポートします。これにより、スムーズな合意形成を実現し、公平な遺産分割を行うことが可能となります。

まとめ

遺産分割協議書の作成は、相続手続の中で重要なステップです。適切に作成することで、相続人間のトラブルを防ぎ、スムーズな手続が可能となります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、遺産分割協議書の作成に関する専門的なサポートを提供しています。相続に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。


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