相続放棄の手続きと必要書類

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はじめに

相続は突然訪れるものです。財産がある場合、その相続について考える必要がありますが、時には相続を放棄したいというケースもあります。相続放棄を選択する理由は、被相続人の負債が多い場合や、財産の分配に関する家庭内の問題を避けたい場合などさまざまです。しかし、相続放棄には専門的な手続きが必要であり、そのための書類を正確に準備しなければなりません。

本稿では、相続放棄に必要な書類とその集め方について、具体的かつわかりやすく解説します。さらに、相続放棄を進める上で、弁護士に相談することのメリットについても触れていきます。

Q&A

Q: 親が亡くなり、相続放棄を検討しています。どのような手続や書類が必要になるのでしょうか?

A: 相続放棄を行うには、まず家庭裁判所に申述を行う必要があります。この手続きは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない意思を明確にするものです。そのために必要な書類は、相続放棄申述書をはじめとして、被相続人の戸籍謄本や住民票除票などです。また、放棄をする人の立場や被相続人との関係によって、追加の書類が必要となる場合があります。これらの書類を正確に集め、期限内に提出することが求められます。書類の不備があると、相続放棄が認められないこともありますのでご留意ください。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産に対するすべての権利を放棄することを指します。これにより、被相続人の財産や負債を一切受け継がないことになります。相続放棄の手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行い、必要な書類をすべて揃えて提出する必要があります。特に注意すべきは、この手続きが自己のために相続が開始されたことを知った時から3か月以内に行わなければならない点です。期限を過ぎると、原則として相続放棄が認められなくなるため、迅速な対応が求められます。

相続放棄に必要な書類

相続放棄の手続きに必要な書類は、一般的なものと、申述人と被相続人との関係により必要となるものに分かれます。ここでは、具体的な書類を紹介します。

すべての相続放棄に共通して必要な書類

  • 相続放棄申述書
    相続放棄を申述するために、家庭裁判所に提出する書類です。正確に記入し、必要な添付書類とともに提出します。
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
    被相続人の最終的な住所を確認するための書類で、住民票除票は市区町村役場で取得できます。
  • 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
    被相続人の死亡を証明するための戸籍謄本です。除籍謄本や改製原戸籍が必要となる場合もあります。
  • 申述人の戸籍謄本
    相続放棄を行う申述人自身の身分を証明するための書類です。申述人が相続放棄をする際の基本的な情報を提供します。

申述人と被相続人の関係により必要な追加書類

  • 配偶者が相続放棄する場合
    配偶者の場合、被相続人と同一の戸籍に入っているため、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本が必要です。
  • 子が相続放棄する場合
    子が被相続人と同一の戸籍に入っている場合は、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本で足りますが、別の戸籍に入っている場合、自身の戸籍謄本も必要です。
  • 代襲相続人である孫が相続放棄する場合
    代襲相続人である孫が相続放棄を行う場合、被相続人の子(孫の親)の死亡記載のある戸籍謄本が必要です。
  • 父母が相続放棄する場合
    被相続人に子がいない、もしくは既に死亡している場合、父母が相続人となります。その場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。
  • 兄弟姉妹が相続放棄する場合
    被相続人に子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。この場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、及び被相続人の子や孫の死亡を証明する戸籍謄本が必要です。
  • 甥・姪が相続放棄する場合
    甥や姪が代襲相続人として相続放棄を行う場合、被相続人の兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本が必要です。

相続放棄に必要な書類の集め方

相続放棄のための書類は、以下の手順で集めることができます。

  • 相続放棄申述書
    この書類は、裁判所のホームページからダウンロード可能です。記入後、必要な添付書類と一緒に提出します。
  • 戸籍謄本や住民票除票
    これらの書類は、市区町村役場で取得できます。被相続人の住民票除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得可能です。

書類の収集過程で不明点がある場合や、自分にどの書類が必要なのかが分からない場合は、専門家に相談することをお勧めします。書類の不備や不足があると、相続放棄が認められない可能性があるため、注意が必要です。

弁護士に相談するメリット

相続放棄の手続きは専門的であり、細かな手続きや書類の準備に時間と労力がかかります。また、相続放棄の期限は厳格であり、3か月という短い期間内に全ての書類を揃え、家庭裁判所に提出する必要があります。不備があると相続放棄が無効となり、予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクも考えられます。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 手続きの迅速化と確実性
    弁護士は相続放棄の手続きに精通しており、必要な書類の確認や収集、裁判所への提出を迅速かつ確実に行います。
  • 適切なアドバイス
    各種書類の取得方法や、どの書類が必要かの判断についても、弁護士から適切なアドバイスが受けられます。
  • トラブル回避
    相続放棄に関連するトラブルやリスクを事前に回避するためのサポートが受けられます。

まとめ

相続放棄は、被相続人の財産や負債を引き継がないための重要な手続きです。必要な書類を正確に揃え、期限内に家庭裁判所へ提出することが求められます。手続きに不安を感じる方や、書類の収集に困難を感じる方は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。私達がサポートします。


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