Q: 相続した不動産が登記されていないことに気づきました。このまま放置しても問題はないでしょうか?
A: 相続した不動産が未登記のまま放置されている場合、将来的に様々な問題が生じる可能性があります。具体的には、登記がされていないことで、不動産の売却や融資を行う際に不利な状況に陥ることが考えられます。また、2024年4月1日から相続登記が義務化されるため、義務化以前に相続した未登記の不動産であっても、3年以内に相続登記を行わなければ、過料が課される可能性があります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続に関するご相談を無料で承っておりますので、早めのご相談をお勧めいたします。
登記されていない不動産のリスクとその対策
1. 登記しないことによるデメリット
相続した不動産が登記されていない場合、放置することで様々なデメリットが生じる可能性があります。
- 過料のリスク: 建物の新築時には、床面積や建物の構造・種類など、現況を表示する「表題登記」を行う義務があります。これを怠ると過料に処せられる可能性があります。特に未登記のまま長期間放置されている場合、将来的に過料が課せられるリスクが高まります。
- 売却や融資が困難になる: 登記がされていない不動産は、所有権が明確に示されていないため、売却や融資の際に問題が発生する可能性があります。たとえば、購入希望者が現れても、登記がされていないために売買契約を締結できなかったり、リフォーム資金の融資を受けたい場合でも、不動産を担保にすることができず、融資が下りないといった事態が考えられます。
- 相続登記義務化への対応: 2024年4月1日からは、相続による不動産の登記が法律で義務化されます。義務化以前に相続した未登記の不動産についても、この日から3年以内に相続登記を行わなければならないため、早めの対応が必要です。登記が遅れた場合、過料の対象となる可能性があります。
2. 未登記不動産の相続登記手続
未登記の不動産を相続した場合、速やかに登記手続きを行うことが重要です。以下にその手続きの流れを説明します。
- 表題登記の実施: まず、未登記の不動産には「表題登記」を行う必要があります。表題登記とは、不動産の基本的な情報(所在地、面積、構造など)を登記簿に記載する手続きです。これを行うことで、初めてその不動産が登記簿に登録されます。相続人名義で表題登記を行い、その後、所有権保存登記へと進めます。
- 保存登記: 表題登記を完了させた後、次に「保存登記」を行います。保存登記とは、登記簿に所有権を正式に登録する手続きです。これにより、相続人がその不動産の正式な所有者であることが法的に証明されます。保存登記を行うには、以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本: 相続関係を示すために、相続人の戸籍謄本が必要です。
- 遺産分割協議書または遺言書: 誰が不動産を相続するかを示すために、遺産分割協議書や遺言書が必要です。
- 建築確認通知書、工事完了引渡証明書、印鑑証明書: 被相続人がその不動産を建築したことを証明するために、これらの書類が必要です。
これらの書類が揃わない場合でも、電気や水道の払込領収書、固定資産税の評価証明書など、被相続人がその不動産を所有していたことを示す他の証拠を用いて、保存登記を行うことが可能です。
3. 弁護士に相談するメリット
不動産の相続登記は、法律的な知識と経験が必要な複雑な手続きです。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 法的アドバイスを受けられる: 相続登記に関する法的なアドバイスを受けることで、手続きを適切かつ迅速に進めることができます。例えば、書類が揃っていない場合でも、どのような代替書類が必要かを専門的な視点から提案してもらえます。
- 手続きの代行: 複雑な書類作成や登記手続きを弁護士が代行するため、相続人自身が手続きを行う手間を省くことができます。特に、時間や手間がかかる書類の収集や作成をプロに任せることで、効率的に手続きを進めることが可能です。
- リスクの軽減: 手続きの不備や遅延によるリスクを軽減し、スムーズに相続を完了させることができます。また、登記の遅れによる過料リスクを避けるためにも、専門家のサポートは重要です。
まとめ
不動産の相続登記がされていない場合、将来的に発生するリスクを回避するためには、速やかに登記手続きを行うことが重要です。特に、2024年4月1日からの相続登記義務化に対応するためにも、未登記の不動産をお持ちの方は早めの対策が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続に関するご相談を無料で承っておりますので、お困りの際はぜひご相談ください。
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