相続放棄の期限に関する留意点

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はじめに

相続が発生した際、財産を受け継ぐだけでなく、故人の負債も引き継ぐことになる場合があります。そのため、相続人が相続を放棄する選択をすることも少なくありません。相続放棄には期限があり、その期限を守らないと放棄の手続が認められなくなる可能性があります。本記事では、相続放棄の基本的な要件や期限、そして期限を過ぎてしまった場合の対応方法について解説します。

Q&A

Q1:相続放棄の期限はいつまでですか?

A1:相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。

Q2:相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?

A2:例外的に、期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。詳しくは本文で説明しますが、まずは弁護士に相談することもご検討ください。

相続放棄とは

1.相続放棄の意義

相続放棄とは、相続人が故人の財産と負債のすべてを引き継がないという意思を正式に表明することです。相続放棄が認められると、相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。このため、相続放棄を行った相続人は故人の財産や負債を一切受け継ぐことはありません。

2.相続放棄の手続き

相続放棄を行うためには、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行う必要があります。単に家族や関係者に相続を放棄する旨を伝えるだけでは法的に効力はありません。申述は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行わなければなりません。

相続放棄の要件

1.法律に定められた要件

相続放棄は、以下の要件を満たす場合に認められます。

  • 相続の開始を知った時から3か月以内に行うこと。
  • 家庭裁判所に相続放棄の申述をすること。

この申述が認められると、相続放棄が法的に有効になります。

2.例外的なケース

最高裁昭和59年4月27日判決の判例により、3か月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。この場合、以下の条件を満たす必要があります。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/052168_hanrei.pdf

  • 相続財産が存在しないと信じるに足る理由があったこと。
  • 相続財産の調査が困難であったこと。

例えば、長期間疎遠だった親族の財産の有無を知らず、その後、未払いの税金が通知されるなどのケースが該当します。

相続放棄の期限

1.3か月の期限

相続放棄の申述は、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。この3か月という期限は厳格であり、これを過ぎると原則として相続放棄が認められません。相続放棄の意思がある場合は、速やかに家庭裁判所に申述することが求められます。

2.期限の延長が認められる場合

家庭裁判所に申述する際に、期限内に放棄できなかった正当な理由がある場合、例外的に期限の延長が認められることがあります。このような場合も、早めに弁護士に相談することが重要です。

相続放棄の期限を過ぎた場合の対応方法

1.例外的に認められる場合

前述の通り、昭和59年最高裁判決によれば、相続財産が存在しないと信じた相当な理由がある場合や、財産の調査が困難であった場合などに限り、3か月の期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。

2.期限を過ぎても放棄ができるケースの増加

近年、裁判所は従来よりも柔軟な対応を取る傾向にあり、例えば、相続財産があることを知っていたが、自分が相続することはないと信じていた場合などでも、相続放棄が認められるケースがあります。

3.弁護士への相談が不可欠

期限を過ぎた相続放棄が認められるかどうかは、非常に個別具体的な事情に依存します。そのため、3か月の期限を過ぎてしまった場合でも、まずは弁護士に相談することをご検討ください。弁護士はあなたの状況を分析し、適切な対応策を提案いたします。

弁護士に相談するメリット

1.専門知識による適切なアドバイス

相続放棄には法的な知識が求められ、期限の遵守や手続の進め方など、専門的なアドバイスが必要です。弁護士に相談することで、後悔のない判断を下すことができます。

2.手続の代行

弁護士は家庭裁判所への申述手続を代行してくれるため、煩雑な手続きから解放され、安心して任せることができます。

3.トラブルの回避

相続に関するトラブルを未然に防ぐためにも、第三者である弁護士の関与は有効です。特に、相続人間の対立や債権者との問題を避けるために、弁護士の存在は欠かせません。

まとめ

相続放棄は、相続人が故人の負債を引き継がないための重要な手続きです。しかし、相続放棄には期限が定められており、この期限を過ぎてしまうと原則として放棄は認められません。ただし、例外的に期限を過ぎても放棄が認められる場合もありますので、まずは弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。


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