相続放棄の手続の流れと留意点

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はじめに

相続は家族や親族にとって避けては通れない重要な課題です。しかし、相続財産には不動産や現金だけでなく、借金やその他の債務も含まれることがあります。特に、相続することで不利益を被る可能性がある場合、相続放棄という選択肢が重要となります。今回は、相続放棄の手続の流れと留意点について、Q&A形式でわかりやすく解説します。

Q&A

Q1:相続放棄の申立てはどこに提出するのですか?

A1:相続放棄を行う際は、必ず家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」と必要書類を提出することで、正式な手続きが進められます。他の相続人に口頭で「相続を放棄する」と伝えただけでは、法的には相続放棄が成立しませんので、必ず家庭裁判所への申立てを行いましょう。

Q2:相続放棄をするための費用はどの程度かかりますか?

A2:相続放棄の手続きに伴う費用としては、家庭裁判所に提出する収入印紙代が一人につき800円かかります。また、家庭裁判所からの連絡に必要な郵便料金や、市町村役場で戸籍謄本などの書類を取得するための費用も発生します。これらの費用については、事前に確認し、必要な準備をしておくことが重要です。

Q3:相続放棄を進めるためにどのような書類が必要ですか?

A3:相続放棄を行うには、「相続放棄の申述書」と、申立てに必要な各種添付書類を準備する必要があります。申述書には、被相続人の本籍地、最後の住所、相続放棄の理由、財産の概要などを記載します。添付書類としては、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、および申述人の戸籍謄本が必要です。必要な書類は、申述人の状況により異なる場合があるため、詳しくは弁護士法人長瀬総合法律事務所までお問い合わせください。

Q4:相続放棄の期限はいつまでですか?

A4:相続放棄を申述するには、相続人が被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人であることを認識した日から3か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、相続放棄の申立てが認められない場合があるため、速やかに行動することが求められます。

Q5:相続放棄を証明する書類は発行できますか?

A5:家庭裁判所が相続放棄を受理すると、「相続放棄の受理通知書」が家庭裁判所から送付されます。さらに、必要に応じて「相続放棄の受理証明書」を発行してもらうことも可能です。この証明書を取得するためには、印鑑や受理通知書、運転免許証などの本人確認書類が必要となり、1件あたり150円の収入印紙も必要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切受け取らないという意思を表明し、法律的にその権利を放棄する手続きです。これにより、相続人は被相続人の財産や負債を一切相続しないことになります。相続放棄を行うことで、負債を引き継がずに済む一方、プラスの財産も一切受け取れなくなるため、慎重に検討する必要があります。

相続放棄の手続の流れ

1.情報収集と検討

まず、被相続人の財産と負債の全容を確認し、相続放棄をするべきかどうかを検討します。ここでは、弁護士に相談することが有効です。

2.家庭裁判所への申述書提出

相続放棄を決めたら、相続人が被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

3.必要書類の準備

申述書には、被相続人の本籍地や最後の住所地、相続放棄の理由を記載し、必要な書類を添付して提出します。

4.家庭裁判所での審査

家庭裁判所で相続放棄の申立てが審査されます。問題がなければ、相続放棄が受理されます。

5.受理通知書の受け取り

相続放棄が受理されると、家庭裁判所から受理通知書が送付されます。必要に応じて、受理証明書を発行してもらうことも可能です。

相続放棄の申立てに必要な書類

相続放棄の申立てには、以下の書類が必要です。

  • 相続放棄の申述書
    被相続人の本籍地、最後の住所地、相続放棄の理由、相続財産の概略を記載します。
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
    被相続人が死亡したことを証明するために必要です。
  • 申述人の戸籍謄本
    申述人の相続順位を確認するために必要です。申述人と被相続人の関係性によっては、追加の書類が必要になる場合があります。

相続放棄の留意点

相続放棄にはいくつかの重要な留意点があります。

期限を守ること

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄の影響

相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。これにより、次順位の相続人に相続権が移行します。

一度決定した相続放棄は撤回できない

相続放棄は一度家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することはできません。

弁護士に相談するメリット

相続放棄の手続きは複雑であり、期限や書類の準備が非常に重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、専門知識を持った弁護士が適切なアドバイスを提供し、スムーズに手続きを進められるようサポートします。また、相続放棄に関する様々なリスクや注意点についても、しっかりと説明しますので、安心して手続きを進めることができます。

まとめ

相続放棄は、相続財産の全体を受け入れないという重要な選択肢です。しかし、その手続きは法的な規定に基づいて行う必要があり、手続きの不備や期限の過ぎた申立ては、希望する結果を得られない原因となります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、皆様が安心して相続放棄の手続きを進められるようサポートいたします。相続問題にお悩みの方は、ぜひご相談ください。


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