相続手続きはどこまで弁護士に依頼できる?

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はじめに

Q:弁護士に依頼をした際、どこまでお任せすることができるのでしょうか?

A:相続問題において、弁護士に依頼することで手続の煩雑さや相続人との交渉などを専門家に任せることができ、大変便利です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続手続の全般をお任せいただけます。例えば、相続人や財産の調査、遺産分割協議、さらには遺言作成や調停・裁判の対応まで、依頼者の負担を軽減するためのサポートを行っております。以下では、依頼時の具体的なサービス内容について説明していきます。

弁護士に依頼できる範囲とは?

弁護士に依頼することで、以下のような相続に関する全般的な手続や交渉を代行してもらうことができます。

1.相続人調査と財産調査

相続人調査

相続手続を行うにあたって、まず必要になるのは「誰が相続人であるか」を明確にすることです。当事務所では、依頼者に代わって戸籍謄本などを取得し、相続関係図を作成することが可能です。これにより、相続人の範囲を正確に把握し、遺産分割の際のトラブルを未然に防ぎます。

財産調査

金融機関への照会などを行い、相続財産を正確に把握することも弁護士に依頼できます。依頼者の方が平日昼間に銀行や役所へ行くことが難しい場合でも、当事務所が全ての対応を行いますので、ご安心ください。

2.遺産分割の代理交渉と調停対応

遺産分割に関しては、弁護士が依頼者の代理として他の相続人と交渉を行います。相続人同士での話し合いが難航する場合には、弁護士が中立の立場で交渉を進め、場合によっては家庭裁判所での調停・裁判も対応します。これにより、依頼者自身が感情的な対立を避け、冷静かつ適切な対応が可能となります。

3.遺言作成のサポート

遺言書の作成においても、弁護士のサポートを受けることができます。依頼者の意思を反映した遺言書を作成するために、必要な戸籍の取り寄せや、遺言書案の作成、公証役場との打合せ、さらには公正証書遺言の作成時の同行まで、一連の手続をお任せいただけます。

弁護士に相談するメリット

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

1.専門知識による安心感

弁護士は相続に関する法的知識を持っており、複雑な相続問題でも適切に対応できます。法律の知識がないまま手続きを進めることによるトラブルを未然に防ぐことができます。

2.時間と手間の節約

相続手続きは役所への申請や書類作成など多岐にわたるため、非常に手間がかかります。弁護士に依頼することで、依頼者は本来の業務や生活に専念することができ、手続きの負担を軽減できます。

3.感情的対立の回避

遺産分割を行う際には、相続人同士の感情的な対立が起こりがちです。弁護士が代理人として間に入ることで、冷静かつ法的に正しい判断を下し、交渉を円滑に進めることが可能です。

手続の流れ

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続手続をスムーズに進めるために、以下のような流れで対応を行っています。

1.初回相談

相続内容の確認とご要望のヒアリングを行います。この段階で、相続に関する基本的なアドバイスを提供し、今後の手続の方向性を決めていきます。

2.相続人・財産調査

戸籍や登記簿などを取得し、相続人と財産の調査を行います。金融機関や役所に対しては、弁護士が代理人として照会を行うことも可能です。

3.遺産分割協議・調停

相続人同士の交渉を行い、遺産分割協議書の作成を行います。協議が整わない場合には、家庭裁判所での調停や裁判も対応いたします。

4.相続手続の完了

遺産分割が完了した後、各相続人の希望に合わせて不動産の名義変更や金融機関での相続手続きを行います。

まとめ

相続に関する問題は専門知識が求められ、手続も複雑化することが多いため、弁護士に相談することが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、相続人調査から遺産分割、さらには調停・裁判まで、依頼者の方が安心して手続を進められるようサポートいたします。もし相続に関してお困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。


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