相続財産から葬儀費用を支払っても相続放棄はできる?

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はじめに

相続における負債の承継や相続放棄の可否は、多くの方にとって重要な問題です。特に、葬儀費用を相続財産から支払った場合に、相続放棄ができるかどうかについては、法律の専門知識が求められます。本稿では、一般の方が抱く疑問に対して、わかりやすく解説していきます。

Q&A

Q:父が亡くなった際、相続財産を使って葬儀を行いたいのですが、その場合でも相続放棄はできるのでしょうか?

A:相続財産を葬儀費用として使用しても、必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。ただし、民法では「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」は、相続を単純承認したものとみなされる可能性があります。そのため、社会的に相当な範囲内の支出であることを確認し、慎重に判断する必要があります。過去の判例では、「社会的に不相当に高額なものではない」と判断された場合や「道義上必然の所為」として処分にあたらないと認められたケースもあります(大阪高決平成14年7月3日、東京高判昭和11年9月21日)。

解説

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産の承継を放棄することを意味します。遺産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、負債が多い場合や相続によって自身の生活に影響が生じると考えられる場合、相続放棄を選択することが有効です。

相続放棄の手続を行う際に注意すべき点は、相続財産の「処分」に関する制約です。具体的には、民法第921条第1項第1号において、相続放棄を希望する相続人が相続財産を一部でも使用した場合、それが「処分」とみなされ、相続を承認したとみなされる可能性があると規定されています。

しかし、葬儀費用の支出については、過去の裁判例や学説上、「身分相応の範囲内で社会通念上相当とされるもの」であれば、相続財産を使用したとしても相続放棄が認められる場合があります。これは、被相続人の葬儀を行うことは遺族として当然の行為であり、法律上「処分」には該当しないと解釈されるためです。

判例の紹介

例えば、以下のような判例があります。

1.大阪高決平成14年7月3日

この判例では、相続財産を葬儀費用に充てたことについて「社会的にみて不相当に高額なものではない」として、相続財産の処分にあたらないと判断されました。

2.東京高判昭和11年9月21日

こちらの判例では、「遺族として当然営まさるべき葬式費用に相続財産を支出することは道義上必然の行為」として、相続財産の処分にはあたらないと判断されています。

弁護士に相談するメリット

相続放棄や遺産処理の問題は、法律の専門知識と個別具体的な判断が必要です。専門の弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

1.的確な法的アドバイス

相続放棄の要件や手続について、最新の判例や法解釈に基づいて適切なアドバイスを受けることができます。

2.手続の代行

弁護士が相続放棄の申述書作成や家庭裁判所への申立てを代行することで、スムーズに手続を進めることができます。

3.リスクの回避

遺産の処分や使途について、単純承認とみなされるリスクを回避するための具体的な方法を提案してもらえます。

まとめ

相続財産を葬儀費用に充てる場合、相続放棄の可否に影響する可能性がありますが、社会的に相当な範囲内であれば、相続放棄が認められる余地もあります。相続問題は、各家庭の事情や遺産の内容によって判断が分かれるため、専門家のアドバイスを受けながら、適切に対応することが重要です。


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