香典や弔慰金の遺産分割における扱い

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はじめに

相続が発生した際に、故人の葬儀や弔いの場で受け取った香典や弔慰金が、相続財産に含まれるかどうかは、多くの方が疑問に思う点です。この記事では、一般の方々からよく寄せられる質問に答える形で、香典や弔慰金の取り扱いについて解説します。

Q&A

Q.香典や弔慰金は相続財産になるのでしょうか?

A1.香典や弔慰金の取り扱いについては、相続財産として扱われるかどうかで判断が分かれます。香典は基本的に相続財産に含まれませんが、特定の状況で例外が生じることがあります。弔慰金についても、原則相続財産にはなりませんが、高額である場合には「みなし相続財産」として課税対象となる可能性があります。

解説

香典や弔慰金の相続財産としての扱いには以下のようなポイントがあります。

香典について

  1. 香典の性質
    香典は、故人の葬儀の際に遺族に対して贈られる金銭で、弔意を示すものです。これにより、急な葬儀に対する遺族の負担を軽減する目的があります。
  2. 相続財産には含まれない
    香典は、故人が生前に所有していた財産ではなく、葬儀参列者から遺族への贈与と見なされます。したがって、香典は原則として相続財産には該当しません。

弔慰金について

  1. 弔慰金の性質
    弔慰金は、故人の遺族に対して、故人の死を悼む気持ちを表すために企業や公的機関などから贈られる金銭です。香典とは異なり、宗教的な意味合いが薄いのが特徴です。
  2. 相続財産には含まれない
    基本的に、弔慰金も香典と同様に、故人が生前に保有していた財産ではないため、相続財産には含まれません。

弁護士に相談するメリット

香典や弔慰金が相続財産に該当するかどうかは、専門的な知識を要します。香典や弔慰金の扱いでお悩みの場面では、弁護士に相談することもご検討ください。

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