相続人が多い場合の遺産分割方法と進め方

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はじめに

遺産分割における重要なポイントや手続、弁護士に相談するメリットを解説します。

Q.親族が多すぎて遺産分割が進まない場合、どうしたらよいのでしょうか?

A.相続人が多数いる場合、話し合いをまとめるのが難しい状況がよくあります。とくに、遠方に住んでいる方や、判断能力が低下している高齢の相続人がいる場合、さらに複雑になります。また、法律上、全相続人が遺産分割協議に参加しなければならないため、一部の方と連絡がとれない場合なども対策が必要です。このようなケースでは、専門家である弁護士に依頼することで、スムーズな手続が可能になります。弁護士法人長瀬総合法律事務所が、遺産分割の進め方についてご説明いたします。

相続人が多い場合の問題点

1.話し合いが難航する

相続人が多く、遠方に住んでいるケースでは、全員が集まることが困難であり、意見がまとまりにくい状況です。電話や手紙での連絡も情報伝達に時間がかかり、合意に至るまでに多くの負担が生じます。

2.遺産分割協議には全員の参加が必須

遺産分割は全相続人の合意が必要であり、1人でも欠けていれば協議は無効になります。不動産登記や預貯金の解約を行う際にも相続人全員の参加が求められるため、誰かが抜けると手続が中断されます。

3.判断能力が低下した相続人がいる場合

相続人の中に認知症などで判断能力が低下している方がいる場合、成年後見人の選任が必要です。成年後見人の選任には時間と手間がかかるため、相続手続が遅れる可能性があります。

4.未成年の相続人がいる場合

未成年者がいる場合、親権者が代理として協議に参加しますが、親権者自身が相続人であれば「利益相反」が生じ、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

5.行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人を裁判所に選任してもらう必要があります。調査や申立てには手間がかかり、一般の方には大変な作業です。

6.確執や協力してくれない相続人がいる場合

相続人同士の確執や感情的な対立があると、協議が進まないケースがあります。弁護士を窓口にすることで、第三者の立場から適切に調整を図ることができます。

遺産分割を放置すると過料が科される可能性

不動産の相続登記は義務化されており、相続発生から3年以内に登記をしないと過料が科される場合があります。相続人が多い場合も早期対応が求められます。

なぜ相続人が多数になるのか?

被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合

被相続人に子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となることがあります。兄弟姉妹が多い場合や代襲相続が発生した場合、相続人の人数が増加します。

数次相続が発生している場合

過去の相続が未解決の場合、一次相続と二次相続が重なる「数次相続」が発生し、相続人が増えることがあります。

相続手続の進め方

1.相続人調査・相続財産調査

戸籍を取得して相続人を確定し、財産内容を調査します。被相続人に思わぬ債務がある場合もあるため、正確な把握が必要です。

2.相続放棄または遺産分割協議の選択

財産の調査結果に応じて、相続放棄をするか遺産分割協議を行うかを決定します。

3.他の相続人への通知と協議

相続人全員に書面で協議の提案を行い、合意が得られれば遺産分割協議証明書に署名をもらいます。

4.調停の申立て

協議がまとまらない場合、遺産分割調停を申立てます。調停成立が難しい場合、裁判所が「調停に代わる審判」を行うこともあります。

5.相続財産の名義変更など

遺産分割が成立したら、不動産の名義変更や預貯金の解約を行い、相続手続を完了します。

弁護士に相談するメリット

  1. 面倒な手続を一任できる
    相続人調査や相続財産の調査といった煩雑な手続を弁護士が代行します。
  2. 他の相続人と直接のやりとりが不要
    確執がある相続人とも、弁護士が調整役を務めるため、精神的な負担が軽減されます。
  3. 法律に基づいた適切な対応
    複雑な法律関係や必要書類の取り扱いなども弁護士がサポートし、正確に手続を進めます。

まとめ

相続人が多数いる場合の遺産分割には、多くの法的知識と手間が必要です。遠方に住む相続人への対応や、調停・審判といった手続を視野に入れると、弁護士による専門的サポートが大変有効です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、遺産分割の経験豊富な弁護士が対応いたします。お困りの際は、ぜひご相談ください。


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