はじめに
遺言書は、亡くなった方が残された財産の分配方法や遺志を示す大切な文書です。しかし、遺言書が発見された際には、すぐにその内容を実行できるわけではなく、「検認手続」という法律上の手続が必要です。本記事では、遺言書の検認手続の流れやその法的効果、そして手続の際に注意すべき点について解説します。
また、弁護士がこの検認手続においてどのように皆様をサポートできるのかについてもご説明します。
Q&A
Q:検認手続とは何ですか?なぜ必要なのですか?
検認手続とは、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、その状態を記録する手続です。遺言書の保管者や発見者が裁判所に申立てを行い、検認が完了することで、遺言書が一定の法的記録のもとに扱われるようになります。検認は、遺言書の内容を有効にする手続ではなく、後の紛争を防止し、遺言書の改ざんや隠匿を防ぐためのものです。
Q:検認手続は誰が行うべきですか?
遺言書を保管している方や発見した方が家庭裁判所に検認の申立てを行う義務があります。放置していると、相続人間でトラブルが発生する可能性があるため、速やかに手続を行うことが求められます。
Q:検認を受けなかった場合、遺言書は無効になりますか?
検認を受けなかったからといって、遺言書そのものが無効になるわけではありません。ただし、検認が行われていないと、後々の相続手続が複雑化するリスクがあるため、必ず家庭裁判所で手続を行うことが推奨されます。
遺言書の検認手続とは
検認手続とは、遺言書が発見された際に、家庭裁判所にその存在や状態を記録してもらうための手続です。検認を行う主な目的は以下のとおりです。
- 遺言書の保全
遺言書が改ざんや隠匿されるのを防ぐ。 - 記録の作成
検認時の遺言書の状態を正式に記録することで、後の紛争を回避する。
なお、検認は遺言書の有効性を確認する手続ではありません。たとえ検認が終わったとしても、遺言書が法的に有効かどうかは、別途判断される場合があります。
検認手続の流れ
1. 検認の申立て
遺言書を発見した方や保管している方は、速やかに家庭裁判所に検認の申立てを行います。申立てには以下の書類が必要です。
- 遺言書(原本)
- 申立書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった方)の死亡届や戸籍謄本
2. 家庭裁判所による通知
申立て後、家庭裁判所は相続人全員に検認手続が行われる日時を通知します。この通知により、相続人間で透明性の高い手続が進められることが期待されます。
3. 検認の実施
家庭裁判所で検認が実施され、遺言書の内容や状態が確認されます。この際、遺言書が封印されている場合は、裁判所で開封されます。裁判所は遺言書の内容を調査し、検認調書を作成します。
4. 検認後の遺言書の取り扱い
検認が完了すると、遺言書のコピーが調書に添付され、家庭裁判所内で保管されます。この手続を経て、遺言書に基づく相続手続を進めることが可能になります。
検認手続の法的効果
検認手続は、遺言書の状態を記録し、保全することが目的であり、遺言書そのものの有効性を判断するものではありません。以下の点に留意する必要があります。
- 検認がなくても無効にはならない
検認を行わなかった場合でも、遺言書そのものが無効になるわけではありません。 - 検認後も無効の可能性がある
形式的に問題のある遺言書(例:法律で定められた要件を満たしていない場合)は、検認を受けても無効とされることがあります。
また、遺言書の内容に疑義がある場合は、検認後でも争いが生じる可能性があります。このような場合には、速やかに弁護士へ相談することが重要です。
弁護士に相談するメリット
検認手続を弁護士に依頼することで、以下のメリットを得ることができます。
- 書類作成の負担軽減
必要な書類の作成や家庭裁判所への提出手続を弁護士が代行するため、申立て人の負担が大幅に軽減されます。 - 相続人間のトラブル防止
弁護士が間に入ることで、相続人間の誤解やトラブルを未然に防ぐことが可能です。 - 法的アドバイスの提供
検認手続だけでなく、その後の遺言執行や相続手続についても、専門的なアドバイスを受けることができます。 - 迅速かつ正確な対応
法律に基づいた適切な手続が行われるため、遺言執行までのプロセスがスムーズになります。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、検認手続のサポートをはじめ、相続に関するご相談に対応しています。
まとめ
遺言書の検認手続は、遺言書を発見した後に行わなければならない重要な手続です。家庭裁判所での手続を通じて、遺言書の内容や状態が確認され、相続手続を進めるための準備が整います。
ただし、検認は遺言書の有効性を保証するものではなく、また手続を怠ると相続人間でトラブルが発生するリスクもあります。そのため、専門家である弁護士のサポートを受けることで、手続を円滑に進めることができます。
相続問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所までご相談ください。
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