養子縁組と相続人の関係

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はじめに

「血のつながりがない人でも、養子にすれば相続人にできるのか?」
「実子がいるのに、あえて養子縁組をするメリットは?」

養子縁組は、単に親子関係を構築するだけでなく、相続においても重要な意味を持つ制度です。とくに高齢者の方が「子どもがいない」「後継者がいない」などの理由で養子縁組を行うケースが増えています。

本記事では、養子縁組によって相続人がどのように変わるのか、また実子との違いはあるのかなど、養子縁組と相続人の関係について詳しく解説します。

Q&A

Q1. 養子は本当に実子と同じ相続分を持つのですか?

はい、養子の相続分は実子と同等です。かつては非嫡出子(婚外子)については相続分が異なる扱いがありましたが、養子については昔から実子と同等とされています。

Q2. 特別養子縁組と普通養子縁組の違いは?

特別養子縁組は、実親との親子関係が完全に断絶するのが大きな特徴です。一方、普通養子縁組は、実親との関係が断絶せず、新たな養親との親子関係が併存する形になります。相続においては、普通養子は実親と養親の両方から相続が発生する可能性があります。

Q3. 養子縁組によって相続税対策ができるって本当?

一般的に、養子が増えれば法定相続人の数が増加し、死亡保険金や基礎控除の計算上有利になる場合があります。ただし、過度な養子縁組は税務上の問題を指摘される可能性もあるため、慎重な検討が必要です。

Q4. 結婚相手の連れ子を養子にした場合、相続上どのような影響がありますか?

連れ子を自分の養子とすれば、法律上の親子関係が成立し、その子はあなたの相続人になります。連れ子が実父や実母と関係を維持している場合でも、普通養子縁組なら実親との関係は継続するため、連れ子は実親・養親どちらからも相続可能となる場合があります。

Q5. 養子を途中で離縁した場合、その後の相続権はどうなる?

離縁すると、法律上の親子関係は原則消滅します。そのため、離縁後は相続人にはなりません。ただし、離縁の種類によっては一部の法的効果が残るケースがあるため、注意が必要です。

解説

普通養子縁組と特別養子縁組

  1. 普通養子縁組
    • 実親との親子関係は消滅しない。
    • 養親との間に新たに親子関係が成立し、戸籍上にも親子として記載される。
    • 相続上、実親・養親両方の相続人になる可能性がある。
  2. 特別養子縁組
    • 原則として実親との親子関係が消滅。
    • 養親側との親子関係のみが法的に有効。
    • 養子が幼少期に行われることが多く、実親からの虐待や放棄などが要件となる。

養子の相続分

  • 実子と同等
    養子は民法上、「血のつながりがない」という理由で差別的な扱いを受けないと定められています。養子縁組が成立すると、実子と同じ相続順位・相続分を有します。
  • 相続人の数が増える可能性
    普通養子であれば、実親の相続にも関係するので、相続人の範囲が拡大する場合があります。

相続税への影響

  1. 基礎控除額の拡大
    相続税では「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。養子が増えると法定相続人の数が増え、結果として控除額が大きくなる可能性があります。
  2. 生命保険金の非課税枠
    生命保険金にも「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があるため、同様に養子が増えると非課税枠が拡大します。
  3. 税務上の制限
    過度な養子縁組が行われていると、税務署から「租税回避目的ではないか」と疑われるリスクがあります。法律上は、被相続人に実子がいる場合、養子として計算に入れられるのは最大1人までとされるなど、一部制限がある点に注意が必要です。

養子縁組の注意点

  • 養子縁組の動機
    真に親子関係を望むケースと、単に相続税対策だけが目的のケースでは、手続きや実情に差が出ます。不適切な縁組は後々のトラブルを招きかねません。
  • 親族間の理解
    実子がいる家庭で新たに養子を迎える場合、ほかの相続人との間で不公平感が生まれる可能性があるため、事前に丁寧な説明を行うことが望まれます。
  • 後見人・保護者の同意
    未成年者を養子にする場合、実親や後見人、家庭裁判所の許可が必要となるケースがあります。

弁護士に相談するメリット

  1. 養子縁組の法的要件を正確に把握
    養子縁組には厳格な手続きが求められ、戸籍届出や同意書、裁判所の許可(特別養子縁組)などの手続きが複雑です。弁護士のサポートでミスを防ぎやすくなります。
  2. 相続税対策の適法性のチェック
    養子縁組による相続税軽減は、一定の条件下で有効ですが、過度な縁組は否認される可能性があります。弁護士や税理士と連携し、適正なスキームを検討できます。
  3. 家族内トラブルの回避策
    実子との関係や親戚との関係を調整するには、第三者的な専門家が間に入るのが有効です。法的視点と感情面の双方に配慮したサポートが期待できます。
  4. 相続トラブル発生時の早期解決
    養子の有無や相続分をめぐって紛争が生じたとき、弁護士が代理となって話し合いを進め、早期解決を図ることが可能です。

まとめ

養子縁組は、血縁に依らない親子関係を築く重要な制度であり、相続上の効果も大きいです。普通養子縁組の場合、実親と養親の両方から相続権を得られるため、相続の範囲が広がる一方で、相続人が増えることによるトラブルの可能性も否定できません。

また、相続税対策として養子縁組を利用する場面もありますが、税務当局からの厳しい目も存在するため、適法な範囲で計画することが求められます。

養子縁組を検討している方は、「本当に縁組が必要なのか」「相続上どんなメリット・デメリットがあるのか」を慎重に見極めることが大切です。具体的な手続きやリスクについて不明な点があれば、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。


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